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ソフトウェア開発エンジニアとして雇用予定のスウェーデン人従業員の就労ビザ申請

就労ビザ事例 No.23

東京都にある医療画像診断器の制作・販売企業からスウェーデン人の就労ビザ申請のご依頼を受けました。

ヨーロッパ地域への海外進出を進めるため、ヨーロッパ地域での医療現場及びソフトウェア開発に造詣の深い人材を採用することになったため、技術人文知識国際業務ビザを取得したいという内容でした。

技術人文知識国際業務ビザ申請では、雇用予定の外国人の学歴や職歴、日本での仕事内容が重要となります。今回の申請人のは、スウェーデンにある大学の理工学部を卒業しており、日本でヨーロッパ向けの医療機器のソフトウェア開発者として働くという内容ですので、技術人文知識国際業務ビザで申請を行いました。

担当者
担当者

今回の場合、雇用形態は正社員であり、雇用期間は定めなし、月額50万円での契約でした。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

就労ビザ申請の内容

就労ビザ申請までの経緯

最終学歴

2015年9月

スウェーデンにある大学(理工学部)を卒業

就職のきっかけ

2019年4月

ハイクラス向け転職エージェントより紹介があった

仕事の内容

ヨーロッパ向けの医療機器のソフトウェア開発者として勤務

技術人文知識国際業務ビザ申請

2019年6月

就労ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • パスポートの写し
  • 申請理由書
  • 雇用提示書の写し
  • 履歴書
  • 卒業証明書及び日本語訳文
  • 成績を証明する資料及び日本語訳文

所属(契約)機関に関する資料

  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 履歴事項全部証明書
  • 決算報告書
  • 会社案内
  • ホームページの写し

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

就労ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

技術・人文知識・国際業務ビザ申請の場合は、大学を卒業し学士号(bachelor)以上の学位を持っていることが条件となります。 海外の大学の場合、名称は「大学」であっても、学士号が付与されない場合や、学士号が付与されていても「bachelor」という名称ではないことがありますのでご注意ください。

先生のコメント

担当者
担当者

スウェーデンにはエンジニアリングマスター(Civilingenjörsexamen:Civ.ing.)と呼ばれる学位・称
号があり「工学修士号」と同等の国際的通用性があります。

関連リンク

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