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結婚ビザで焼く5年前に来日したベトナム人女性の帰化申請

 帰化申請事例 No.34

岡山県にお住まいのベトナム人女性から帰化申請のご依頼を受けました。

ベトナムで生まれ、約5年前に日本人男性との結婚に伴い来日し、現在は夫、子供、夫の連れ子の4人で暮らされています。

また、夫の両親と夫は年金生活者であり、ご本人はパートタイマーとして働かれています。夫との間に子供が生まれ、これからも夫や子どもと一緒に日本で暮らしていくためにも帰化申請をされたいと思われご依頼を頂きました。

担当者
担当者

技能実習生として来日中にご主人と出会い、技能実習修了後にいったんベトナムへ帰国してから国際結婚し来日されたそうです。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

帰化申請の内容

帰化申請までの経緯

出生

1990年3月

ベトナムで出生

家族構成

本人、父、母、夫、子(※父、母はベトナム在住)

本人、夫、子、夫の連れ子の4人世帯

国籍および在留資格

ベトナム(日本人の配偶者等・3年)

職業

パートタイマー

帰化許可申請

2021年5月

帰化申請の申請書類一覧表

本国の資料

  • 国籍証明書
  • 出生証明書
  • 死亡証明書(父)
  • 結婚証明書(本人、父母)
  • 戸籍謄本
  • 上記ベトナム書類の日本語訳文

日本の資料

  • 身分関係図
  • 帰化の動機書
  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要(居住地区分/日本)
  • 親族の概要(居住地区分/外国)
  • 履歴書(その1)
  • 履歴書(その2)
  • 生計の概要(その1)
  • 生計の概要(その2)
  • 居宅・勤務地付近の略図等
  • パスポートの写し
  • 戸籍謄本(夫)
  • 戸籍の附票(夫)
  • 住民票
  • 住民票除票
  • 保有個人情報の開示をする旨の決定について(原票)
  • 保有個人情報の開示をする旨の決定について(出入)
  • 年金振込通知書
  • 児童手当支払通知書
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 在勤及び給与証明
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 公的年金等の源泉徴収票
  • 市民税・県民税(所得・課税・公助)証明書(本人、夫、夫の連れ子)
  • 卒業証明書
  • 運転免許証の写し
  • 運転記録証明書
  • 技能実習修了証書
  • 合格証(日本語NAT-TEST4級)
  • 土地の登記簿謄本
  • 建物の登記簿謄本
  • 国民年金納付書・領収(納付受託)証書の写し
  • 預金通帳の写し
  • 在留カードの写し

プロの視点でチェック

帰化申請のポイント

  • 特になし
  • 年金保険料の遅延・滞納
  • 年金免除期間がある
  • 健康保険料の遅延・滞納
  • 住民税の遅延・滞納
  • 年収に不安がある
  • 過去に自己破産している
  • 多額の借金がある
  • 交通違反がある
  • 交通違反以外の法律違反がある
  • 書類が取得できない
  • 過去の自分の情報を忘れている
  • 海外渡航期間が長い
  • 経営者(会社役員)・自営業者である
  • 帰化申請者本人が高齢である
  • 在留資格と活動内容が一致していない
  • 居住要件に不安がある
  • 就労要件に不安がある
  • 日本語能力に不安がある
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

帰化申請の際、同居している家族の課税証明書または非課税証明書が必要になりますが、同居している家族が16歳以下の場合はアルバイト・パート等をしていないことがほとんどのため、課税証明書または非課税証明書の取得を求められないケースがほとんどです。また、今回の場合は同居している家族が0歳と20歳のため、19歳の子供のみ課税証明書または非課税証明書の提出を求められています。

先生のコメント

担当者
担当者

労働基準法第56条により、児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を労働者として使用することは禁止されています。なお、非工業的事業では満13歳以上、さらに、映画制作・演劇の事業では満13歳に満たない児童であっても所轄の労働基準監督署長の許可を条件として、例外的に修学時間外に働かせることができます。

関連リンク

帰化申請に関する情報はこちら!

ページ番号:S-00001294