必要書類!技術・人文知識・国際業務ビザ申請の必要書類をご案内!

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技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類

技術・人文知識・国際業務ビザ申請に必要な書類をご案内しています!
正確な必要書類を準備することが技術・人文知識・国際業務ビザ取得への近道になります。必要書類をしっかり確認しましょう!
「技術・人文知識・国際業務ビザ申請は、お客様にあった書類作成・必要書類のご案内を行っているコモンズ行政書士事務所へご相談ください。(相談無料)」

技術・人文知識・国際業務ビザ申請のご依頼はコモンズ行政書士事務所へおまかせください!

技術・人文知識・国際業務ビザ申請の提出書類でお悩みならコモンズへ!
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!

ご依頼ポイント

  • 認定料金
  • 相談無料
  • 不許可は全額返金
  • 追加料金なし
  • 全国対応
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  • 相談件数/年
  • 満足度以上

コモンズを「安心・信頼」できるポイント

  • 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
  • 専門の行政書士が書類作成&必要書類もご案内します!

お問い合わせ(相談無料)

  • コモンズ行政書士事務所
  • TEL:0120-1000-51(相談無料)
  • mailお問い合わせ

技術・人文知識・国際業務ビザの「カテゴリー」とは?

技術・人文知識・国際業務ビザ申請の際、雇用先の企業がどの「カテゴリー」に該当するかによって提出する書類が異なります。

カテゴリー1

(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)日本又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人・認可法人
(6)日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7)法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9)一定の条件を満たす企業等

カテゴリー2

(1)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2)在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

カテゴリー3

(1)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4

(1)カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

技術・人文知識・国際業務ビザ申請の必要書類

技術・人文知識・国際業務ビザ申請に必要な書類をご紹介しています。

技術・人文知識・国際業務ビザを申請する際の必要書類【在留資格認定証明書交付申請】

---必要なもの---
□ 在留資格認定証明書交付申請
□ 写真(縦4cm×横3cm)
□ 返信用封筒(切手を貼り付けたもの/簡易書留用)
□ 理由書
--カテゴリー1に該当(以下のいずれか)---
□ 四季報の写し
□ 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
□ イノベーション創出企業であることを証明する文書
□ 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書
--カテゴリー2、カテゴリー3に該当(以下のいずれか)---
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
□ 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
--カテゴリー3、カテゴリー4に該当(以下のいずれか)---
□ 労働条件通知書
□ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
□ 地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
□ 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
□ 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
□ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書
□ 「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
□ 関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
□ 登記事項証明書
□ 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書
□ その他の勤務先等の作成した上記↑に準ずる文書
--カテゴリー3に該当(以下のいずれか)---
□ 直近の年度の決算文書の写し
--カテゴリー4に該当(以下のいずれか)---
□ 直近の年度の決算文書の写し
□ 事業計画書
□ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
□ 給与支払事務所等の開設届出書の写し
□ 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
□ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料
--その他(申請人の状況に応じて提出が必要なもの)---
□ 専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
□ 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 申請書は発行日から3ヶ月以内のもの。

技術・人文知識・国際業務ビザを申請する際の必要書類【在留資格変更許可申請】

---必要なもの---
□ 在留資格変更許可申請書
□ 写真(縦4cm×横3cm)
□ パスポート
□ 在留カード
□ 理由書
--カテゴリー1に該当(以下のいずれか)---
□ 四季報の写し
□ 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
□ イノベーション創出企業であることを証明する文書
□ 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書
--カテゴリー2、カテゴリー3に該当(以下のいずれか)---
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
□ 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
--カテゴリー3、カテゴリー4に該当(以下のいずれか)---
□ 労働条件通知書
□ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
□ 地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
□ 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
□ 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
□ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書
□ 「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
□ 関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
□ 登記事項証明書
□ 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書
□ その他の勤務先等の作成した上記↑に準ずる文書
--カテゴリー3に該当(以下のいずれか)---
□ 直近の年度の決算文書の写し
--カテゴリー4に該当(以下のいずれか)---
□ 直近の年度の決算文書の写し
□ 事業計画書
□ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
□ 給与支払事務所等の開設届出書の写し
□ 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
□ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料
--その他(申請人の状況に応じて提出が必要なもの)---
□ 専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
□ 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 申請書は発行日から3ヶ月以内のもの。

技術・人文知識・国際業務ビザを申請する際の必要書類【在留期間更新許可申請】

---必要なもの---
□ 在留期間更新許可申請書
□ 写真(縦4cm×横3cm)
□ パスポート
□ 在留カード
□ 理由書
--カテゴリー1に該当(以下のいずれか)---
□ 四季報の写し
□ 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
□ イノベーション創出企業であることを証明する文書
□ 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書
--カテゴリー2、カテゴリー3に該当(以下のいずれか)---
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
□ 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
--カテゴリー3、カテゴリー4に該当(以下のいずれか)---
□ 住民税の課税(又は非課税)証明書
□ 住民税の納税証明書
--その他(申請人の状況に応じて提出が必要なもの)---
□ 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 申請書は発行日から3ヶ月以内のもの。

日本にいる外国人を雇用したい・外国人労働者を受け入れたいとお考えの方はコモンズへご相談ください!
技術・人文知識・国際業務ビザ専門の先生がご用意頂く書類のご案内から書類作成までしっかりサポートすることをお約束します!

技術・人文知識・国際業務ビザ申請:先生の一言

技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類は、申請者によって異なります。技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類は記載内容が重要であり、ただ揃えたというだけでは申請受理をされません。技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類は、上記の必要書類以外にも必要となるケースがほとんどです。上記の必要書類を揃えただけで申請すると、入国管理局から必要書類の追加指示が来る可能性が非常に高いです。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。大切な技術・人文知識・国際業務ビザ申請なので、技術・人文知識・国際業務ビザ専門行政書士である私たちプロにお任せください。

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ビザ申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様のビザ申請を精一杯サポート致します。

お客様の声

◎女性 京都府城陽市 申請から2ヶ月で許可
お世話になります。ご連絡が遅くなりましたが、夫が無事に日本に来ました。コモンズ行政書士事務所の皆様に心からお礼申し上げます。また先生に友達を紹介しますね。

◎男性 東京都新宿区 申請から1ヶ月半で許可
前略 自分で技術・人文知識・国際業務ビザの申請をして不許可になって本当に辛かったです。だけど先生に依頼して許可をとってくれたので本当に嬉しいです。ありがとうございました。

◎女性 大阪府大阪市 申請から3ヶ月後に許可
前略 私が留学ビザなので夫の技術・人文知識・国際業務ビザは難しいという情報ばかりでしたが、山本先生とお話しして可能性があることを知りご依頼した結果、許可をもらうことができました。後略

◎男性  愛知県名古屋市 申請から2ヶ月後に許可
山本先生 この度はお世話になり心から感謝しています。妻と子供と離れて暮らしていたので寂しかったですが、今は家族3人一緒に暮らすことができとても幸せです。後略

◎男性 神奈川県川崎市 申請から2ヶ月後に許可
前略 こんなに早く許可がでるとは思っていませんでした。本当にありがとうございました。次は永住申請をお願いする時期にまたご連絡させていただきます。

※ 弊所は日本全国で暮らす様々な国籍の方の技術・人文知識・国際業務ビザ申請をサポートした実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。

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