和歌山県にある不動産会社からポーランド人の就労ビザ申請のご依頼を受けました。
事業拡大の一環として民泊経営を検討しており、ゲストハウスの管理・運営を行うため、新たに外国人従業員を雇用したいという内容でした。
技術人文知識国際業務ビザ申請では、雇用予定の外国人の学歴や職歴、日本での仕事内容が重要となります。今回の場合は、ポーランドのワルシャワにある大学の法学部を卒業しており、日本で外国人向けのゲストハウスの管理者として働くという内容ですので、技術人文知識国際業務ビザで申請を行いました。

担当者
今回の場合、雇用形態は正社員であり、雇用期間は定めなし、月額20万円での契約でした。
就労ビザ申請の内容
就労ビザ申請までの経緯
最終学歴
2006年9月
ポーランドのワルシャワにある大学(法学部)を卒業
就職のきっかけ
2016年10月
共通の知人を通して紹介
仕事の内容
外国人向けのゲストハウスの管理者として勤務
技術人文知識国際業務ビザ申請
2018年10月
就労ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポートの写し
- 申請理由書
- 雇用契約書
- 履歴書
- 卒業証明書及び日本語訳文
所属(契約)機関に関する資料
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 履歴事項全部証明書
- 決算報告書
- ホームページの写し
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
就労ビザ申請のポイント
- 特になし
- 法律違反がある
- 資格外活動違反がある
- 14日以内の届出をしていない
- 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
- ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
先生の解説
その他(翻訳・通訳業務を行う場合について)
大学卒業者で翻訳・通訳の業務を行う場合は、出身の学部や学科を問わず、技術人文知識国際業務ビザ申請を取得することができます。また、今回は外国人向けのゲストハウスの管理者として、ポーランド語・英語・日本語の翻訳・通訳業務(※旅館周辺の観光名所の紹介や外国人宿泊客の受付担当)をメインに経理作業や旅館全体のマネジメント業務を行うということで無事に許可を頂いております。
先生のコメント

担当者
日本の専門学校を卒業している場合は、同じゲストハウスの管理者であっても、日本語学校や語学学校などの業務と関連した学校を卒業していないと許可がおりませんのでご注意ください。
関連リンク
ページ番号:P-00000079