マレーシアにお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
約2年前にマレーシア人妻と結婚しマレーシアで暮らしていたが、仕事の関係で日本へ帰国することになったため、マレーシア人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が日本留学中に都内の居酒屋で偶然知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。今回の結婚ビザ申請にあたり、日本にいるご主人のお父様にご協力いただき申請を進めていきました。

担当者
あまりないケースではありますが、外国人の奥様の親族が日本で暮らしている場合は、奥様の親族に協力していただくこともできます!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2016年7月
マレーシア人妻が日本留学中に居酒屋で日本人夫と偶然知り合う
交際を始めた年月
2016年9月
結婚した年月
マレーシア:2019年12月
日本:2020年2月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2022年8月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 口座情報及び日本語訳文
- 身元保証書
- 日本帰国後の就職先に関する補足説明書
- 雇用条件通知書及び日本語訳文
- 預金残高証明及び日本語訳文
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 市民税・県民税課税額証明書
- 市民税・県民税納税証明書
- 残高証明書
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
夫婦ともに海外在住
結婚ビザ申請をする場合、「本邦に居住する本人の親族」が代理人になれます。日本人でも外国人でも、日本に住んでいる親族であれば構いません。 親族の範囲は民法725条に規定されており、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が該当します。今回は、日本に住んでいる日本人夫の母親に協力していただきました。
先生のコメント

担当者
今回の方の場合は、日本帰国後の就職先がすでに決まっておりますので「雇用条件通知書及び日本語訳文」と「日本帰国後の就職先に関する補足説明書」を予め添付しております。
関連リンク
ページ番号:S-00002948