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日本人の父親に成人後に認知されたフィリピン人男性の帰化申請

 帰化申請事例 No.10

長野県にお住まいのフィリピン人男性から帰化申請のご依頼を受けました。

日本で生まれ、約20年間日本で暮らしてきた方であり、以前から帰化申請をしたいと考えていたが、現在の会社に転職して1年経過し生活も安定したため帰化申請をされたいというご依頼でした。

この方は、現在両親、弟と四人暮らしをしている独身男性であり、現在は会社員として働いておられます。また、母親がフィリピン人父親が日本人ですが、未婚の子として生まれ、成人後に日本人の父親に認知されたという経歴を持たれています。

担当者
担当者

同居の弟さんが1年前に帰化申請をされており、その際にご本人と弟さんの認知手続きをされたとのことです。また、約3年前に日本人女性と結婚され約2年前に離婚されていることもあり、前妻の戸籍謄本等も取得していただいております。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

帰化申請の内容

帰化申請までの経緯

出生

1996年2月

長野県で出生

家族構成

本人、子、父、母、姉、姉、弟(※弟が帰化済)

本人、父、母、弟の4人世帯

国籍および在留資格

フィリピン(永住者)

職業

会社員

帰化許可申請

2021年4月

帰化申請の申請書類一覧表

本国の資料

  • 出生証明書(姉、姉、本人)
  • 婚姻証明書がない旨の証明書(本人、父母)
  • 上記フィリピン書類の日本語訳文

日本の資料

  • 身分関係図
  • 帰化の動機書
  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要
  • 履歴書(その1)
  • 履歴書(その2)
  • 生計の概要(その1)
  • 生計の概要(その2)
  • 居宅・勤務地付近の略図等
  • 出生届記載事項証明書(本人、姉、姉、弟)
  • 婚姻届受理証明書(前妻)
  • 離婚届受理証明書(前妻)
  • 戸籍謄本(父、前妻)
  • パスポート写し
  • 住民票(本人、父)
  • 保有個人情報の開示をする旨の決定について(原票)
  • 保有個人情報の開示をする旨の決定について(出入)
  • 在勤及び給与証明(本人、父、弟)
  • 給与所得の源泉徴収票(本人、父、弟)
  • 納税証明書(本人、父、母、弟)
  • 所得及び課税額証明書(本人、父、母、弟)
  • 卒業証明書
  • 運転免許証の写し
  • 運転記録証明書
  • 各種修了証の写し
  • 登記簿謄本(建物)(父)
  • お支払計算書(弟)
  • お支払金一覧表
  • 預金通帳の写し

プロの視点でチェック

帰化申請のポイント

  • 特になし
  • 年金保険料の遅延・滞納
  • 年金免除期間がある
  • 健康保険料の遅延・滞納
  • 住民税の遅延・滞納
  • 年収に不安がある
  • 過去に自己破産している
  • 多額の借金がある
  • 交通違反がある
  • 交通違反以外の法律違反がある
  • 書類が取得できない
  • 過去の自分の情報を忘れている
  • 海外渡航期間が長い
  • 経営者(会社役員)・自営業者である
  • 帰化申請者本人が高齢である
  • 在留資格と活動内容が一致していない
  • 居住要件に不安がある
  • 就労要件に不安がある
  • 日本語能力に不安がある
  • その他
先生の解説

交通違反がある

帰化申請の際、運転免許を所持している方は直近5年間の交通違反歴を運転記録証明書で確認されます。直近5年間で免許停止や免許取消処分になっている場合は、帰化申請を待たなければいけないことも…。今回の方の場合は、3年前に交通違反(スピード違反)を1回だけ起こしておりますが、3年前のことだったため、帰化申請に影響なしと判断して申請を進めました。

先生の解説

その他(各種修了証の写しについて)

帰化申請の際、各種資格を所持している場合は修了証や免許証の写し等が必要になる場合があります。今回の方の場合は、仕事に関係している資格を複数取得していたため免許証の写しを添付しております。

先生のコメント

担当者
担当者

家族4人で暮らされている場合は、1人しか帰化申請しない場合でも家族4人分の書類が必要になります。

関連リンク

帰化申請に関する情報はこちら!

ページ番号:K-0210