就労OK?高度人材・高度専門職の配偶者&子供の在留資格

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就労OK?高度専門職の配偶者&子供の在留資格

高度人材・高度専門職の方の配偶者(夫や妻)&子供の在留資格(ビザ)について詳しくご紹介しています!
配偶者や子供の呼び寄せや在留資格変更方法・在留資格の種類や就労制限・必要書類ついてもご案内していますのでぜひお役立てください。
高度専門職の方の配偶者&子供のビザ取得はコモンズ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)

高度専門職1号イの変更はこちらのページへ・・・◆就労ビザから高度専門職1号イへ変更申請 - 在留資格変更許可申請

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高度専門職の方の配偶者やお子様のビザ変更や取得は是非ともコモンズへご相談を!!

高度専門職の方の配偶者や子供の在留資格申請はコモンズへ相談を!
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!

ご依頼ポイント

  • 認定料金
  • 相談無料
  • 不許可は全額返金
  • 追加料金なし
  • 全国対応
  • 事前予約制
  • 相談件数/年
  • 満足度以上

コモンズを「安心・信頼」できるポイント

  • 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
  • 配偶者&お子様のビザをフルサポート致します!

お問い合わせ(相談無料)

  • コモンズ行政書士事務所
  • TEL:0120-1000-51(相談無料)
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まずは高度人材の方の配偶者の在留資格・ビザについて確認しよう!

高度人材・高度専門職の方の配偶者(夫や妻)が、高度人材の配偶者として日本で暮らすための在留資格(ビザ)は2種類あります。
早速2つの種類の在留資格(ビザ)の違いと申請方法を確認しましょう!
高度専門職の方の配偶者&子供のビザ取得はコモンズ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)

1つ目の在留資格:家族滞在ビザ

家族滞在ビザ取得の条件

  • 高度人材・高度専門職の方と婚姻関係が成立していること
  • 高度人材・高度専門職の方の扶養を受けて暮らすこと

就労について

  • 資格外活動許可を取得すること
  • 週28時間以内の就労時間であること

高度人材・高度専門職の方の配偶者の家族滞在ビザについて・・・高度人材・高度専門職の方の配偶者が家族滞在ビザで日本に暮らすためには、高度人材・高度専門職の方との婚姻関係を証明することが必要になります。また、高度人材・高度専門職の方に扶養を受けて暮らす必要があります。家族滞在ビザの方が、日本で働くためには資格外活動許可を取得する必要があります。また、就労時間は週28時間を超えて働く事は出来ません。

家族滞在ビザの認定申請や変更申請について

認定申請(在留資格認定証明書交付申請)をする時

  • 海外で暮らしている配偶者(夫や妻)を日本へ呼んで扶養して一緒に暮らすためのビザを取得する時
  • 企業等が海外で暮らしている高度人材・高度専門職の人とその配偶者を同時に日本へ呼ぶためのビザを取得する時

変更申請(在留資格変更許可申請)をする時

  • 日本で留学等の在留資格(ビザ)で暮らしている人が、高度人材・高度専門職の方と結婚して扶養を受けて暮らすために家族滞在ビザに変えたい時
  • 高度人材・高度専門職の人と同時に就労ビザで来日したが、仕事を辞めて就労ビザから家族滞在ビザへ変えたい時

2つ目の在留資格:特定活動ビザ

特定活動ビザ取得の条件

  • 高度人材・高度専門職の方と婚姻関係が成立していること
  • 就業先が決まっていて就業内容等を証明できること
  • 高度人材・高度専門職の方と同居すること

就労について

  • 研究・教育・技術人文知識国際業務・興業(演劇等除く)に該当する業務に従事すること
  • 就労ビザのように学歴や職歴要件は問われません
  • 日本人と同等額以上の報酬を受けること
  • フルタイムでの就労が可能です
  • 特定活動申請時にすでに就業先が決まっていること

高度人材・高度専門職の方の配偶者の特定活動ビザについて・・・高度人材・高度専門職の方の配偶者が特定活動ビザで日本に暮らすためには、高度人材・高度専門職の方との婚姻関係を証明することが必要になります。また、特定活動ビザ申請時に就労先が決まっている必要があります。行える業務は、研究・教育・技術人文知識国際業務・興業(演劇等除く)に該当する業務内容でなければいけません。そのため、工場での軽作業やコンビニでのアルバイト等は該当しないのでご注意ください。就労時間の制限はありませんので、フルタイムでの勤務が可能です。また、その他の就労ビザ取得要件のように学歴や職歴要件を満たす必要はありません。なお、報酬は日本人の同等額以上得る必要があります。高度人材・高度専門職の方と別居した場合は、資格該当性がなくなりますのでご注意ください。

特定活動ビザの認定申請や変更申請について

認定申請(在留資格認定証明書交付申請)をする時

  • 海外で暮らしている配偶者(夫や妻)を日本へ呼んで一緒に暮らす際、配偶者の日本での就職先がすでに決まっている場合
  • 企業等が海外で暮らしている高度人材・高度専門職の人とその配偶者が日本での就労先を既に見つけていて、同時に日本へ呼ぶためのビザを取得する時

変更申請(在留資格変更許可申請)をする時

  • 家族滞在ビザで来日している配偶者が、日本での就職先が見つかったので特定活動へ変えたい時
  • 日本で留学ビザや就労ビザ等の在留資格(ビザ)で暮らしている人が、高度人材・高度専門職の方と結婚して特定活動ビザに変えたい時

次は高度人材の方の子供(実子」・養子)の在留資格・ビザについて確認しよう!

