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高度人材・高度専門職ビザ情報をまとめてご紹介

高度人材・高度専門職ビザに関する情報をどこよりも詳しくまとめてご紹介しています。高度専門職ビザの条件や認定・変更申請の方法・必要書類だけでなく優遇措置の配偶者の就労や親の帯同、家事使用人の帯同、永住の緩和措置についても全部ご紹介!
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高度専門職とは 高度専門職1号イ 高度専門職1号ロ 高度専門職1号ハ 子供と配偶者 親の帯同呼び寄せ 家事使用人の帯同 永住要件の緩和

高度人材・高度専門職ビザとは?

高度人材・高度専門職とは

高度人材・高度専門職の条件

  • 入管法別表第一の二の表の「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」「高度専門職1号ハ」のいずれかに該当すること
  • 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の「高度専門職1号」の基準にすべて適合すること
  • 出入国管理及び難民認定法第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条の規定を適用して計算したポイントの合計が70点以上であること

高度人材・高度専門職について・・・高度専門職1号の在留資格は、日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、従来「特定活動」の在留資格を付与して出入国管理上の優遇措置を実施している高度人材を対象として、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格として設けられたものです。
高度専門職1号の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で,学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。 なお「高度専門職1号」の在留資格をもって在留中の方が、活動内容を変更する場合(所属機関の変更を含む)についても、在留資格変更許可申請が必要です

高度専門職1号イについて

高度専門職1号イについて

高度専門職1号イとは・・・本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動を行う高度人材外国人が取得出来る在留資格です。高度専門職1号イは、ロとハと異なり最低年収基準は設けられていないのでポイントが70点以上あれば申請が可能になります。
具体的な職業例としては、研究員、研究者、指導員、教育者等があります。

高度専門職1号イの申請方法

高度専門職1号イを申請する方法は、在留資格認定証明書交付申請手続き(認定申請)と在留資格変更許可申請手続き(変更申請)の2つの方法があります。

高度専門職1号イの認定申請について・・・◆高度専門職1号イの在留資格認定証明書交付申請手続きの詳細

高度専門職1号イの認定申請とは、例えば日本の研究機関等が海外の高度人材外国人の研究員や指導者を日本で雇用する場合の申請方法です。

高度専門職1号イの変更申請について・・・◆高度専門職1号イの在留資格変更許可申請手続きの詳細

高度専門職1号イの変更申請とは、例えば現在、研究や教育等で日本で在留している外国人が高度専門職へ変更する場合の申請方法です。

高度専門職1号イの必要書類や書類の書き方等

高度専門職1号イを申請する際の必要書類やポイント計算表、申請書の書き方(認定申請・変更申請)をご紹介しています。

高度専門職1号イの必要書類について・・・◆高度専門職1号イの必要書類・準備書類の詳細

高度専門職1号イのポイント計算表について・・・◆高度専門職1号イのポイント計算表の詳細

高度専門職1号イの申請には、ポイント70点以上が必要になります。

高度専門職1号イの認定申請書の書き方について・・・◆高度専門職1号イの在留資格認定証明書交付申請書の書き方の詳細

高度専門職1号イの変更申請書の書き方について・・・◆高度専門職1号イの在留資格変更許可申請書の書き方の詳細

高度専門職1号イの申請書は、認定申請と変更申請は異なりますのでご注意ください。

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高度専門職1号ロについて

高度専門職1号ロについて

高度専門職1号ロとは・・・本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動を行う高度人材外国人が取得出来る在留資格です。高度専門職1号ロは、最低年収基準があるので予定年収が300万円以上あること、高度人材ポイントが70点以上あることが条件です。
具体的な職業例としては、システムエンジニア、プログラム開発者、プログラマー、ソフトウェアエンジニア等があります。

