韓国向けの輸出入・営業の担当を予定している韓国人従業員の就労ビザ申請

就労ビザ事例 No.21

兵庫県にある機械設備の輸出入業務を行っている会社から韓国人の就労ビザ申請のご依頼を受けました。

中国や韓国を中心に積極的に進出しており、韓国国内の新規取引先の開拓のため、韓国企業への営業対応や折衝を行える人材の確保を検討しており、新たに外国人従業員を雇用したいという内容でした。

技術人文知識国際業務ビザ申請では、雇用予定の外国人の学歴や職歴、日本での仕事内容が重要となります。今回の場合は、韓国にある大学の外国語学部(日本語学科)を卒業しており、韓国向けの輸出入を担当するという内容ですので、技術人文知識国際業務ビザで申請を行いました。

担当者
担当者

今回の場合、雇用形態は正社員であり、雇用期間は定めなし、月額20万円での契約でした。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

就労ビザ申請の内容

就労ビザ申請までの経緯

最終学歴

2013年2月

韓国にある大学の外国語学部(日本語学科)を卒業

就職のきっかけ

2014年2月

取引先の担当者として知り合う

仕事の内容

機械設備の輸出入業務、海外営業(韓国向けの輸出入・営業を担当)

技術人文知識国際業務ビザ申請

2018年1月

就労ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • パスポートの写し
  • 申請理由書
  • 雇用契約書
  • 履歴書
  • 卒業証明書及び日本語訳文

所属(契約)機関に関する資料

  • 法定調書合計表の写し
  • 履歴事項全部証明書
  • 決算報告書の写し
  • 会社案内

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

就労ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

技術人文知識国際業務ビザは、いわゆる単純労働系(ブルーカラー)の仕事は該当しません。そのため、飲食店でのホール業務(ウェイター、ウェイトレス)や工場のライン作業、建設現場での現場作業などの仕事内容では技人国ビザを申請をすることはできません。一方、オフィスワーク等のホワイトカラー職に従事する場合は、技人国ビザを申請できる可能性があります。

先生のコメント

担当者
担当者

技術・人文知識・国際業務ビザを申請する際にもっとも重要になるのが学歴です。学歴を元に技人国ビザを申請する場合、申請条件を満たしていれば比較的スムーズに審査が進みます!

関連リンク

就労ビザに関する情報はこちら!

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