愛知県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ネパールで暮らしているネパール人妻との結婚手続きが日本とネパールで完了し、これから日本で一緒に暮らすため、ネパール人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人がネパール滞在中に滞在先の学校で知り合い約10年後に再びネパールを訪れた際に再開、再開後に交際を開始し結婚に至っております。年齢が約20歳離れていますが、お互いに初婚同士であり交際期間も5年以上ああったため、許可取得が可能だと判断し結婚ビザ申請を進めております。
今回の申請にあたり、ご主人の収入が低いこともありご主人のお父様に追加の身元保証人として協力していただいております。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2003年8月
日本人夫がネパール滞在中に滞在先の学校でネパール人妻と知り合う
2015年7月
ネパール:2019年6月
日本:2019年10月
2020年3月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 結婚証明書の写し及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 平成31年分の所得税及び復興特別所得税の申告内容確認票Bの写し
- 平成31年度(平成30年分)課税証明書
- 平成31年度(平成30年分)納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 平成31年度(平成30年分)課税証明書
- 年金振込通知書の写し
その他の資料
- 返信用封筒
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
20歳以上年齢差がある
結婚ビザ申請では、20歳以上年齢差がある場合、金銭目的の結婚や人身売買目的の強制結婚を疑われ審査が厳格になる傾向があります。特に外国人配偶者が女性で20歳以下の場合はより厳しい審査が行なわれます。今回のご夫婦の場合、20歳以上の年齢差はあるものの、出会ってから結婚までの期間も15年以上あり、夫婦関係を証明する資料(写真やチャット履歴)からも仲の良さが伝わることから申請を進めております。
夫婦の収入が少ない
今回の申請では、日本人夫が個人事業主として働いており所得金額が少ないため、日本人夫の父親に追加身元保証人として協力していただいています。
先生のコメント
個人事業主の場合は、収入金額ではなく収入金額から必要経費を差し引いた所得金額が実際の収入額としてみなされるので注意しましょう!
関連リンク
ページ番号:S-00003422