
高度人材・高度専門職の家事使用人の雇用

高度人材・高度専門職の方が日本で外国人の家事使用人・ハウスキーパーを雇用するための方法を詳しくご紹介しています!
家事使用人の在留資格(ビザ)取得は、家庭事情型と入国帯同型によって申請するタイミングや必要書類等が異なります。
高度専門職の方の家事使用人のビザ取得はコモンズ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)
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高度人材・高度専門職の家事使用人の帯同や呼び寄せは是非ともコモンズへご相談を!!

高度人材の方の家事使用人の在留資格申請はコモンズへ相談を!
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!
ご依頼ポイント
認定料金
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- 家事使用人のビザ取得は私たちにおまかせください!
高度人材・高度専門職の家事使用人の帯同や呼び寄せの条件を確認しよう!
高度人材・高度専門職の方に雇用される家事使用人(ハウスキーパー)には「家庭事情型」と「入国帯同型」の2つのタイプがあります。
早速2つのタイプの違いと申請タイミングや方法を確認しましょう!
高度専門職の方の配偶者&子供のビザ取得はコモンズ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)
高度専門職外国人に雇用され、当該雇用主である高度専門職外国人と共に本邦に入国を予定していること
雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと
家事使用人の入国の時点において雇用主の高度専門職外国人の本邦入国後の世帯収入が1,000万円以上であること
家事使用人が雇用主である高度専門職外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること
月額20万円以上の報酬を受けること
家事使用人の年齢が18歳以上であること
上陸申請を行う直前まで継続して1年以上当該雇用主である高度専門職外国人に個人的使用人として雇用されていること
高度人材・高度専門職の家事使用人「入国帯同型」について・・・まず、「入国帯同型」と「家庭事情型」で大きく異なる点が2つあります。まず、1つ目は「入国帯同型」は必ず雇用主である高度人材・高度専門職外国人と同時入国でなければいけません。なので、在留資格(ビザ)申請のタイミングとしては高度専門職の方と同時に在留資格認定証明書交付申請を行うのが良いでしょう。(高度専門職外国人の方の在留資格認定証明書が交付された後でも申請は可能ですが、入国は必ず一緒にしてください)「入国帯同型」は、高度人材・高度専門職外国人が入国後に、呼び寄せを希望しても呼ぶ事は出来ないので注意が必要です。
2つ目は、「入国帯同型」で家事使用人の在留資格を取得した人は、「家庭事情型」で入国した家事使用人と異なり日本で雇用主の変更をすることは出来ません。もし、当該雇用主と雇用関係を解消する場合は、帰国する必要があります。
雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと
家事使用人の入国の時点において雇用主の高度専門職外国人の本邦入国後の世帯収入が1,000万円以上であること
家事使用人が雇用主である高度専門職外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること
月額20万円以上の報酬を受けること
家事使用人の年齢が18歳以上であること
雇用主である高度人材外国人が、申請人の入国の時点において13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること※1
高度人材・高度専門職の家事使用人「家庭事情型」について・・・「家庭事情型」は「入国帯同型」と異なり、高度人材・高度専門職外国人が入国後に、家事使用人を呼び寄せすることが可能です。
「家庭事情型」で入国した家事使用人は日本で雇用主の変更をすることが出来ます。また、子供が13歳に達した時にもその他の事情により更新出来ない可能性はありますが、子供の年齢が13歳に達したという理由だけで更新が出来なくなるわけではありません。
※1日常の家事に従事することができない配偶者は、怪我や病気だけではなく当該配偶者が日本の企業等で常勤で勤務している場合も含めることが出来ます。

高度人材・高度専門職の家事使用人のビザ申請に必要な書類!
高度人材・高度専門職の方が雇用する家事申請人・ハウスキーパーのビザ申請に必要な書類をご紹介します。
※こちらでご紹介している書類は一般的な書類になります。必要書類はお客様によって異なりますのであらかじめご了承ください。
弊所ではご依頼後お客様に合った必要書類をご案内しておりますのでご安心してお手続きを進めて頂けます。
高度人材・高度専門職の家事使用人のビザ取得はコモンズ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)

