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日本へ先に帰国しフィリピン人妻と連れ子を呼ぶにはどうしたらいいの??

結婚ビザ事例 No.78

兵庫県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。

フィリピンで妻と連れ子と共に暮らしていたが、子供の成長に伴い日本への移住を決めたことから、フィリピン人妻とその連れ子の結婚ビザを取得したいという事例です。

このご夫婦は、SNSアプリで知り合った後、ご主人のフィリピン長期出張を機に交際を始めたそうです。ご家族3人が揃って写っている写真を頂きましたが、仲の良さが滲み出ており、大変ほっこりさせて頂きました。今回は、ご主人が先に日本へ帰国し、フィリピンの奥様と連れ子様を在留資格認定証明書交付申請で呼び寄せるというパターンでご協力させて頂いております。

担当者
担当者

外国人配偶者と共にその連れ子を呼ぶ場合、同時にビザを申請する場合と、先に外国人配偶者を呼び後から連れ子を呼ぶ場合の2パターンがあります。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

ご夫婦の結婚ビザ申請の内容

出会いから結婚ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2017年8月

SNSアプリを通して日本人夫とフィリピン人妻が知り合う

交際を始めた年月

2017年10月

結婚した年月

フィリピン:2018年1月

日本:2018年2月

在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ&定住者ビザ)

2020年7月

結婚ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • パスポートの写し(妻と連れ子の分)
  • 在留資格認定証明書交付申請書(妻と連れ子の分)
  • 結婚証明書及び日本語訳文
  • 出生証明書及び日本語訳文
  • 質問書
  • 家族3人の写真
  • 夫婦のチャット履歴

身元保証人(夫:***)に関する資料

  • 身元保証書(妻と連れ子の分)
  • 申請理由書(妻と連れ子の分)
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 労働条件通知書の写し
  • 課税証明書及び納税証明書に関する補足説明書

追加身元保証人(義夫:***)に関する資料

  • 身元保証書(妻と連れ子の分)
  • 住民票
  • 直近の確定申告書控え各1通
  • 平成31年度及び令和2年度課税証明書各2通
  • 残高証明書

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

結婚ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

夫婦の収入が少ない

今回の場合は、ご主人が日本へ帰国してすぐという状況であり、なおかつ日本の会社に就職してすぐという状況もあり、日本で暮らしているご主人の父親に追加身元保証人として協力してもらっております。

先生の解説

その他(出生証明書及び日本語訳文について)

今回、連れ子の定住者ビザ申請も同時に行うということで連れ子の「出生証明書及び日本語訳文」を提出しております。また、連れ子の定住者ビザ申請の際には、連れ子の年齢に合わせて「就学等(予定)証明書」などを追加で提出できると、審査にプラスになるでしょう。

先生のコメント

担当者
担当者

いわゆる「連れ子」を呼べる定住者ビザは連れ子の年齢が18歳までという厳しい年齢制限があります。また、家族滞在ビザで実子を呼ぶ場合は年齢制限なし、養子は6歳未満までなど「子どもを呼ぶ」と言っても年齢制限は様々です。

関連リンク

結婚ビザに関する情報はこちら!

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