高度人材・高度専門職の方のお子様(実子や養子)が、高度人材の子供として日本で暮らすための在留資格を紹介します。
お子様の年齢に特に制限はありませんが、年齢が高くなるにつれ取得が難しくなりますのでご注意ください。
高度専門職の方の配偶者&子供のビザ取得はコモンズ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)

1つ目の在留資格:家族滞在ビザ

家族滞在ビザ取得の条件

  • 高度人材・高度専門職の方の実子または養子であること
  • 高度人材・高度専門職の方の扶養を受けて暮らすこと

就労について

  • 資格外活動許可を取得すること
  • 週28時間以内の就労時間であること

高度人材・高度専門職の方の配偶者の家族滞在ビザについて・・・高度人材・高度専門職の方の子供(実子または養子)が家族滞在ビザで日本に暮らすためには、高度人材・高度専門職の方との親子関係を証明することが必要になります。また、高度人材・高度専門職の方に扶養を受けて暮らす必要があります。そのため、家族滞在ビザのお子様の年齢が高くなるにつれ、本国で自立している場合や自立しているであろうことが予想出来る年齢の場合はビザ取得が難しくなります。家族滞在ビザの方が、日本で働くためには資格外活動許可を取得する必要があります。また、就労時間は週28時間を超えて働く事は出来ません。

家族滞在ビザの認定申請や変更申請について

認定申請(在留資格認定証明書交付申請)をする時

  • 海外で暮らしている子供(実子や養子)を日本へ呼んで扶養して一緒に暮らすためのビザを取得する時
  • 企業等が海外で暮らしている高度人材・高度専門職の人とその子供を同時に日本へ呼ぶためのビザを取得する時

変更申請(在留資格変更許可申請)をする時

  • 日本で留学等の在留資格(ビザ)で暮らしている子供が、高度人材・高度専門職の方の扶養を受けて暮らすために家族滞在ビザに変えたい時
高度人材の方の配偶者やお子様の家族滞在・特定活動ビザ取得は業界トップクラスのコモンズ行政書士事務所へおまかせください
お問合わせ電話番号
メール問い合わせ

高度人材・高度専門職の方の配偶者&子供のビザ申請に必要な書類!

高度人材・高度専門職の方の配偶者やお子様のビザ申請に必要な書類をご紹介します。
配偶者は就労を希望する場合としない場合で申請するビザが変わるため必要書類も異なりますのでご注意ください。
高度専門職の方の配偶者&子供のビザ取得はコモンズ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)

高度人材の方の配偶者やお子様のビザ申請!必要書類・申請書類をご紹介

高度人材の方の配偶者:認定申請【就労しない※家族滞在ビザを申請する場合】

---必要なもの---
□ 在留資格認定証明書交付申請書 1通
□ 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
□ 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,切手を貼付したもの) 1通
□ 理由書
□ 補足説明書
---身分関係を証明する書類(以下のいずれか)---
□ 婚姻届受理証明書 1通
□ 結婚証明書(写し) 1通
□ 本国書類の翻訳文
---扶養者(高度人材・高度専門職の方)の書類---
□ 扶養者の在留カード(外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通
□ 在職証明書
□ 確定申告書控えのコピー
□ 営業許可書のコピー(ある場合)
□ 課税証明書
□ 納税証明書
□ 不動産の登記事項証明書
□ 預貯金通帳又は残高証明書のコピー(適宜)
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 上記書類は、申請者の状況により異なる場合があります。

高度人材の方の配偶者:変更申請【就労しない※家族滞在ビザを申請する場合】

---必要なもの---
□ 在留資格変更許可申請書 1通
□ 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
□ パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
□ 理由書
□ 補足説明書
---身分関係を証明する書類(以下のいずれか)---
□ 婚姻届受理証明書 1通
□ 結婚証明書(写し) 1通
□ 本国書類の翻訳文
---扶養者(高度人材・高度専門職の方)の書類---
□ 扶養者の在留カード(外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通
□ 在職証明書
□ 確定申告書控えのコピー
□ 営業許可書のコピー(ある場合)
□ 課税証明書
□ 納税証明書
□ 不動産の登記事項証明書
□ 預貯金通帳又は残高証明書のコピー(適宜)
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 上記書類は、申請者の状況により異なる場合があります。