高度専門職1号ロの申請方法

高度専門職1号ロを申請する方法は、在留資格認定証明書交付申請手続き(認定申請)と在留資格変更許可申請手続き(変更申請)の2つの方法があります。

高度専門職1号ロの認定申請について・・・◆高度専門職1号ロの在留資格認定証明書交付申請手続きの詳細

高度専門職1号ロの認定申請とは、例えば日本の企業等が海外の高度人材外国人のエンジニアや技術者を日本で雇用する場合の申請方法です。

高度専門職1号ロの変更申請について・・・◆高度専門職1号ロの在留資格変更許可申請手続きの詳細

高度専門職1号ロの変更申請とは、例えば現在、技術人文知識国際業務等で日本で在留している外国人が高度専門職へ変更する場合の申請方法です。

高度専門職1号ロの必要書類や書類の書き方等

高度専門職1号ロを申請する際の必要書類やポイント計算表、申請書の書き方(認定申請・変更申請)をご紹介しています。

高度専門職1号ロの必要書類について・・・◆高度専門職1号ロの必要書類・準備書類の詳細

高度専門職1号ロのポイント計算表について・・・◆高度専門職1号ロのポイント計算表の詳細

高度専門職1号ロの申請には、ポイント70点以上が必要になります。

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高度専門職1号ロの変更申請書の書き方について・・・◆高度専門職1号ロの在留資格変更許可申請書の書き方の詳細

高度専門職1号ロの申請書は、認定申請と変更申請は異なりますのでご注意ください。

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高度専門職1号ハについて

高度専門職1号ハについて

高度専門職1号ハとは・・・本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動を行う高度人材外国人が取得出来る在留資格です。高度専門職1号ハは、最低年収基準があるので予定年収が300万円以上あること、高度人材ポイントが70点以上あることが条件です。
具体例としては、代表取締役、取締役、マネージャー、管理職、支配人等があります。

高度専門職1号ハの申請方法

高度専門職1号ハを申請する方法は、在留資格認定証明書交付申請手続き(認定申請)と在留資格変更許可申請手続き(変更申請)の2つの方法があります。

高度専門職1号ハの認定申請について・・・◆高度専門職1号ハの在留資格認定証明書交付申請手続きの詳細

高度専門職1号ハの認定申請とは、例えば日本の企業等が海外の高度人材外国人と役員として迎える場合の申請方法です。

高度専門職1号ハの変更申請について・・・◆高度専門職1号ハの在留資格変更許可申請手続きの詳細

高度専門職1号ハの変更申請とは、例えば現在、経営管理等で日本で在留している外国人が高度専門職へ変更する場合の申請方法です。

高度専門職1号ハの必要書類や書類の書き方等

高度専門職1号ハを申請する際の必要書類やポイント計算表、申請書の書き方(認定申請・変更申請)をご紹介しています。

高度専門職1号ハの必要書類について・・・◆高度専門職1号ハの必要書類・準備書類の詳細

高度専門職1号ハのポイント計算表について・・・◆高度専門職1号ハのポイント計算表の詳細

高度専門職1号ハの申請には、ポイント70点以上が必要になります。

高度専門職1号ハの認定申請書の書き方について・・・◆高度専門職1号ハの在留資格認定証明書交付申請書の書き方の詳細

高度専門職1号ハの変更申請書の書き方について・・・◆高度専門職1号ハの在留資格変更許可申請書の書き方の詳細

高度専門職1号ハの申請書は、認定申請と変更申請は異なりますのでご注意ください。

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高度専門職の配偶者や子供の在留資格

高度専門職の配偶者や子供の在留資格

高度専門職の配偶者や子供の在留資格・・・高度専門職の配偶者や子供は原則「家族滞在」在留資格(ビザ)で帯同や呼び寄せをします。しかし、高度専門職の優遇措置として配偶者が学歴や職歴等の要件を満たしていない場合でも、就労在留資格と同一の仕事を行なうことが出来る「特定活動」在留資格(ビザ)を申請することが出来ます。条件としては、高度専門職の人と同居すること・仕事の報酬が日本人と同等額以上あることが必要です。

