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出生届に父親の名前の記載がない在日韓国人女性の帰化申請

 帰化申請事例 No.39

神奈川県にお住まいの在日韓国人の方から帰化申請のご依頼を受けました。

日本で生まれ、約20年間日本で暮らしてきた方であり、以前から帰化申請をしたいと考えていたとのことで、婚約者との結婚を予定していることもあり帰化申請のご依頼を頂きました。

この方は、日本人の婚約者と同棲をされている独身女性であり、現在は会社員として働いておられます。また、この方は未婚の母の子として生まれているため、日本の出生届、韓国の家族関係証明書に父親の名前の記載はありませんでした。

担当者
担当者

未婚の母の子であっても帰化申請をすることはできます。父親が誰かわからない、婚姻中でなく、なおかつ嫡出推定されない子として生まれた場合、帰化申請が許可されると父親の欄が空欄の戸籍が作られます。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

帰化申請の内容

帰化申請までの経緯

出生

1992年10月

日本で出生

家族構成

本人、婚約者、母、兄、兄(※帰化している家族なし)

本人、婚約者の2人世帯

国籍および在留資格

韓国(特別永住者)

職業

会社員

帰化許可申請

2022年8月

帰化申請の申請書類一覧表

本国の資料

  • 基本証明書
  • 家族関係証明書(本人、母)
  • 婚姻関係証明書(本人、母)
  • 入養関係証明書
  • 親入養関係証明書
  • 除籍謄本
  • 上記韓国書類の日本語訳文

日本の資料

  • 身分関係図
  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要
  • 履歴書(その1)
  • 履歴書(その2)
  • 生計の概要(その1)
  • 生計の概要(その2)
  • 居宅・勤務地付近の略図等
  • 出生届記載事項証明書(本人、兄、兄)
  • 住民票
  • 住民票除票
  • 給与明細書(本人、婚約者)
  • 給与所得の源泉徴収票(本人、婚約者)
  • 市民税・県民税 課税(非課税)証明書(本人、婚約者)
  • 納税証明書(本人、婚約者)
  • 建物賃貸借契約書の写し
  • 特別永住者証明書の写し
  • 保有個人情報の開示をする旨の決定について(原票)
  • 保有個人情報の開示をする旨の決定について(出入)

プロの視点でチェック

帰化申請のポイント

  • 特になし
  • 年金保険料の遅延・滞納
  • 年金免除期間がある
  • 健康保険料の遅延・滞納
  • 住民税の遅延・滞納
  • 年収に不安がある
  • 過去に自己破産している
  • 多額の借金がある
  • 交通違反がある
  • 交通違反以外の法律違反がある
  • 書類が取得できない
  • 過去の自分の情報を忘れている
  • 海外渡航期間が長い
  • 経営者(会社役員)・自営業者である
  • 帰化申請者本人が高齢である
  • 在留資格と活動内容が一致していない
  • 居住要件に不安がある
  • 就労要件に不安がある
  • 日本語能力に不安がある
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

未婚の母の子として生まれている場合は、通常の在日韓国人の帰化申請と比べると韓国書類や日本書類が若干少なくなります。また、未婚の母の子として生まれていることを理由とした特別な書類等もありません。

先生のコメント

担当者
担当者

別も方からも、帰化申請のご相談を頂いた際に「父親が誰か分からないんですが…」とご相談いただきましたが、そのような場合でも通常の方と変わらず帰化申請はできますのでご安心くださいね!!

関連リンク

帰化申請に関する情報はこちら!

ページ番号:S-00001919