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ベトナム人妻の配偶者ビザとベトナム人連れ子の定住者ビザを同時申請

定住者ビザ事例 No.12

宮崎県にお住まいの日本人男性から定住者ビザ申請のご依頼を受けました。

共通の友人から紹介され知り合った妻との結婚手続きが完了し、日本で一緒に暮らすため、ベトナム人妻と連れ子のビザを取得したいという事例です。

このご夫婦は、奥様の連れ子も一緒に呼び日本で暮らすことをご希望されていたので、奥様と連れ子様の同時申請を行っています。今回のビザ申請にあたり、出会ってから半年以内である点と連れ子の年齢が18歳である点が問題でしたが、丁寧に説明をしたことで無事にビザを取得することができました。

担当者
担当者

連れ語を呼ぶ場合、配偶者ビザ申請後に改めて定住者ビザ申請をする方法もあります。どちらかというと、配偶者ビザ申請後に改めて定住者ビザ申請をする方を選ばれる方が多い印象です。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

ビザ申請の内容

ビザ申請に至るまでの経緯

出生(連れ子)

2001年3月

ベトナム人妻とベトナム人前夫の間に生まれる

離婚

2018年2月

ベトナム人妻と前夫の離婚が成立する

夫婦の出会い

2019年4月

共通の友人からの紹介で日本人夫とベトナム人妻が知り合う

結婚

2019年8月

日本人夫とベトナム人妻が結婚

配偶者ビザ申請・定住者ビザ申請

2019年9月

ビザ申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証交付申請書 (2名分)
  • 質問書
  • 申請理由書 (2名分)
  • パスポートの写し (2名分)
  • 結婚証明書に関する補足説明書
  • 戸籍謄本
  • 出生届証明書及び日本語訳
  • 身元保証書 (2名分)
  • 住民票
  • 履歴事項全部証明書
  • 町県民税所得課税証明書
  • 納税証明書
  • 残高証明書
  • 夫婦と連れ子の写真
  • 夫婦のチャット履歴

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

配偶者ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

両国の結婚証明書がない

結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、ベトナム人妻が短期滞在ビザで来日中に日本で結婚し、ベトナム側への届出を行うためベトナム大使館に確認したところ、ベトナム本国の窓口で届出を行うよう案内されたこと、今後ベトナムに渡航する際に届出を行うことを予定していることを理由に「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が提出できないため、その点をしっかり書面で伝えました。

先生の解説

出会ってから結婚までの期間が1年以下

初めて出会ってから1年以内に結婚しているスピード結婚の場合は、偽装結婚を疑われる恐れがある問題と、ご夫婦の交流や関係性を証明することが難しいという問題があります。今回の場合は、日本人夫がベトナム人妻に会うためベトナムへ4回渡航していることや、ふたりがチャットアプリでほぼ毎日のように連絡を取り合っていることなどをしっかり書面で伝え、偽装結婚ではない点をしっかりアピール致しました。

定住者ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 実質的な婚姻期間が3年以下
  • 安定した収入がない
  • 日本人の実子がいない
  • 日本人の実子の親権・監護権がない
  • 日本人の実子を養育していない
  • 14日以内の届出をしていない
  • 海外の親権証明書がない
  • 海外の扶養証明書がない
  • 17歳の誕生日を過ぎている
  • 法律違反がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 身元保証人の保証力に不安がある
  • その他
先生の解説

17歳の誕生日を過ぎている

連れ子の定住者ビザ申請をする場合、未成年・未婚の実子しか呼ぶことができません。また、未成年とは日本の成人年齢(満18歳)に達していないもののことであり、18歳を越えていると定住者ビザで呼ぶことはできません。

連れ子が高校に入学するような年齢(15歳~)である場合、親と一緒に過ごす必要がある年齢ではないと判断されるため審査が厳しくなる傾向にあります。また、労働目的(金銭目的)を疑われる傾向が強いです。そのため、連れ子が15歳以上である場合は、あらかじめ日本でどのように過ごしてもらうのかを計画してから定住者ビザ申請をするようにしましょう。

先生のコメント

担当者
担当者

出会ってから結婚までの期間が半年以下であっても、何回もベトナムへ渡航しており、家族に挨拶をしているのであれば配偶者ビザは取得できます。また、今回の定住者ビザ申請は成人に近い年齢の連れ子を呼ぶという内容でしたが、来日後に予定している生活スケジュールを理由書に記載し、親子一緒に暮らすことが一番の目的であり労働目的(金銭目的)ではないということをアピールしたため、無事にビザを取得することができました。

関連リンク

定住者ビザに関する情報はこちら!

ページ番号:S-00001979