
最短1年で永住権!高度専門職1号ロから永住ビザへ変更

まずはご確認ください!こちらのページは高度専門職1号ロをお持ちの方が永住ビザ申請をするために必要な永住権・永住ビザ情報をご紹介しています!その他の高度専門職のビザをお持ちの方の永住ビザ申請情報は下記から該当するページをお選びください。
高度専門職1号イの方はこちらのページへ・・・◆最短1年で永住権!高度専門職1号イから永住ビザへ変更
高度専門職1号ハの方はこちらのページへ・・・◆最短1年で永住権!高度専門職1号ハから永住ビザへ変更
高度専門職1号ロから永住ビザへの申請は是非ともコモンズへ!!

高度専門職1号ロ→永住ビザ申請をお考えならコモンズへ!
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最短1年で永住権とは?!高度専門職1号ロから永住ビザ申請の要件を知ろう!
高度専門職1号ロを所持している人や高度専門職のポイントを満たしている人を対象に永住権・永住ビザの取得までの要件が緩和され、最短1年もしくは3年で申請が出来る制度がスタートしました。通常の就労ビザでは10年の在留期間が必要となります。


※上記の80ポイントは永住権・永住ビザを申請する時点だけではなく、永住権・永住ビザを申請する時点より前1年の時点でも80ポイントを満たしている必要があります。
また、高度専門職を取得していないその他の就労ビザ(技術人文知識国際業務等)を持っている人でも、高度専門職ポイント計算表で永住ビザ申請時&永住ビザ申請より前1年の時点で共に80ポイントを取得している場合は永住許可申請が可能です。


※上記の70ポイントは永住権・永住ビザを申請する時点だけではなく、永住権・永住ビザを申請する時点より前3年の時点でも70ポイントを満たしている必要があります。
また、高度専門職を取得していないその他の就労ビザ(技術人文知識国際業務等)を持っている人でも、高度専門職ポイント計算表で永住ビザ申請時&永住ビザ申請より前3年の時点で共に70ポイントを取得している場合は永住許可申請が可能です。
高度専門職のポイントって何? 評価項目や配点・特別加算をご紹介! 高度専門職1号ロ用
高度専門職1号ロの高度専門職ポイント計算表についてご紹介しています。各項目の該当する箇所にチェックを入れて頂くと下部に、あなたの高度専門職合計ポイントが表示されます。ぜひご自身のポイントをぜひご確認してみてください。
(※1)最終学歴が対象となります(例えば,博士と修士の両方の学位を有している場合は,30点です。)
(※2)学位の組み合わせを問わず専攻が異なることが分かる資料(学位記又は学位証明書で確認できない場合は成績証明書)を提出して下さい。
(※3)年収が300万円に満たないときは、他の項目の合計が70点以上でも、高度専門職外国人としては認められません。
(※4)日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することが認められています。
(※5)1、イノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修であって,研修期間が1年以上のものを修了した者が対象となります。なお、JICAの研修修了証明書を提出した場合,学歴及び職歴等を証明する資料は、原則として提出する必要はありませんが(職歴)のポイントを加算する場合には、別途疎明資料が必要です。
2、本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合、日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することは認められません。

高度専門職1号ロから永住ビザ・永住権申請のサポート料金
高度専門職1号ロから永住ビザ・永住権の申請サポート料金
1名様の申請 | 永住費用 |
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ご夫婦での申請 | 永住費用 + 【配偶者】永住費用 |
ご家族での申請 | 永住費用 + 【配偶者】永住費用 + 【子】永住配偶者費用1 ※17歳以下のお子様 |
ご家族での申請 | 永住費用 + 【配偶者】永住費用 + 【子】永住配偶者費用2 ※5歳以下のお子様 |
※ 上記料金は最低価格の表示であり、お客様の状況により変動します
高度専門職1号ロから永住ビザ・永住権へ変更するメリット&デメリット
永住ビザは高度専門職1号ロと違い、日本での就労活動の制限がなくなります。そのため、日本でご自身の好きなお仕事をすることが可能です!高度専門職1号ロでは技術職に関するようなお仕事に限定されていますが、永住ビザ・永住権は例えばパン屋さんになることもOKですし、勉強するため大学に通いながらコンビニでアルバイトでもOKですよ!もっと日本で自由に活動し、人生を楽しむことが出来ます!
永住ビザ・永住権は高度専門職1号ロと異なり、ビザ更新が不要になります。そのため、ビザ更新の度に無事に許可になるかな・・?といった不安を感じることもありません。日本で安心して暮らすことが出来ます。また、永住ビザ・永住権を持っている人は外国人の方でもローンを組むことが出来ますよ。
永住ビザ・永住権を持って日本で暮らしている方の、日本で生まれたお子様はすぐに永住ビザを取得することが出来ます。そのため、お子様自身も活動の制限を受けることがなく日本で自分が思い描く将来を送ることができます。また、高度専門職1号ロのように期限もないので日本での子育てもしやすくなります。
永住ビザをお持ちの方の配偶者(奥様やご主人)は、資格外活動許可を取得しなくても日本での就労制限がなくなります。家族滞在ビザは資格外活動許可を取得しても週28時間以内の時間制限がありますが、永住ビザをお持ちの方の配偶者はフルタイムで働くことが可能です!また、特定活動ビザのように職種・業種の制限もないのでコンビニやウェイトレス等の職種で短時間のパートやアルバイトという働き方もOKです!お客様が永住ビザを取得すれば配偶者も日本で自由な職業選択・働き方を選ぶことが出来ます。
永住ビザ・永住権は、高度専門職1号ロと違い親の帯同や家事使用人の帯同は認められていません。そのため、親の帯同・家事使用人の帯同を希望する場合は永住ビザはおすすめしません。ただ、その点だけが高度専門職1号ロから永住ビザへ変更する唯一のデメリットです。特に親の帯同や家事使用人の帯同を希望していない場合は絶対永住ビザ・永住権がおすすめです。

