栃木県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ネパールで暮らしているネパール人妻との結婚手続きがネパールと日本で完了し、これから日本で一緒に暮らすため、ネパール人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人と奥様の共通の知人からの紹介を通じて知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。ただ、知り合ってから結婚までの期間が半年以内、約40歳の年の差がある、ご主人が無職(年金生活者)など色々な問題があり、一つずつ詳細な状況を確認しながら申請を進めていきました。
結婚ビザ申請では「偽装結婚かどうか」が最も重要なポイントになります。年齢差が大きかったり、出会ってすぐの結婚は偽装結婚を疑われやすくなります。また、偽装結婚ではない場合は、夫婦二人が生活しているだけの「安定した収入・貯蓄があるかどうか」を審査されます。例え偽装結婚でなくても、安定した収入・貯蓄がない場合は不許可になることも充分あります。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2018年5月
日本人夫とネパール人妻が共通の知人からの紹介で知り合う
2018年7月
ネパール:2018年12月
日本:2018年12月
2019年1月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳
- 身元保証書
- 住民票
- 平成30年度 住民税決定証明書
- 年金振込通知書の写し
- 企業年金連合会老齢年金振込通知書の写し
- 収支予定表
- 年金収入に関する補足説明書
- 残高証明書 2通
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
出会ってから結婚までの期間が1年以下
初めて出会ってから1年以内に結婚しているスピード結婚の場合は、偽装結婚を疑われる恐れがある問題と、ご夫婦の交流や関係性を証明することが難しいという問題があります。今回の場合は、日本人夫がネパール人妻に会うためネパールへ渡航していることや、ふたりがチャットアプリでほぼ毎日のように連絡を取り合っていることなどをしっかり書面で伝え、偽装結婚ではない点をしっかりアピール致しました。
20歳以上年齢差がある
結婚ビザ申請では、20歳以上年齢差がある場合、金銭目的の偽装結婚や人身売買目的の強制結婚を疑われ審査が厳格になる傾向があります。特に外国人配偶者が女性で20歳以下の場合はより厳しい審査が行なわれます。今回のご夫婦の場合、約40歳の年齢差はあるものの、外国人配偶者が35歳以上であることから通常の結婚ビザ申請と同じ申請書類を提出しております。
夫婦の収入が少ない
夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合は、日本人夫が70代であり年金生活をしているため「年金振込通知書の写し」と「企業年金連合会老齢年金振込通知書の写し」、そして、現在の年金収入と貯金額で問題なく生活できるということを証明する「収支予定表」を追加で提出しております。
先生のコメント
今回のご夫婦の場合、毎月15万円ほどの年金収入があり、自宅も持家(家賃なし)であったため、収入面はクリアすることができました!
関連リンク
ページ番号:S-00003016