配偶者ビザ申請に必要な収入証明書類|無職・課税額0円の場合の補強方法 - コモンズ行政書士事務所

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配偶者ビザ申請に必要な収入証明書類|無職・課税額0円の場合の補強方法

配偶者ビザの審査では、「前年の収入額」よりも、日本で安定した生活ができるかどうかが重視されます。

課税・納税証明書が0円でも、補強資料と説明の組み立て次第で許可を目指すことは十分可能です。

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目次

はじめに

配偶者ビザの審査では、「日本で安定した生活ができるか」が重要な判断基準になります。そのため、収入状況を示す資料の提出が求められます。

具体的には、以下の書類です。

  • 課税証明書(前年の所得・課税額が分かる)
  • 住民税の納税証明書(住民税の支払い状況が分かる)

これらは、市区町村役場で発行される公的な証明書です。

たとえば、会社員で年収300万円の場合、給与収入300万円 → 課税所得約154万円 → 住民税約15万円といった内容が証明書に記載されます(※あくまで目安)

会社が年末調整後の所得情報を役所へ報告するため、これらの証明書が発行できる仕組みになっています。

無職・課税0円の場合はどうなる?

前年が無職で、

  • 課税額 0円
  • 納税額 0円

だった場合、そのまま提出すると「生活の安定性がない」と判断され、不許可になる可能性が高いのが実務上の現実です。

入管は、提出された収入資料から将来の生活基盤を判断するためです。

0円でも許可を目指すには?

重要なのは、「収入がない」ことではなく、「生活が安定しているか」です。

課税証明書が0円でも、次のような資料で補強できます。

  • 現在の就職内定通知書
  • 直近の給与明細(就職済みの場合)
  • 預貯金残高証明書
  • その他資産の資料(株式・投資信託等の評価額証明書など)
  • 配偶者の収入又は資産資料
  • 親族からの援助を証明する資料

つまり、「今後安定して生活できる具体的根拠」を示すことがポイントです。

補強の示し方

課税・納税証明書が0円の場合は、「なぜ0円なのか」+「なぜ安定した生活ができるのか」を、説明書と資料で明確に示します。

ポイントは、

  • 0円の非課税証明書を用意する(必須書類のため)
  • 必ず別紙で説明書を作成する(日本で安定した生活を送れることを説明するため)
  • 補強資料を添付する(証拠をだすため)

以下、実務上の組み立て例です。

1、就職内定通知書を提出する場合

📌 説明の流れ

  1. 課税証明書は0円である
  2. その理由(前年は無職など)を説明
  3. しかし現在は就職が決まっている
  4. ○年○月から勤務開始予定である
  5. 月額○円の給与がある(労働条件通知書で証明)

ポイントは、「具体的な収入見込がある現在と将来」を明確に示すことです。

2、直近の給与明細を提出する場合

📌 説明の流れ

  1. 課税証明書は0円である
  2. 現在は○○会社に勤務していると明記
  3. 在職証明書を添付
  4. 直近の給与明細を添付

ポイントは、「今はすでに安定収入がある」ことを明確に示すことです。

おさらい

  • 配偶者ビザでは生活の安定性が最重要
  • 課税・納税証明書は基本資料
  • 0円のままでは不利だが、補強資料でカバー可能
  • 現在または将来の収入見込みを補強資料で示すことが鍵

無職・0円だからといって、必ず不許可になるわけではありません。適切な補強資料をそろえ、論理的に説明することで、許可の可能性は十分にあります。補強の示し方「説明+補強資料」で結果が変わります。

事実に基づいた現実的な説明がとても重要です。

よくある質問

先月まで海外にいました。課税・納税証明書は取得できますか?

原則、取得できません。課税(所得)証明書は、その年の1月1日時点で住民票があった自治体が発行します。
そのため、
・1月1日時点で海外転出していた
・日本に住民票がなかった
この場合は、その年度の住民税は課税されません。結果として、課税証明書・非課税証明書ともに発行されない仕組みになっています。
では、申請はできないのか?
問題ありません。
取得できない場合は、
1、なぜ証明書が発行されないのかを説明書で明記する
2、現在の収入・資産状況を示す補強資料を提出する
という形で対応します。
審査で重要なのは、「証明書があるかどうか」よりも、日本で安定した生活ができるかどうかです。 取得できない事情を正しく説明し、現在または将来の生活基盤を客観資料で示せば、問題なく審査は進みます。

市役所で納税証明書が発行されないと言われました。どうしたらいいですか?

結論として、発行されなくても問題ありません。
課税額が0円の場合、住民税の納税額も発生していないため、納税証明書は原則として発行されません。
また、
・住民税が非課税の場合は「非課税証明書」が発行される
・その場合も、納税額は0円のため納税証明書は発行されない
というのが基本的な取扱いです。
したがって、納税証明書が出ないこと自体は不利ではありません。その理由を説明し、必要に応じて補強資料を添付すれば問題ありません。

まとめ

配偶者ビザの審査は、「前年の収入額」だけで決まるものではありません。入管が見ているのは、これから日本で安定した生活ができるかどうかです。

0円という数字だけを見ると不安になるかもしれません。しかし、実務では

  • なぜ0円なのかを正しく説明する
  • 現在または将来の生活基盤を具体的に示す
  • 客観的な資料で裏付ける

この3点が整理されていれば、許可に至るケースは十分あります。大切なのは、「不利な事実を隠すこと」ではなく、事実を前提に、論理的に組み立てることです。

  • 数字よりも、説明の整合性。
  • 感覚よりも、客観資料。

課税納税0円でも、準備の仕方次第で結果は変わります。ご不安な方は弊所までまずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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