高度専門職1号ロから永住ビザ申請でよくあるご質問にご回答します!
高度専門職1号ロから永住ビザ・永住権申請をする時に、よくあるご質問にご回答していますのでぜひご参考にしてください。
こちらでご紹介していないご質問は、お気軽にお電話やメールでコモンズ行政書士事務所へお問い合わせください。
私は、高度専門職1号ロを持っています。今回永住ビザの申請を考えているのですが、御社へ依頼してからどの位で永住ビザの結果は出ますか?友人に聞いた時1年くらいかかったと聞いたのでびっくりしたのですが・・。
弊所で高度専門職1号ロから永住ビザ申請サポートをご依頼頂いた際の期間は、書類の準備期間を約1週間、書類作成の期間を約2週間頂いております。その後、最寄りの入国管理局へ書類のご提出を行って頂いてから、審査結果が出るまでの標準処理期間が4ヶ月となります。(実際にはこの標準処理期間よりも早く出るケースもございます。)そのため、目安としてはご依頼後から約5カ月ほどを見て頂くことをおすすめします。ただし、入国管理局の審査の混み具合によっては時期がずれこむ可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
私は、高度専門職1号ロを持っています。この度永住権の取得を考えているのですが、私の妻や子供も一緒に永住権の申請をすることは出来ますか?それとも、私が永住権を取得してからでないと妻や子供は永住権の申請は出来ないのでしょうか?
高度専門職1号ロの方と同時に永住ビザ申請をする場合、(1)配偶者は結婚してから3年が経過してる事(2)日本で暮らして1年が経過してることが条件です。お子様は、日本で暮らしてから1年経過していれば永住ビザ申請が可能です。高度専門職1号ロの方が永住ビザを取得した後でも、ご家族が永住ビザ申請をすることも可能ですが、条件満たしている場合は一緒に申請して頂くことをおすすめします。また、弊所でもご家族同時申請の方が別々の申請よりもお得な料金でサポートが可能ですのでぜひコモンズ行政書士事務所へおまかせください!
私は、高度専門職1号ロを持っています。この度永住権の取得を考えているのですが、私の妻や子供も一緒に永住権の申請をすることは出来ますか?それとも、私が永住権を取得してからでないと妻や子供は永住権の申請は出来ないのでしょうか?
高度専門職1号ロの方と同時に永住ビザ申請をする場合、(1)配偶者は結婚してから3年が経過してる事(2)日本で暮らして1年が経過してることが条件です。お子様は、日本で暮らしてから1年経過していれば永住ビザ申請が可能です。高度専門職1号ロの方が永住ビザを取得した後でも、ご家族が永住ビザ申請をすることも可能ですが、条件満たしている場合は一緒に申請して頂くことをおすすめします。また、弊所でもご家族同時申請の方が別々の申請よりもお得な料金でサポートが可能ですのでぜひコモンズ行政書士事務所へおまかせください!
永住ビザ申請をする場合、年収の証明はどうしたらいいですか?
ポイント計算の「報酬」は予定年収に基づいて判断します。証明の方法として、一般的には会社から予定年収(見込年収)の書類を発行していただきます。なお、「報酬」には基本給のほか、勤勉手当、調整手当等が含まれます。通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まれないことにご注意ください。
永住ビザ申請をする際の職歴はどうやって証明すればいいでしょうか?過去に勤務した会社から書類の取り寄せが必要ですか?
証明の方法として、一般的には会社から在籍証明書を発行していただきます。在籍証明書は任意様式ですが、職歴の日数を証明するため、「入社日又は在籍期間」の記載内容が確認できるものをお勧めします。また、ポイント計算の「職歴」には、過去に勤務した会社から「退職証明書(又は在籍期間証明書)」の準備ができれば、過去に勤務した会社の職歴の日数を含めることも可能です。ただし、現在の会社の職務内容と過去に勤務した会社の職務内容の関連性がある場合に、過去に勤務した会社の職歴の日数を含めることができることにご注意ください。
私は現在80pを持っていますが、高度専門職ビザを取得した時は75pでした。永住申請はどの時点のポイントで行うことになりますか?
現在80pをもっていて、かつ、1年前時点においても80pをもっていたことを証明できる場合は80pで永住申請することができます。
ポイント計算の年齢はどの時点の年齢で考えますか?
ポイント計算の「年齢」は、一般的には申請を行う時の満年齢で考えます。満年齢の考え方の例として、1995年の6月10日生まれの方は2022年の6月10日に満27歳となります。この場合、2022年6月9日に申請する場合は満26歳、6月10日に申請する場合は満27歳となります。
高度専門職2号と永住ビザ、選ぶならどちらがいいのでしょうか?
一般的には親や家事使用人の帯同が不要なら永住ビザの方がメリットがあると考えられます。高度専門職2号と永住ビザ(永住権)の違いを詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
高度専門職1号ロから永住ビザ申請:先生の一言
日本の永住権(永住ビザ申請)は、高度専門職1号ロと異なり就労制限がなく自由に仕事をすることが出来ます。また、在留期限もなくなるので日本で安心して生活することが出来ます。また、高度専門職1号ロから永住ビザ申請はお客様ご本人だけではなく、ご家族も永住ビザ申請の要件が緩和されているのでご家族ご一緒に永住申請することをおすすめします。私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。高度専門職1号ロから永住ビザ・永住権申請は私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

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永住ビザ申請以外にも幅広い業務でお客様をサポートできます。
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