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海外営業担当者としてとして雇用予定のイスラエル人従業員の就労ビザ申請

就労ビザ事例 No.9

東京都にあるソフトウェアコンサルティング会社からイスラエル人の就労ビザ申請のご依頼を受けました。

現在、ソフトウェアコンサルティング、海外事業開発サービス、英語コミュニケーションサポート、オフショア開発サポートなどの事業を行っており、海外営業担当者として新たに外国人従業員を雇用したいという内容でした。

技術人文知識国際業務ビザ申請では、雇用予定の外国人の学歴や職歴、日本での仕事内容が重要となります。今回の申請人の場合は、イスラエルにある大学の人文学部を卒業しており、海外IT企業と日本市場の橋渡し役として働くという内容ですので、技術人文知識国際業務ビザで申請を行いました。

担当者
担当者

今回の場合、雇用形態は正社員であり、雇用期間は定めなし、月額40万円での契約でした。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

就労ビザ申請の内容

就労ビザ申請までの経緯

最終学歴

2017年2月

イスラエルのテルアビブにある大学(人文学部)を卒業

就職のきっかけ

2021年5月

自社の取引先として出会いヘッドハンティングを行う

仕事の内容

海外営業(海外企業と日本企業の橋渡し役を担当)

技術人文知識国際業務ビザ申請

2021年7月

就労ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 履歴書  
  • 在留資格認定証明書交付申請理由書
  • 労働条件通知書兼雇用契約書
  • 業務スケジュール例の写し
  • 修了認定証明書及び日本語訳文の写し(A大学の分)
  • 修了認定証明書及び日本語訳文の写し(B大学の分)
  • パスポートの写し

所属(契約)機関に関する資料

  • 履歴事項全部証明書
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 繰越利益剰余金に関する補足説明書
  • 決算報告書の写し
  • 合同会社***のホームページの写し

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

就労ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

その他(繰越利益剰余金に関する補足説明書について)

技術人文知識国際業務ビザ申請の場合は、提出書類として「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し」や「決算報告書の写し」が求められています。今回の場合は、現在までの黒字決算と赤字決算を累計した結果、今期の決算で繰越利益剰余金がマイナスとなっていたため、来期の決算からは黒字決算となる見通しであり、経営状態に問題がないことを改めてアピールしております。

先生のコメント

担当者
担当者

所属機関(雇用先の企業)の経営状況に問題があると認められるとき、技術人文知識国際業務ビザ申請が不許可になることがあります!

関連リンク

就労ビザに関する情報はこちら!

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