宮城県にお住まいの日本人男性から定住者ビザ申請のご依頼を受けました。
約6年前にフィリピン人女性と結婚し、それから日本で一緒に暮らしていたが、フィリピン人女性には連れ子がおり、連れ子が現在短期滞在ビザで来日中のため、連れ子の短期滞在ビザから定住者ビザへの変更許可申請をお願いしたいという事例でした。
今回の場合、連れ子は11歳であり、フィリピン人女性が未婚の母として生んだ子どもでした。フィリピン人女性がご依頼者様と結婚し来日してからは、日本からフィリピンへ養育費を定期的に送金されており、頻繁に連絡も取っていたとのことです。現在、ご依頼者様ご夫婦は夫婦二人暮らしをされており、世帯年収は500万円と連れ子が来日しても問題なく生活が出来る金額であったため、十分に変更できる可能性があるとして申請を進めさせていただきました。

連れ子の定住者ビザ申請のポイントは「連れ子の年齢」「連れ子の親権と監護権」「扶養者の収入状況」の3点になります!
定住者ビザ申請の内容
定住者ビザ申請に至るまでの経緯
2013年5月
フィリピン人の未婚の母から生まれる
2018年7月
フィリピン人の母が日本人男性と結婚(結婚後、母のみ日本へ渡航)
2023年9月
母に会うため、90日の短期滞在ビザで来日(※来日後、1回更新)
2024年3月
定住者ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- パスポートの写し
- 出生証明書と日本語翻訳
身元保証人(母:***)に関する資料
- 身元保証書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書
- 婚姻届の写し
- 住民票
- 診断書
追加身元保証人(義父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 履歴事項全部証明書
- 課税(住民税決定)証明書
- 納税証明書
その他の資料
- 海外送金記録の控え
- 申請書類について
プロの視点でチェック
定住者ビザ申請のポイント
- 特になし
- 実質的な婚姻期間が3年以下
- 安定した収入がない
- 日本人の実子がいない
- 日本人の実子の親権・監護権がない
- 日本人の実子を養育していない
- 14日以内の届出をしていない
- 海外の親権証明書がない
- 海外の扶養証明書がない
- 17歳の誕生日を過ぎている
- 法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 身元保証人の保証力に不安がある
- その他
その他(診断書について)
短期滞在ビザから他のビザへの変更は原則認められていませんが、やむを得ない理由がある場合は変更が認められることがあります。今回の定住ビザ申請にあたり、母が重病を患っており病状が悪化しため、フィリピンへ帰国せずにそのまま日本で一緒に暮らしたいとの希望があったため、その旨を理由書で説明し、母の病状を証明するための資料(診断書)を添付しております。
先生のコメント

短期滞在ビザから定住者ビザへの変更は認められないケースもあり、初めから日本に呼んで一緒に暮らしたいと考えられている場合は、定住者ビザ申請を行い定住者ビザを取得されてから来日された方が良いでしょう!
関連リンク
ページ番号:S-00005076