鹿児島県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
技能ビザで来日中のネパール人夫との結婚手続きが完了し、これからも日本で一緒に暮らすため、ネパール人夫のビザを結婚ビザへ変更したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人が来日後に出会い系アプリを通じて知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。今回の結婚ビザ申請にあたり、弊所にご依頼をされた経緯としては、前回の技能ビザの在留期間更新許可申請でご主人が嘘の申請をしてしまっていることが発覚したためとのことです。
そのため、前回の在留期間更新許可申請の内容から丁寧にヒアリングを行い、どうリカバリーするかについて細かく話し合いながら申請を進めていきました。
今回は、ご主人の知識不足から誤った在留期間更新許可申請を行ってしまい、奥様がそれに気づいたとのことでご依頼時から相談を受けており、完璧なリカバリーが出来ました。少しでもあれ?と思うことがある場合はなるべく早めに専門家を頼ることをオススメします!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2018年10月
ネパール人夫が技能ビザで来日中に出会い系アプリを通じて日本人妻と知り合う
2019年1月
日本:2019年6月
ネパール:未手続
2019年10月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 質問書別紙
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書(妻の分、夫の分)
- 平成31年度市県民税所得課税証明書(妻の分、夫の分)
- 所得課税証明書に関する補足説明書
- 給与明細書の写し
- 平成31年度納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 反省文
- 前回の在留資格「技能」在留期間更新許可申請について
- 母子健康手帳の写し
- エコー写真の写し
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、日本で結婚した後、ネパール国内でネパール側の結婚手続きをしなければならないところでしたが、奥様が妊娠していることもあり、しばらくの間、ネパールでの結婚手続きができないことから「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が提出できないため、その点をしっかり書面で伝えております。
夫婦の収入が少ない
夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合、ネパール人夫の月収が約18万円と家族3人で暮らしていくには少し不安な金額であることから、アルバイトを始めた奥様の給与明細書の写しを追加で提出し、その旨を所得課税証明書に関する補足説明書で説明しております。
過去のビザ申請で嘘の記載がある
ネパール人夫は元々東海地方に住んでおり、奥様との同棲にあたり約半年前に鹿児島へ引っ越し新しい職場で働いていました。しかし、その後の技能ビザの在留期間更新許可申請の際に日本の法律や制度に詳しくなかったため、申請書に前住所と前職場を書いて提出してしまったそうです。そのため、今回の結婚ビザ申請ではご夫婦に、まず何がいけなかったのかをよく説明したうえで、ご主人本人が書いた反省文を追加で提出しております。
先生のコメント
奥様が妊娠していることが分かったこともあり、母子健康手帳の写しとエコー写真の写しを追加で提出しております。
関連リンク
ページ番号:P-00000029