高度人材・高度専門職の家事使用人のビザ申請【入国帯同型】
---必要なもの---
□ 在留資格認定証明書交付申請書 1通
□ 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
□ 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,切手を貼付したもの) 1通
□ 申請人の活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書1通
□ 雇用主である高度専門職外国人の在留資格認定証明書交付申請の受理票写し
又は在留資格認定証明書写し1通
□ 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収を証する文書1通
□ 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書1通
□ 雇用主である高度専門職外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料1通
□ 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書1通
□ 高度専門職外国人が出国する場合は,その者の負担により共に出国することが予定されていることを誓約する文書1通
□ 上陸申請を行う直前までに継続して1年以上雇用されていることを明らかにする資料(雇用契約書の写し等)1通
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 上記書類は、申請者の状況により異なる場合があります。
高度人材・高度専門職の家事使用人のビザ申請【家庭事情型】
---必要なもの---
□ 在留資格認定証明書交付申請書 1通
□ 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
□ 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,切手を貼付したもの) 1通
□ 申請人の活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書1通
□ 高度人材外国人の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書)又はパスポートの写し1通
□ 当該高度人材外国人と共に入国する場合は,当該高度人材外国人に係る在留資格認定証明書交付申請の受理票写し又は特定認定証明書写し1通
□ 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収を証する文書1通
□ 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書1通
□ 雇用主である高度専門職外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料1通
□ 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書1通
□ 高度人材外国人が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することを証する文書1通
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 上記書類は、申請者の状況により異なる場合があります。
高度人材・高度専門職の家事使用人のビザ申請でよくあるご質問・Q&A!
高度人材・高度専門職の方が雇用する家事使用人のビザ申請でよくあるご質問に回答します。
こちらにないご質問はお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)
よくあるご質問・Q&A
家事使用人の帯同と家事使用人の呼び寄せの違いは何ですか?

家事使用人の帯同は、高度人材・高度専門職の方の入国と同時に来ることです。「入国帯同型」で在留許可を受けた家事使用人は帯同でしか入国が認められません。家事使用人の呼び寄せは、すでに高度人材・高度専門職本人が日本で暮らしている場合に、家事使用人の在留資格(ビザ)を取得することです。呼び寄せが認められているのは、「家庭事情型」の家事使用人のみです。ちなみに「家庭事情型」は帯同での入国でも、呼び寄せでもどちらの入国でも可能です。
質問一覧へ戻る家事使用人の在留資格(ビザ)は何を申請すれば良いのですか?
家事使用人を2人呼ぶ事は出来ますか?
子供が13歳に達したらすぐに帰国しないといけませんか?

お子様の年齢が13歳に達したから直ちに帰国しないといけない、在留資格が取り消されるということではありません。また、当該外国人が在留期間更新許可の申請を行った時点で、雇用主の子が13歳に達していた場合であっても、同一の雇用主に雇用されている場合は、本邦での活動内容に変更が生じたことにはならないため、在留期間を更新することは可能です。
質問一覧へ戻る世帯年収が1,000万円下回った場合はすぐに帰国しないといけませんか?

世帯年収が1,000万円を下回ったから直ちに帰国しないといけない、親の在留資格が取り消されるということではありませんが、在留期間の更新の時点で世帯年収が1,000万円を下回っている場合は在留資格の更新を行うことは出来ません。
質問一覧へ戻る高度専門職から永住に変更した場合、家事使用人は帰国しないといけませんか?

家事使用人の帯同や呼び寄せは、高度専門職ビザの優遇措置になります。そのため、高度専門職の方が永住ビザに在留資格を変更した場合は家事使用人の帯同・呼び寄せは認められません。もし、引き続き親の在留をご希望であれば永住ではなく高度専門職2号をご検討頂くのが良いでしょう。
質問一覧へ戻る高度専門職からポイントが下がりその他の就労ビザに変更になった場合家事使用人は帰国しないといけませんか?

家事使用人の帯同や呼び寄せは、高度専門職ビザの優遇措置になります。そのため、ポイントが下がってしまい高度専門職の方がその他の就労ビザに変更になってしまった場合は家事使用人の帯同・呼び寄せは認められません。ただし,雇用主の変更後の在留資格が「経営・管理」又は「法律・会計業務」であり、特定活動告示別表第2の要件を満たす場合は、引き続き当該雇用主に雇用されて家事使用人として在留することが認められます。
質問一覧へ戻る高度人材・高度専門職の家事使用人のビザサポート料金

高度専門職の方と同時に特定活動ビザを申請する場合のサポート料金【入国帯同型】
同時申請 | 認定費用 + 認定費用 ※本人(高度専門職ビザ) + 家事使用人(特定活動ビザ) |
---|
※ 上記料金は最低価格の表示であり、お客様の状況により変動します
すでに高度専門職を持っている方が特定活動ビザで家事使用人を呼ぶ場合のサポート料金【家庭事情型】
1名様の申請 | 認定費用 |
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※ 上記料金は最低価格の表示であり、お客様の状況により変動します
高度人材・高度専門職の家事使用人のビザ:先生の一言
高度人材・高度専門職外国人の方が家事使用人を雇用して、日本へ呼ぶことが出来るのは高度専門職の優遇措置の大きなポイントです。他の在留資格では、原則家事使用人の呼び寄せや帯同は認められていません。ぜひこの優遇措置制度を利用し日本へ家事使用人を呼びましょう!私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。高度専門職の方が雇用した家事使用人のビザ申請手続きは私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

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