高度専門職の配偶者や子供の在留資格について・・・◆高度専門職の配偶者や子供の在留資格の詳細

上記ページではより配偶者や子供の在留資格についてご紹介しています。申請方法や必要書類、詳細な条件もご紹介していますのでぜひチェックしてください。

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高度専門職の親の帯同や呼び寄せ

高度専門職の親の帯同や呼び寄せ

高度専門職の親の帯同や呼び寄せ・・・高度専門職の優遇措置として、高度専門職本人もしくはその配偶者の親(両親)を日本へ呼ぶ事が出来ます。ただし、予定世帯年収が800万円以上あること・7歳未満の子供の養育目的であること・または高度専門職本人もしくは配偶者の妊娠中の介助が目的であることが要件となっています。呼ぶ事が出来るのは、高度専門職本人の親か配偶者の親どちらかのみになります。

高度専門職の親の帯同や呼び寄せについて・・・◆高度専門職の親の帯同や呼び寄せの詳細

上記ページではより高度専門職の親の帯同や呼び寄せについてご紹介しています。申請方法や必要書類、詳細な条件もご紹介していますのでぜひチェックしてください。

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高度専門職の家事使用人の帯同や呼び寄せ

高度専門職の家事使用人の帯同や呼び寄せ

高度専門職の家事使用人の帯同や呼び寄せ・・・高度専門職の優遇措置として、家事使用人を日本へ呼ぶ事が出来ます。ただし、予定世帯年収が1,000万円以上あること・高度専門職の方が入国後に家事使用人を呼び寄せるためには、13歳未満の子供がいること・または配偶者が日常家事を行うことが困難な状態であることが条件になります。高度専門職本人と入国をする場合(入国帯同型)は、前文の要件を満たす必要はありませんが、入国以前より1年以上雇用している実績が必要です。

高度専門職の家事使用人の帯同や呼び寄せについて・・・◆高度専門職の家事使用人の帯同や呼び寄せの詳細

上記ページではより高度専門職の家事使用人の帯同や呼び寄せについてご紹介しています。申請方法や必要書類、詳細な条件もご紹介していますのでぜひチェックしてください。

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高度専門職の永住ビザ要件緩和について

高度専門職の永住ビザ要件緩和

高度専門職の永住ビザ要件緩和・・・高度専門職の優遇措置として、永住ビザ(永住権)申請をするための在留期間が通常の就労ビザが10年必要なのに対し、高度専門職の方の場合は最短1年で永住許可申請が可能になりました。永住ビザ申請時および申請より前1年の時点で80点以上ある高度人材は1年で永住許可申請が可能です。そして、永住ビザ申請時および申請より前3年の時点で70点以上ある高度人材は3年で永住許可申請が可能です。

高度専門職から永住許可申請

高度専門職1号イから永住ビザへ・・・◆高度専門職1号イから永住許可申請をするための詳細

高度専門職1号ロから永住ビザへ・・・◆高度専門職1号ロから永住許可申請をするための詳細

高度専門職1号ハから永住ビザへ・・・◆高度専門職1号ハから永住許可申請をするための詳細

永住ビザ申請の必要書類

高度専門職1号イから永住ビザの必要書類・・・◆高度専門職1号イから永住許可申請をするための必要書類

高度専門職1号ロから永住ビザの必要書類・・・◆高度専門職1号ロから永住許可申請をするための必要書類

高度専門職1号ハから永住ビザの必要書類・・・◆高度専門職1号ハから永住許可申請をするための必要書類

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高度人材・高度専門職ビザ情報をまとめてご紹介:先生の一言

高度人材・高度専門職ビザは他の就労ビザではない、優遇措置が多くあります。そのため、要件や必要書類の判断が難しくなっているので出来れば専門家にご相談頂くことをおすすめしております。コモンズ行政書士事務所では高度専門職ご本人のビザ申請だけではなく、配偶者やお子さま、ご両親や家事使用人のビザ申請もご協力しております。私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。高度人材・高度専門職ビザに関するお手続きは私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

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