ビ ザ に 関 す る ご 相 談 は コ モ ン ズ へ

兄弟が先に帰化をしている韓国人(特別永住者)の帰化申請

 帰化申請事例 No.38

静岡県にお住まいの韓国人(特別永住者)の方から帰化申請のご依頼を受けました。

日本で生まれ、約30年間日本で暮らしてきた方であり、以前から帰化申請をしたいと考えていたとのことで、現在の会社での勤務年数も3年以上経ったため、帰化申請のご依頼を頂きました。

この方は、ご実家で暮らされている独身男性であり、現在は会社員として働いておられます。また、この方はご実家でご両親とお兄様2名と同居されており、約3年前にお兄様が帰化申請をされているとのことです。

担当者
担当者

ご兄弟が先に帰化申請をされている場合、過去ご兄弟が帰化申請した際の資料等も審査の際に参考にされるようです。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

帰化申請の内容

帰化申請までの経緯

出生

1990年4月

日本で出生

家族構成

本人、父、母、兄、兄(※兄1名のみ帰化済)

本人、父、母、兄、兄の5人世帯

国籍および在留資格

韓国(特別永住者)

職業

会社員

帰化許可申請

2022年9月

帰化申請の申請書類一覧表

本国の資料

  • 基本証明書
  • 家族関係証明書(本人、父、母)
  • 婚姻関係証明書(本人、父、母)
  • 入養関係証明書
  • 親入養関係証明書
  • 除籍謄本
  • 上記韓国書類の日本語訳文

日本の資料

  • 身分関係図
  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要
  • 履歴書(その1)
  • 履歴書(その2)
  • 生計の概要(その1)
  • 生計の概要(その2)
  • 居宅・勤務地付近の略図等
  • 出生届記載事項証明書(本人、兄、兄)
  • 婚姻届記載事項証明書(父母)
  • 戸籍謄本(兄)
  • 保有個人情報の開示をする旨の決定について(原票)
  • 保有個人情報の開示をする旨の決定について(出入)
  • パスポートの写し
  • 住民票
  • 住民票除票
  • 給与明細(本人、母、兄、兄)
  • 給与所得の源泉徴収票(本人、母、兄、兄)
  • 市民税・県民税 課税証明書(本人、兄、兄、母)
  • 市民税・県民税 非課税証明書(父)
  • 納税証明書(本人、兄、兄、母)
  • 運転免許証の写し
  • 運転記録証明書
  • 住宅等賃貸借契約書の写し
  • 技能講習修了証の写し
  • ねんきん定期便
  • 国民年金・厚生年金保険 年金額改定通知書(父、母)
  • 被保険者記録照会回答票
  • 特別永住者証明書の写し

プロの視点でチェック

帰化申請のポイント

  • 特になし
  • 年金保険料の遅延・滞納
  • 年金免除期間がある
  • 健康保険料の遅延・滞納
  • 住民税の遅延・滞納
  • 年収に不安がある
  • 過去に自己破産している
  • 多額の借金がある
  • 交通違反がある
  • 交通違反以外の法律違反がある
  • 書類が取得できない
  • 過去の自分の情報を忘れている
  • 海外渡航期間が長い
  • 経営者(会社役員)・自営業者である
  • 帰化申請者本人が高齢である
  • 在留資格と活動内容が一致していない
  • 居住要件に不安がある
  • 就労要件に不安がある
  • 日本語能力に不安がある
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

兄弟が先に帰化をしている場合、「兄弟が帰化をしている事実が記載されている戸籍謄本」が必要になります。兄弟が帰化申請をしたばかりの頃は通常の戸籍謄本を取得していただければいいですが、結婚や転籍、帰化申請をしてから時間が経過している場合は、除籍謄本を取得していただかなければいけないこともあるためご注意ください。

先生のコメント

担当者
担当者

帰化に関する事項は転籍や改製があった場合に移記されません。

関連リンク

帰化申請に関する情報はこちら!

ページ番号:S-00002905