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タイ料理店での雇用を予定しているタイ人料理人の技能ビザ申請

就労ビザ事例 No.36

東京都にある飲食店を経営している個人事業主の方からタイ人の技能ビザ申請のご依頼を受けました。

東京都内にあるタイ料理専門店の料理人として新たにタイ人を1名雇用したいという内容でした。

今回の申請人の場合、タイにある大学を卒業しており、タイ料理人としての経験が6年以上あり、タイの国家技能標準試験(国家技能検定)にも合格しており、タイ料理店でタイ料理人として働くという内容ですので、技能ビザで申請を行いました。

担当者
担当者

今回の場合、雇用形態は正社員であり、雇用期間は定めなし、月額18万円の給与を支払うという契約内容でした。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

就労ビザ申請の内容

就労ビザ申請までの経緯

職歴

2013年10月

タイにあるタイ料理店にて勤務を開始

就職のきっかけ

2019年6月

申請人と個人事業主(在日タイ人)は親族関係があり、申請人が技能ビザを申請できる状況であったためスカウト

仕事の内容

東京都にあるタイ料理店の料理人として勤務

技能ビザ申請

2019年10月

技能ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 在留資格認定証明書申請理由書
  • 履歴書
  • パスポートの写し
  • 在職証明書及び日本語訳文
  • 給与証明書及び日本語訳文
  • 国家労働技能標準試験合格証の写し及び日本語訳文
  • 雇用契約書(期間雇用)の写し

招へい機関に関する資料

  • 営業許可証の写し
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告書控えの写し
  • 所得税青色申告決算書(一般用)の写し
  • 税務代理権限証書の写し
  • 所得税及び復興特別所得税・消費税の電子申告完了報告書の写し
  • 店舗の基本情報
  • 店舗の外装及び内装の写真
  • 店舗メニューの写真

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

技能ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

その他(タイ料理人の技能ビザ申請について)

料理人の技能ビザ申請をする場合、料理人は10年以上の実務経験が必要になりますが、タイ料理人は5年以上の実務経験とタイ労働省が発行する「初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書」を取得していれば、技能ビザ申請をすることができます。

先生のコメント

担当者
担当者

今回の場合、審査中に「申請人の社会保障費納付記録写し及び英訳文」と「申請人のタイ勤務先の営業許可書写し」を追加資料として求められました。

関連リンク

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