大阪府にお住まいのベトナム人男性から帰化申請のご依頼を受けました。
ベトナムで生まれ、約30年前にインドシナ難民として来日された方であり、60歳を前にベトナムへ帰国することもなく死ぬまで日本で暮らしたいと考えているため帰化申請をしたいという事例です。
この方は、現在一人暮らしをされており、現在は会社員として働いておられます。今回の方の場合、インドシナ難民で来日された過去があったり離婚歴が4回あったりという状況の方だったため、とても大変な帰化申請となりました。
担当者
インドシナ難民の方が帰化申請をする場合はベトナムの書類が用意できないため「定住経歴証明書」を用意していただくことになります。また、この方の場合お父様がベトナム在住であったため、お父様の協力を得てベトナムの書類も用意していただきました。
帰化申請の内容
帰化申請までの経緯
出生
1970年5月
ベトナムで出生
家族構成
本人、子、子、父、母、兄、姉、弟(※父母、兄弟姉妹はベトナム在住、子供は未帰化)
本人のみの1人世帯
国籍および在留資格
ベトナム(永住者)
職業
会社員
帰化許可申請
2023年3月
帰化申請の申請書類一覧表
本国の資料
- 定住経歴証明書
- 出生届代わり書(本人、姉、兄、弟)
- 結婚証明書(前々々妻)
- 結婚登録代わり書(父母)
- 死亡届摘録書(母、姉)
- 家族戸籍簿
- 陳述書
- 上記ベトナム書類の日本語訳文
日本の資料
- 身分関係図
- 帰化の動機書
- 帰化許可申請書
- 親族の概要(居住地区分/日本)
- 親族の概要(居住地区分/外国)
- 履歴書(その1)
- 履歴書(その2)
- 生計の概要(その1)
- 生計の概要(その2)
- 居宅・勤務地付近の略図等
- 再入国許可書の写し
- 出生届記載事項証明書(子、子)
- 婚姻届記載事項証明書(前々妻、前妻)
- 離婚届記載事項証明書(前々妻、前妻)
- パスポート写し
- 住民票
- 在勤及び給与証明
- 給与所得の源泉徴収票
- 市民税・府民税証明書
- 納税証明書
- 運転記録証明書
- 運転免許証の写し
- 登記簿謄本(建物)
- 登記簿謄本(土地)
- 入出金明細
- 保有個人情報の開示をする旨の決定について(原票)
- 在留カードの写し
プロの視点でチェック
帰化申請のポイント
- 特になし
- 年金保険料の遅延・滞納
- 年金免除期間がある
- 健康保険料の遅延・滞納
- 住民税の遅延・滞納
- 年収に不安がある
- 過去に自己破産している
- 多額の借金がある
- 交通違反がある
- 交通違反以外の法律違反がある
- 書類が取得できない
- 過去の自分の情報を忘れている
- 海外渡航期間が長い
- 経営者(会社役員)・自営業者である
- 帰化申請者本人が高齢である
- 在留資格と活動内容が一致していない
- 居住要件に不安がある
- 就労要件に不安がある
- 日本語能力に不安がある
- その他
先生の解説
その他(離婚歴が多い)
帰化申請の場合は、身分事項(出生・婚姻・離婚・死亡)に係る書類は全て提出することになります。そのため、離婚歴が多い場合は、離婚した回数分、婚姻届と離婚届を提出しなければなりません。今回の方の場合、過去に4回離婚されていたため、4回分の婚姻届と離婚届を提出することになりました。
先生のコメント
担当者
帰化申請はなるべく早いうちにするのがポイントです。50歳を越えると集める書類がどうしても多くなってしまいます。
関連リンク
ページ番号:S-00000881