配偶者ビザの生計要件|「生活の安定性」はどうやって説明する? - コモンズ行政書士事務所

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配偶者ビザの生計要件|「生活の安定性」はどうやって説明する?

収入が少ない・無職・貯金中心などの状況でも、配偶者ビザは「年収いくら必要か」ではなく、今後も安定して生活できるか(生計要件)で判断されます。

本ページでは、「生活の安定性」を入管に伝えるコツをわかりやすく解説します。

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目次

はじめに

配偶者ビザの申請では、「今の収入や貯金でビザが取れるのか」と不安に思う方がとても多くいらっしゃいます。しかし、きちんと働いていて、普通に生活できている場合は、必要以上に心配する必要はありません。

審査で大切なのは、収入の金額そのものよりも、安定した生活ができているかどうかです。具体的には、生活保護を受けていないこと、税金をきちんと納めていることなどがポイントになります。これらを満たしていれば、配偶者ビザの許可は十分に可能性があります。

ただし、「問題がない=必ず許可」ではありません。現在だけでなく、これからも自分たちの力で安定した生活を続けられることを、書類でしっかり伝えることが重要です。この説明が足りないと、不許可になることもあります。

本ページでは、生活や税金に問題はないものの、収入に不安を感じている方向けに、「収入は少なくても生活は安定している」ことを伝えるポイントを、わかりやすく解説します。

配偶者ビザの生計要件

ご相談の中で、「配偶者ビザは年収300万円必要ですよね?」と聞かれることがあります。しかし、法律やガイドライン上、年収〇万円といった明確な基準はありません。

配偶者ビザの審査では、申請の種類により根拠となる規定は異なりますが、共通して重視されるのは、公共の負担とならず、安定した生活ができるかどうかという点です。更新・変更申請のガイドラインでも、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とされています。

弊所の実務経験からも、認定・変更・更新いずれの場合でも、最低限の基準として、現在および今後において生活保護を受ける可能性がないことを示せるかが重要なポイントになります。

つまり、審査で見られているのは「収入が高いかどうか」ではなく、日本の公的扶助に頼らず、自分たちで生活を維持できるかどうかという、最低限の基準としての考え方です。

配偶者ビザで収入が少ないときの説明

ビザ申請では、「収入が少ないと思う」といった主観的な説明は使いません。大切なのは、客観的な書類に基づいて、事実として説明することです。

収入を示す基本書類は、課税所得証明書です。ここに記載されている前年1年間の収入額が、配偶者ビザの審査における収入の目安となります。

課税所得証明書が発行できない場合や、現在の状況を正しく反映していない場合は、現在の収入を示す書類と説明書を添えて補足します。

説明書では、たとえば、

  • 当時は無職だった
  • 途中で離職していた期間があった

といった理由で収入が少なくなっていることを説明し、あわせて、現在は就労していることを、在職証明書や給与明細書で示します。

また、申請書と説明書の内容にズレがないかの確認も非常に重要です。勤務先、年収額、月々の生活費(支弁額)などについて、課税所得証明書や給与明細書と内容が一致しているか、現在の収入ベースで年収換算している場合は、その旨をきちんと補足しているかを必ず確認しましょう。

「書かなくても伝わるだろう」という考えは、入管手続きでは通用しません。

誰が見ても同じ理解になるよう、丁寧に書面で配偶者ビザの生計要件|「生活の安定性」はどうやって説明する?を説明することが、収入が少ない場合の配偶者ビザ申請ではとても重要です。

配偶者ビザで無職のときの説明の考え方

無職の場合は、まず、貯金があるか、近いうちに就職できるかを確認します。

目安としては以下の通りになります。

  • 貯金が300万円以上ある場合は、無職でも申請を検討できるケースが多いです。
  • 貯金が少なくても、すでに就職が決まっている場合(原則として正社員など)は、申請を検討できるケースがあります。

※いずれも実務上の目安です。

夫婦に貯金がなく、無職の場合は、日本人配偶者の親(父または母)の協力が得られるかを確認します。協力が得られる場合は、親の課税所得証明書や貯金の残高証明書を提出して、支援体制を示します(両方お願いする場合もあります)

親の協力が難しい場合は、兄弟姉妹 → 友人の順で検討します。ただし、友人による支援は、原則として評価されにくいのが実務上の傾向です。

また、協力してくれる家族が同居している場合は、生活費の負担が軽くなるため、配偶者ビザの生計要件|「生活の安定性」はどうやって説明する?を説明しやすくなり、許可の可能性が高まる傾向があります。

最終的には、提出する課税所得証明書や残高証明書の金額を確認します。どちらかで300万円以上が確認できれば、比較的安全なラインです。200万円以上でも申請は可能ですが、生活の見通しについて、より丁寧な説明が必要になることが多くなります。

どちらも200万円未満の場合は、資料の準備や説明を特に慎重に行う必要があります。このようなケースでは、個別にご相談いただくことをおすすめします。

説明の仕方について(参考)

会社員の場合

申請書類の中で、年収を記載する主な箇所は、申請書の年収欄です。そのため、申請書に記載した年収と、課税所得証明書の収入額が一致しており、会社員として安定した収入があることが確認できる場合は、もっとも説明しやすいケースです。

会社経営者(役員)の場合

基本的な考え方は会社員と同じです。役員報酬は給与収入として扱われるため、課税所得証明書の金額と一致していれば、原則として問題ありません。

ただし、給与以外の収入があり、確定申告をしている場合は、確定申告書の控えを求められることがあります。また、収入状況によっては、会社の決算書類などの追加資料を求められる場合もありますので、注意が必要です。

個人事業主の場合

こちらも基本は同じで、課税所得証明書の所得金額と申請書の内容が一致していれば、原則として問題はありません。

ただし、個別の事情により、確定申告書の控えの提出を求められることがあります。個人事業主の場合は、事業の継続性や経営状況も含めて、今後も安定した生活が見込めるかどうかまで審査されることがありますので、この点は特に注意が必要です。

まとめ

配偶者ビザの生計要件は、「年収がいくらあるか」という単純な基準で判断されるものではありません。実際には、提出書類の組み立て方や事情の説明方法によって、審査の印象や評価が大きく変わる分野です。

同じ収入額・同じ貯金額であっても、「どの資料を提出するか」「どのような説明をするか」によって、審査官への伝わり方は大きく異なります。

インターネット上の一般的な情報だけを頼りに判断し、本来であれば十分に許可の可能性があるケースでも、不利な形で申請してしまう方をこれまで数多く見てきました。

「この条件で本当に大丈夫だろうか」「どのように説明するのが最も適切だろうか」と少しでも不安がある場合は、申請前に一度、専門家へ確認するだけでも、リスクを大きく下げることができます。

ご自身の状況に応じた最適な書類構成や説明方法について、必要に応じて個別にご案内しております。どうぞお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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