山口県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
共通の知人を通じて知り合ったインドネシア人夫と約8年前結婚し、子供も生まれ、S国で暮らしていたが、昨今の社会情勢や子供に日本人としてのアイデンティティーを育んでもらうために家族で日本に移住を決意し、インドネシア人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様とお子様が一足先に日本へ帰国し、奥様が申請代理人となってご主人の在留資格認定証明書交付申請をされています。また、夫婦関係に関しては全く問題がないご夫婦でしたが、日本に帰るにあたって夫婦ともに無職になり、収入が不安定であるという生活の安定面での問題がありました。

紹介者を通じて知り合った場合は、質問書と呼ばれる書類に紹介者の国籍や氏名、生年月日、などの個人情報や、紹介者と日本人妻との関係、紹介者とインドネシア人夫の関係などの詳細な情報を記入する必要があります。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2011 年4月
インドネシア人夫が仕事で日本滞在中に京都府内にある飲食店にて日本人妻と出会う
2012年7月
日本:2014年9月
インドネシア:2014年11月
2022年1月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 別紙(在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)及び同居者)
- 質問書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 残高情報に関する補足説明書2通
- 残高情報
- 身元保証書
- 住民票
- 令和3年度市民税・県民税所得・課税証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 令和3年度市民税・県民税所得・課税証明書
- 令和3年度納税証明書
- 滞納の無いことの証明書
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
夫婦の収入が少ない
夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合は、ご夫婦の貯金額が約800万円ある点や日本人妻の父親が追加の身元保証人として協力する点、日本人妻の実家で生活するため安定した収入が得られるまで生活費を抑えられる点などをしっかり書面で伝えました。
先生のコメント

今回の場合、日本人妻の実家で妻の両親のほか、妻の兄家族も同居されており、申請書の記入欄が足りないため「別紙(在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)及び同居者)」という書類を添付しています。
関連リンク
ページ番号:S-00002090

