鹿児島県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
留学ビザで来日しているネパール人夫との結婚手続きが完了し、これからも日本で一緒に暮らすため、ネパール人夫のビザを結婚ビザへ変更したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人が日本留学中に留学先の日本語学校で知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。今回の結婚ビザ申請にあたり、弊所にご依頼をされた経緯としては、夫婦が現在別居しており、別居したまま結婚ビザ申請を行いたいからとのことでした。
結婚ビザ申請では、夫婦が同居しているか?どうかも重要な審査ポイントとされています。何らかの事情で別居されている場合は、別居している理由を予め説明しておきましょう!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2017年4月
ネパール人夫が日本留学中に留学先の日本語学校で日本人妻と知り合う
2018年4月
日本:2018年9月
ネパール:未手続
2018年11月
結婚ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 住民票
- 在職証明書
- 平成30年度 非課税証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
身元保証人(妻:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票に関する補足説明書
- 住民票
- 在職証明書
- 平成30年度 所得課税証明書
- 平成30年度 納税証明書
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、日本で結婚した後、ネパール国内でネパール側の結婚手続きをしなければならないところでしたが、新型コロナウイルスの影響で渡航制限がかかり、ネパールでの結婚手続きができないことから「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が提出できないため、その点をしっかり書面で伝えております。
夫婦が日本で別居
今回の場合は、ネパール人夫が専門学校に進学したため三重県に日本人妻が日本語学校の講師をしている関係で鹿児島県に住んでおり、夫婦が別居しているという問題がありました。そのため、日本人妻が教え子の卒業を間近に控え、卒業式が終わり次第、現在の仕事を辞め夫と同居することを記載し、理由があって別居していることや今後同居する予定があることを住民票に関する補足説明書で説明しております。
先生のコメント
留学生との結婚では、日本語学校や専門学校での成績や出席率、さらに資格外活動許可(アルバイト)の活動状況なども審査されます。今回のご夫婦は全て問題なしでした!
関連リンク
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