兵庫県にお住まいのベトナム人男性から帰化申請のご依頼を受けました。
ベトナムで生まれ、約40年前にインドシナ難民(ボート・ピープル)として家族一緒に来日された方であり、幼少期から日本で育っておりベトナムに帰国することも予定してないため、これからのことを考えて帰化申請をされたいということでご依頼を頂きました。
この方は、日本人女性と結婚し二人の子供がおられます。現在は個人事業主として働いておられます。今回の帰化申請にあたり、税理士に依頼され少々行き過ぎた節税対策をされており所得金額が0円で確定申告をされていたため、次の確定申告を待って帰化申請を進めさせて頂きました。
個人事業主で節税対策により所得金額を0円にされている場合、いくら営業収入が1000万円以上あっても実際の手取りは0円として見られてしまい、収入が不安定として申請受理されないケースをよく聞きます。帰化申請するしないにかかわらず無理な節税対策はやめておきましょう!
帰化申請の内容
帰化申請までの経緯
1982年10月
ベトナムで出生
本人、父、母、兄、姉、姉、姉、兄、姉、妹、妻、子、子(※妹のみ帰化済)
本人、妻、子、子の4人世帯
ベトナム(永住者)
個人事業主
2022年8月
帰化申請の申請書類一覧表
本国の資料
- なし
日本の資料
- 身分関係図
- 帰化の動機書
- 帰化許可申請書
- 親族の概要
- 履歴書(その1)
- 履歴書(その2)
- 生計の概要(その1)
- 生計の概要(その2)
- 事業の概要
- 居宅・勤務地付近の略図等
- 卒業証明書
- 運転記録証明書
- 運転免許証の写し
- 定住経歴証明書
- 陳述書
- 申述書(母)
- 再入国許可書の写し
- 保有個人情報の開示をする旨の決定について(出入)
- 戸籍謄本(妻、妹)
- 死亡届記載事項証明書(父)
- 離婚届記載事項証明書(前妻)
- 住民票
- 保有個人情報の開示をする旨の決定について(原票)
- 在留カードの写し(本人、母)
- 在勤及び給与証明(本人、妻、子)
- 建物の登記簿謄本
- 市民税・県民税 課税証明書(本人、妻、子)
- 納税証明書(本人、妻、子)
- 個人事業の開業・廃業届出書
- 確定申告書の控えの写し
- 申告所得税及復興特別所得税 納税証明書(その1)
- 申告所得税及復興特別所得税 納税証明書(その2)
- 個人事業税 納税証明書
- 消費税及地方消費税 納税証明書(その1)
- 消費税及地方消費税 納税証明書(その2)
- 市・県民税課税証明書
- 市・県民税納税証明書
- 国民年金納付書・領収(納付受託証書)(本人、妻)
- ローンご返済予定表
- お支払明細書
- 金銭消費貸借契約証書
- ご融資金ご返済明細表
- 預金通帳の写し
プロの視点でチェック
帰化申請のポイント
- 特になし
- 年金保険料の遅延・滞納
- 年金免除期間がある
- 健康保険料の遅延・滞納
- 住民税の遅延・滞納
- 年収に不安がある
- 過去に自己破産している
- 多額の借金がある
- 交通違反がある
- 交通違反以外の法律違反がある
- 書類が取得できない
- 過去の自分の情報を忘れている
- 海外渡航期間が長い
- 経営者(会社役員)・自営業者である
- 帰化申請者本人が高齢である
- 在留資格と活動内容が一致していない
- 居住要件に不安がある
- 就労要件に不安がある
- 日本語能力に不安がある
- その他
年収に不安がある
今回の帰化申請にあたり、税理士に依頼され少々行き過ぎた節税対策をされており所得金額が0円で確定申告をされていたため、次の確定申告を待って帰化申請を進めさせて頂きました。
交通違反がある
帰化申請の際、運転免許を所持している方は直近5年間の交通違反歴を運転記録証明書で確認されます。今回の方の場合は、約2年前と3年前にスピード違反をされていましたが、免許停止処分(取消処分)となっていないため問題ないと判断しました。
経営者(会社役員)・自営業者である
帰化申請の際、会社の経営者や会社役員だった場合は、会社の資料や会社に関する納税証明書等を提出する必要があり、帰化申請の書類枚数も増えますのでご注意ください。
先生のコメント
個人事業主の方の帰化申請は何かと大変な印象があります。
関連リンク
ページ番号:S-00002789