大阪府にお住まいの日本人女性から配偶者ビザ申請と定住者ビザ申請のご依頼を受けました。
約6年前に韓国人の夫と結婚し、夫や夫の連れ子、実子と一緒に韓国で暮らしていたが、子供の成長に合わせて日本へ移住することになったため、韓国人の夫と連れ子のビザを取得したいという事例です。
今回のビザ申請にあたり、ご主人の連れ子も一緒に呼び日本で暮らすことをご希望されていたので、ご主人と連れ子の同時申請を行っています。また、ご主人が韓国で行っていた個人事業を日本でも引き続き行うとのことでしたが、韓国から移住して間もないこともあり、奥様のご兄弟(会社員)に追加の身元保証人となってもらっております。
韓国国籍ということもあり、家族一緒に来日した後(※ご主人と連れ子は短期滞在ビザで入国)に在留資格認定証明書交付申請を行っております。
定住者ビザ申請の内容
定住者ビザ申請に至るまでの経緯
2012年2月
韓国人夫と韓国人前妻の間に生まれる
2014年3月
日本人妻と韓国人夫がSNSアプリを通して知り合う
2017年6月
韓国人夫と前妻の離婚が成立する(※連れ子の親権は夫になる)
2018年1月
日本人妻と韓国人夫が結婚(※結婚後は韓国で生活)
2018年10月
第一子が誕生
2024年1月
2024年1月
定住者ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書(2名分)
- 質問書
- 申請理由書(2名分)
- パスポートの写し(2名分)
- 戸籍謄本
- 基本証明書(詳細)
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書(2名分)
- 住民票
- 事業者登録証と所得金額証明に関する補足説明書
- 事業者登録証
- 所得金額証明
- 通学先のパンフレット
- 残高証明書
- 家族の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(兄:***)に関する資料
- 身元保証書(2名分)
- 戸籍謄本
- 住民票
- 在籍証明書
- 市・府民税(所得・課税)証明書
- 納税証明書
- 預金残高証明書
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
配偶者ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
夫婦の収入が少ない
夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合、ご主人が韓国で個人事業主として継続して働かれるご予定ということもあり、韓国の事業者登録証と所得金額証明を提出しておりますが、来日してすぐということと日本での収入がないということもあり、日本人妻の兄に追加の身元保証人として協力していただいております。
定住者ビザ申請のポイント
- 特になし
- 実質的な婚姻期間が3年以下
- 安定した収入がない
- 日本人の実子がいない
- 日本人の実子の親権・監護権がない
- 日本人の実子を養育していない
- 14日以内の届出をしていない
- 海外の親権証明書がない
- 海外の扶養証明書がない
- 17歳の誕生日を過ぎている
- 法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 身元保証人の保証力に不安がある
- その他
その他(通学先のパンフレットについて)
申請人(連れ子)が来日後に通う学校が決まっていたこともあり、学校に関する資料(通学先のパンフレット)を提出しております。
先生のコメント
今回の場合、連れ子の入学時期の関係で、短期滞在ビザで来日後すぐに在留資格認定証明書交付申請を行うという方法でビザ申請を行っております。
関連リンク
ページ番号:S-00005320