奈良県にあるイベント企画会社からシンガポール人の就労ビザ申請のご依頼を受けました。
海外進出を進めるために、新規海外顧客の獲得や海外における事業開発を計画しており、新たに外国人従業員を雇用したいという内容でした。
技術人文知識国際業務ビザ申請では、雇用予定の外国人の学歴や職歴、日本での仕事内容が重要となります。今回の場合は、シンガポールにある大学の経営学部を卒業しており、日本で海外顧客向けの営業業務と通訳・翻訳業務を担当するという内容ですので、技術人文知識国際業務ビザで申請を行いました。
担当者
今回の場合、雇用形態は正社員であり、雇用期間は定めなし、月額23万円での契約でした。
就労ビザ申請の内容
就労ビザ申請までの経緯
最終学歴
2019年5月
シンガポールにある大学を卒業
就職のきっかけ
2015年10月
外国人向けの求人サイトより応募があった
仕事の内容
海外顧客向けの営業業務、自社ホームページの翻訳業務や資料作成を行う
技術人文知識国際業務ビザ申請
2019年3月
就労ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポートの写し
- 申請理由書
- 雇用契約書
- 履歴書
- 卒業証明書及び日本語訳文
所属(契約)機関に関する資料
- 履歴事項全部証明書
- 法定調書合計表の写し
- 決算報告書の写し
- 会社案内資料
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
就労ビザ申請のポイント
- 特になし
- 法律違反がある
- 資格外活動違反がある
- 14日以内の届出をしていない
- 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
- ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
先生の解説
ワンポイントアドバイス
技術・人文知識・国際業務ビザ申請の場合は、来日後にどこで暮らすか?というのは審査の対象にはなりませんが、決まっている場合は予め記載しておくと良いでしょう。今回の方の場合、日本で親族が暮らしており、親族と一緒に暮らすことを予定されていたため、そのように申請書に記載しております。
先生のコメント
担当者
外国人の方の中には、日本に親族がいると知られると許可がおりないのでは?と思い、あえて申請の際に不利になる情報を隠そうとする方がいらっしゃいますが、そういったことはありませんのでご安心ください!
関連リンク
ページ番号:S-00001552