住民税が非課税でも配偶者ビザは取得できる? - コモンズ行政書士事務所

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住民税が非課税でも配偶者ビザは取得できる?

住民税が非課税の場合、配偶者ビザの申請に影響があるのか気になる方も多いのではないでしょうか。

このページでは、非課税の考え方と、申請時に押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。

「配偶者ビザ申請の書類の準備で不安がある方は、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。(初回相談無料)」

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目次

はじめに

「非課税でも配偶者ビザは取れますか?」これは、とても多いご相談です。

結論から言うと、住民税が非課税でも配偶者ビザは取得できます。

ただし、大切なポイントがあります。順番にご説明します。

非課税での申請に不安がある方は、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。(初回相談無料)

非課税とは

配偶者ビザ申請でいう「非課税」とは、住民税が課税されていない状態を指します。

住民税が非課税になる主な理由は、次のようなものです。

  • 収入が少ない
  • 失業中
  • 学生である
  • 病気や出産で働いていない
  • 扶養に入っている

つまり、非課税=問題があるという意味ではありません。

収入が少ない時期や高齢になって年金生活になった場合など、自然と非課税になることも多いのです。

なぜ非課税だと配偶者ビザに影響するのか

配偶者ビザの審査では、「夫婦が日本で安定した生活を送れるか」が重要になります。

出入国在留管理庁(いわゆる入管)は、生活の安定を判断するために、

  • 課税証明書
  • 納税証明書

を確認します。

そのため、非課税の場合、生活は大丈夫だろうか?と見られる可能性が高いです。

これが「非課税が影響する」と言われる理由です。

非課税でも配偶者ビザを取得するために

非課税でも配偶者ビザを取得するために大切なのは、非課税である理由をきちんと説明することです。

そして、今後も含めて、安定した生活ができることを示すことです。

たとえば、次のような事情があれば問題ないケースも多いです。

  • これから就職予定である
  • すでに内定をもらっている
  • 十分な預貯金がある
  • 配偶者に安定した収入がある
  • 一時的に収入が少なかっただけ
ポイントは、「非課税ですが、○○の理由により生活は安定しています」と、具体的に説明できることです。

親も非課税のとき

親を追加の身元保証人とする場合、親の収入状況も確認されます。

もし親も非課税の場合は、

  • 親にどのくらいの資産があるか
  • 支弁はどのくらい継続できるのか

といった点がポイントになります。

親からの支弁を前提とする場合は、客観的な資料による裏付けと、少なくとも今後1年間継続して支弁できることの証明が重要です。

また、親の援助を受けず、夫婦の貯金のみで申請する場合も同様です。

今後1年間、安定して生活できるだけの預金等があるかどうかが、大きなポイントになります。

まとめ

非課税でも、配偶者ビザは取得できます。

しかし重要なのは、

  • なぜ非課税なのか
  • 今後、安定した生活ができるのか

この2点をきちんと説明できることです。

非課税そのものが問題なのではなく、生活の安定をどう証明するかが審査のポイントになります。

不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

非課税の考え方(参考)

住民税は、前年の所得をもとに計算されます。

住民税の計算には「所得控除」という仕組みがあり、その代表が 基礎控除43万円 です。

つまり、所得からまず43万円を差し引くということです。

そして、その差し引いたあとの金額を「課税所得額(課税標準額)」といいます。

この課税所得額に住民税率をかけて、住民税額が決まります。

そのため、43万円を差し引いた結果が0円以下であれば、所得割の住民税はかかりません。これが、非課税になる基本的な仕組みです。

会社員と事業主のちがい

所得の計算方法は、立場によって少し異なります。

会社員の場合

  • 年収がある
  • そこから「給与所得控除」が自動的に引かれる
  • さらに住民税の基礎控除43万円が引かれる
  • 残った金額に税金がかかる

この「残った金額(課税所得額)」がゼロ以下であれば、非課税です。

事業主の場合

  • 売上(収入)がある
  • 原価や経費を引く
  • さらに住民税の基礎控除43万円などを引く
  • 残った金額に税金がかかる

この「最後に残った金額(課税所得額)」がゼロ以下であれば、非課税です。

※これはあくまで基本的な考え方です。実際には扶養控除など他の控除がある場合もありますが、仕組みの土台はこのとおりです。

先生のひとこと

「非課税」と聞くと、不利になるのではと不安になりますよね。

ですが、審査で本当に見られているのは、税金がかかっているかどうかではなく、これから安定して生活できるかどうかです。

非課税であること自体が問題なのではありません。大切なのは、「なぜその状況なのか」「これからどうやって生活していくのか」を、資料とともにきちんと説明することです。

とはいえ大事な申請には不安がつきものです。一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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