オーストラリアで暮らしている日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
オーストラリア人の夫と結婚しオーストラリアで暮らしていたが、高齢の母の介護のため、オーストラリア人夫の結婚ビザ取得を依頼したいという事例です。
このご夫婦は、オーストラリア人夫が国費留学生として来日中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。結婚から20年以上が経過しているご夫婦であり、夫婦仲はとても良好ということで審査の際に偽装離婚を疑われる余地はありません。また、夫婦共に仕事を辞めて来日されるということですが日本で暫く暮らしていけるくらいの預金額もあったため、お手続きをスムーズに進めさせていただくことができました。
担当者
出入国在留管理局への結婚ビザ申請は、奥様のお母様にご協力していただきました!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
1998年10月
オーストラリア人夫が日本留学中に留学先の大学にて日本人妻と出会う
交際を始めた年月
1999年2月
結婚した年月
オーストラリア:2000年8月
日本:2001年5月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2020年9月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 残高情報
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義母:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 令和2年度 町民税・県民税所得・課税証明書
- 不動産の登記事項証明書
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
夫婦ともに海外在住
結婚ビザ申請をする場合、「本邦に居住する本人の親族」が代理人になれます。日本人でも外国人でも、日本に住んでいる親族であれば構いません。 親族の範囲は民法725条に規定されており、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が該当します。今回は、日本に住んでいる日本人夫の母親に協力していただきました。
先生のコメント
担当者
日本人が外国で婚姻を成立させた場合、婚姻成立日から3か月以内にその国に駐在する在外公館に婚姻届を提出しなければなりません。婚姻成立日から3か月経過後に届出を行う場合は、婚姻届遅延理由書の提出が必要になります。今回のご夫婦も、婚姻届遅延理由書を提出されていることでしょう。
関連リンク
ページ番号:S-00002042