岡山県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
留学生として来日しているスリランカ人夫との結婚手続きが日本とスリランカで完了し、これから先も日本で一緒に暮らすため、スリランカ人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人が日本留学中にSNSアプリを通じて奥様と知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。また、結婚ビザ申請をする上で、交際期間が約3カ月しかなく、奥様が無職(就職活動中)でありご主人が専門学校生兼アルバイトであるため収入面が不安定であるという二つの問題点がありました。
お二人は「Instagram」を通して知り合われたとのことです。SNSを通して出会うのが当たり前になりつつありますね!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2018年5月
スリランカ人夫が日本留学中にSNSアプリを通じて日本人妻と知り合う
2018年5月
日本:2018年8月
スリランカ:2018年10月
2018年10月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票に関する補足説明書
- 住民票
- 賃貸借契約書の写し
- 在学証明書
- 在職証明書
- 給与明細書に関する補足説明書
- 給与明細書の写し
- 預金通帳の写し
- 令和元年度(平成29年分所得)市民税・県民税証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義父***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 履歴事項全部証明書
- 令和元年度(平成29年分所得)市民税・県民税証明書
- 平成29年度・令和元年度納税証明書
- 嘆願書
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
出会ってから結婚までの期間が1年以下
初めて出会ってから1年以内に結婚しているスピード結婚の場合は、偽装結婚を疑われる恐れがある問題と、ご夫婦の交流や関係性を証明することが難しいという問題があります。今回の場合は、スリランカ人夫と日本人妻が日本で直接出会っていることやお互いの家族が二人の結婚を認めていること、現在同棲していることなどをしっかり書面で伝え、偽装結婚ではない点をしっかりアピール致しました。
夫婦の収入が少ない
今回の申請では、日本人妻が無職、スリランカ人夫が専門学校生兼アルバイトで3ヶ月前から今の職場で働き始めたばかりと収入が不安定だったこともあり、日本人妻の父親に追加身元保証人として協力していただいています。また、出会ってから結婚までの期間が3ヶ月ととても短いこともあり、日本人妻の父親に嘆願書を書いていただきました。
先生のコメント
嘆願書(たんがんしょ)とは、相手に実情を説明して何らかのお願いをする文書のことです。法的な効力はなく提出したからといって確実に許可になるわけではありませんが、決して無意味なものではないと考えています。
関連リンク
ページ番号:P-00000024