愛知県にお住まいの台湾人女性から家族滞在ビザ申請のご依頼を受けました。
日本の企業に就職し技術人文知識国際業務ビザで来日してから4カ月が経過し、日本での暮らしにも慣れたため、中国で暮らしている台湾人夫と子供の家族滞在ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、大学の同級生として知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。すでに結婚期間が5年以上あり、お子様のいらっしゃるため、大きな問題もなく申請することが出来ました。
担当者
今回の申請では、奥様が来日してしばらくしてから家族滞在ビザを申請していますが、奥様の技術人文知識国際業務ビザと同時に家族滞在ビザを申請することもできます。
家族滞在ビザ申請の内容
家族滞在ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2003年4月
台湾にある大学の同級生として知り合う
結婚した年月
台湾:2012年11月
ビザ申請のきっかけ
妻が日本の企業に就職し先に来日していたが日本での生活に慣れたため家族滞在ビザを申請
在留資格認定証明書交付申請(家族滞在ビザ)
2018年10月
家族滞在ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書(2名分)
- 申請理由書
- パスポートの写し(2名分)
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 出生証明書及び日本語訳文
- 入園許可証の写し
- 家族写真
- 夫婦のチャット履歴
扶養者(妻:***)に関する資料
- 在留カードの写し
- 在籍証明書
- 収入に関する補足説明書
- 給与明細書の写し
- 会社、業務説明資料の写し
- 預金通帳の写し
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
就労ビザ申請のポイント
- 特になし
- 法律違反がある
- 資格外活動違反がある
- 14日以内の届出をしていない
- 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
- ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
先生の解説
その他(収入に関する補足説明書について)
家族滞在ビザ申請であっても、扶養者の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合、台湾人妻が日本で就職してすぐであり、働き始めたばかりのため、収入を証明する資料として給与明細書の写しを提出しております。また、試用期間中で給与額が低いため、家族3人問題なく暮らしていけることの証明として預金通帳の写しを添付し、その旨を収入に関する補足説明書で説明しております。
先生のコメント
担当者
本国で暮らす家族を呼ぶ家族滞在ビザ申請であっても、扶養者の収入が少ない場合、夫は扶養できると認められても子は扶養できると認められないと判断されることもあります。
関連リンク
ページ番号:S-00003348