高度人材の方の配偶者:認定申請【就労する※特定活動ビザを申請する場合】

---必要なもの---
□ 在留資格認定証明書交付申請書 1通
□ 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
□ 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,切手を貼付したもの) 1通
□ 理由書
□ 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は,所属機関がいずれかのカテゴリーに該当 することを証する文書1通
□ 入管法施行規則別表第三に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書
---身分関係を証明する書類(以下のいずれか)---
□ 婚姻届受理証明書 1通
□ 結婚証明書(写し) 1通
□ 本国書類の翻訳文
---高度人材・高度専門職の方の書類---
□ 高度人材・高度専門職の方の在留カード(外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 上記書類は、申請者の状況により異なる場合があります。

高度人材の方の配偶者:変更申請【就労する※特定活動ビザを申請する場合】

---必要なもの---
□ 在留資格変更許可申請書 1通
□ 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
□ パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
□ 理由書
□ 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は,所属機関がいずれかのカテゴリーに該当 することを証する文書1通
□ 入管法施行規則別表第三に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書
---身分関係を証明する書類(以下のいずれか)---
□ 婚姻届受理証明書 1通
□ 結婚証明書(写し) 1通
□ 本国書類の翻訳文
---高度人材・高度専門職の方の書類---
□ 高度人材・高度専門職の方の在留カード(外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通
□ 高度専門職外国人と同居することを明らかにする資料 1通
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 上記書類は、申請者の状況により異なる場合があります。

高度人材の方の子供:家族滞在ビザ認定申請

---必要なもの---
□ 在留資格認定証明書交付申請書 1通
□ 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
□ 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,切手を貼付したもの) 1通
□ 理由書
□ 補足説明書
---身分関係を証明する書類(以下のいずれか)---
□ 出生証明書(写し) 1通
□ 養子縁組が分かる資料
□ 親子関係が分かる資料
□ 本国書類の翻訳文
---扶養者(高度人材・高度専門職の方)の書類---
□ 扶養者の在留カード(外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通
□ 在職証明書
□ 確定申告書控えのコピー
□ 営業許可書のコピー(ある場合)
□ 課税証明書
□ 納税証明書
□ 不動産の登記事項証明書
□ 預貯金通帳又は残高証明書のコピー(適宜)
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 上記書類は、申請者の状況により異なる場合があります。

高度人材の方の子供:家族滞在ビザ変更申請

---必要なもの---
□ 在留資格変更許可申請書 1通
□ 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
□ パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
□ 理由書
□ 補足説明書
---身分関係を証明する書類(以下のいずれか)---
□ 出生証明書(写し) 1通
□ 養子縁組が分かる資料
□ 親子関係が分かる資料
□ 本国書類の翻訳文
---扶養者(高度人材・高度専門職の方)の書類---
□ 扶養者の在留カード(外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通
□ 在職証明書
□ 確定申告書控えのコピー
□ 営業許可書のコピー(ある場合)
□ 課税証明書
□ 納税証明書
□ 不動産の登記事項証明書
□ 預貯金通帳又は残高証明書のコピー(適宜)
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 上記書類は、申請者の状況により異なる場合があります。

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高度専門職&配偶者・お子様のビザサポート料金

サポート料金を教えてください

高度専門職認定料金

高度専門職の方と同時に申請する場合のサポート料金

1名様の申請 認定費用
2名様同時申請 認定費用認定費用
※本人 + 配偶者またはお子様(家族滞在または特定活動)
3名様同時申請 認定費用認定費用認定配偶者費用1
※本人 + 配偶者(家族滞在または特定活動) + 17歳以下の子(家族滞在または特定活動)

※ 上記料金は最低価格の表示であり、お客様の状況により変動します

すでに高度専門職を持ってい方が配偶者や子供を呼ぶ場合のサポート料金

1名様の申請 認定費用
2名様同時申請 認定費用認定費用認定配偶者費用1
※配偶者 + 17歳以下の子の場合
2名様同時申請 認定費用認定費用認定配偶者費用2
※配偶者 + 5歳以下の子の場合

※ 上記料金は最低価格の表示であり、お客様の状況により変動します

高度専門職変更料金

高度専門職の配偶者や子供が家族滞在ビザや特定活動ビザへ変更する場合のサポート料金

1名様の申請 変更費用
2名様同時申請 変更費用変更費用変更配偶者費用1
※配偶者 + 17歳以下の子の場合
2名様同時申請 変更費用変更費用変更配偶者費用2
※配偶者 + 5歳以下の子の場合

※ 上記料金は最低価格の表示であり、お客様の状況により変動します

就労OK?高度人材・高度専門職の配偶者&子供の在留資格:先生の一言

高度専門職の方が日本で暮らすためのビザは家族滞在ビザと特定活動ビザのどちらかを選択する事が出来ます。また、特定活動を選択した際、他の就労ビザと異なり学歴や職歴の要件は問われないといった緩和措置が採られています。また、弊所でも高度人材・高度専門職の配偶者&お子様のビザサポート料金はその他の就労ビザの方よりも安くご案内しております。私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。高度専門職の方の配偶者やお子様のビザ申請手続きは私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

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高度専門職申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様の高度専門職申請を精一杯サポート致します。

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