大阪府にお住まいのマレーシア人男性から帰化申請のご依頼を受けました。
マレーシアで生まれ、約25年前に日本の大学へ留学するために来日された方であり、マレーシアから来日して長く、実家の家族と相談したところ日本国籍の取得の許可をもらわれたとのことで、この度弊所にご依頼をいただきました。
この方は、日本人女性と結婚され家族4人で暮らされており、現在は会社の経営者として働いておられます。今回の帰化申請にあたり、マレーシア国籍の方の帰化申請をお受けさせて頂いたのは初めてだったため、大阪法務局本局へ何度か出向いて担当官の方と打ち合わせをしながら帰化申請を進めさせていただきました。
帰化申請と言えば、韓国・中国の方が多いイメージがありますが、令和4年では帰化許可者7,059人の内、2,134人(約30%)が韓国・朝鮮、中国以外の国籍の方になります。
帰化申請の内容
帰化申請までの経緯
1976年5月
マレーシアで出生
本人、妻、子、子、父、母、姉、弟(※父、母、姉、弟はマレーシア在住)
本人、妻、子、子の4人世帯
マレーシア(永住者)
会社員
2021年1月
帰化申請の申請書類一覧表
本国の資料
- 出生証明書抄本(本人、姉、弟)
- 結婚登録(本人、父母)
- 申述書
- 上記マレーシア書類の日本語訳文
日本の資料
- 身分関係図
- 親族の概要(居住地区分/日本)
- 親族の概要(居住地区分/外国)
- 履歴書(その1)
- 履歴書(その2)
- 帰化許可申請書
- 帰化の動機書
- パスポート写し
- 婚姻届記載事項証明書
- 戸籍謄本(妻)
- 住民票
- 保有個人情報の開示をする旨の決定について(原票)
- 保有個人情報の開示をする旨の決定について(出入)
- 生計の概要(その1)
- 生計の概要(その2)
- 事業の概要
- 履歴事項全部証明書
- 在勤及び給与証明
- 在園証明書(子)
- 在学証明書(子)
- 在勤証明書(妻)
- 給与明細書
- 給与所得の源泉徴収票(本人、妻)
- 納税証明書(本人、妻)
- 市民税・府民税証明書(本人、妻)
- 確定申告書の控え
- 決算報告書
- 納税証明書(その1 納税額等証明用)
- 納税証明書(その2 所得金額用)
- 納税証明書(法人事業税・特別法人事業税/地方法人特別税)
- 納税証明書(法人府民税)
- 納税証明書(法人市民税)
- 運転免許証の写し
- 運転記録証明書
- 卒業証明書
- 登記簿謄本(土地)
- 登記簿謄本(建物)
- 居宅・勤務地付近の略図等
- ご融資金の利率変更・返済予定明細のお知らせ
プロの視点でチェック
帰化申請のポイント
- 特になし
- 年金保険料の遅延・滞納
- 年金免除期間がある
- 健康保険料の遅延・滞納
- 住民税の遅延・滞納
- 年収に不安がある
- 過去に自己破産している
- 多額の借金がある
- 交通違反がある
- 交通違反以外の法律違反がある
- 書類が取得できない
- 過去の自分の情報を忘れている
- 海外渡航期間が長い
- 経営者(会社役員)・自営業者である
- 帰化申請者本人が高齢である
- 在留資格と活動内容が一致していない
- 居住要件に不安がある
- 就労要件に不安がある
- 日本語能力に不安がある
- その他
交通違反がある
帰化申請の際、運転免許を所持している方は直近5年間の交通違反歴を運転記録証明書で確認されます。直近5年間で免許停止や免許取消処分になっている場合は、帰化申請を待たなければいけないことも…。今回の方の場合は、直近5年間で2件の交通違反(一時不停止、速度超過)があったものの、2件とも5年前のことであることや免許停止処分にはなっていないため問題ないと判断し、帰化申請を進めております。
海外渡航期間が長い
帰化申請をする条件に「住所要件」があり、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。また、引き続き5年間日本に住民票を置いていても、1年間で合計150日以上海外へ出国している場合は引き続き5年以上日本に住んでいるとみなされない恐れがあります。今回の方の場合は、過去5年間で約200日出国しており、約1週間程度の海外出張を何度もされているという状況だったため問題ないと判断し、帰化申請を進めております。
経営者(会社役員)・自営業者である
帰化申請の際、会社の経営者や会社役員だった場合は、会社の資料を提出する必要があります。また、一概には言えませんが、会社の経営状況や納税状況も確認されますのでご注意ください。
先生のコメント
今回の方の場合は、会社の経営者ということもあり提出した書類枚数は約300枚近くでした!
関連リンク
ページ番号:K-0134