高度専門職2号VS永住ビザ!結局どちらが良いの?

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高度専門職2号VS永住ビザ

高度専門職2号と永住ビザ(永住権)、一見永住ビザ(永住権)の方が条件がいいように見えますが、思わぬ落とし穴が…!
それは、高度専門職2号なら、条件こそあるものの、比較的簡単に両親を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことができるのです!
高度専門職2号と永住ビザ(永住権)の違いや高度専門職2号への変更をする際の必要書類を詳しくご紹介しています!ご検討頂きどちらがご自身の希望に合っているかを確認してください。

高度専門職2号のビザ取得か永住ビザ取得でお悩みの方は、コモンズ行政書士事務所へご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)

高度専門職1号イから永住ビザへ変更はこちらのページへ・・・◆高度専門職1号イから永住ビザへ変更

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高度専門職2号への変更取得は是非ともコモンズへご相談を!!

高度専門職2号の在留資格申請はコモンズへ相談を!
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!

ご依頼ポイント

  • 変更料金
  • 相談無料
  • 不許可は全額返金
  • 追加料金なし
  • 全国対応
  • 事前予約制
  • 相談件数/年
  • 満足度以上

コモンズを「安心・信頼」できるポイント

  • 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
  • 高度専門職2号のビザ取得は私たちにおまかせください!

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まずは高度専門職2号の取得条件や概要を確認しよう!

高度専門職2号へ変更するための条件をご紹介します。ご自身が該当するかしっかり確認しましょう!
高度専門職2号のビザ取得はコモンズ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)

高度専門職2号について

高度専門職2号の条件

  • 高度人材ポイント計算表で70点以上あること
  • 素行が善良であること
  • 当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること
  • 「高度専門職1号」又は高度人材外国人としての「特定活動」の在留資格をもって日本で3年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っていたこと
  • 申請人が本邦において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと

「高度専門職2号」の在留資格とは・・・日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため「高度専門職1号」又は高度人材外国人としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。「高度専門職2号」の在留資格は、これらの外国人の中で学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。

高度専門職2号VS永住ビザ(永住権)

高度専門職2号と永住ビザ(永住権)のメリットとデメリットをご紹介しています。
高度専門職2号と永住ビザどちらがご自身にとって最適かをご検討して頂くのにお役立てください。

1、在留期間=共に無期限

在留期間は、高度専門職2号も永住ビザ(永住権)も共に無期限になります。そのため、特にどちらを選んで頂いても在留期間の更新申請は不要になります。よって、在留期間対決は引き分けです。

2、就業できる業種=永住は制限なし

永住ビザは就業出来る業種に制限はありません。しかし、高度専門職2号は業種に制限があり、例えば工場内での軽作業やレストランでのウェイトレス、コンビニの店員等の業種で働くことは出来ません。また、高度専門職2号は就労を目的とした在留資格になるため、例えば今後仕事を辞めてからも日本で暮らすことを希望する場合は永住ビザへの変更の方がメリットになるかもしれません。よって、就業できる業種対決は永住ビザの勝ちです。

3、配偶者の就労=永住は制限なし

配偶者の就労については、永住者の配偶者は職業の業種及び勤務時間に制限はありません。高度専門職2号の配偶者でも、就労することは可能ですがフルタイムで勤務を希望する場合の特定活動は業種の制限があります。また、単純労働が認められた家族滞在ビザの資格外活動許可だと就労時間の制限があります。よって配偶者の就労対決は永住ビザの勝ちです。

4、子供の就労=永住は制限なし

高度専門職2号の子供の在留資格は、家族滞在ビザのみであり就労は資格外活動許可を得て週28時間以内という制限があります。永住ビザだと子供の在留資格は永住ビザまたは永住者の配偶者等に該当するので就労制限はなくなります。また、永住者ビザで暮らしている間に、日本で子供が生まれた時は30日以内に申請をすれば子供も永住者ビザを取得することが出来ます。よって子供の就労対決は永住ビザの勝ちです。

5、親の帯同=高度専門職2号は可能

永住ビザ(永住権)は、親の帯同や呼び寄せを認める制度・在留資格はありません。高度専門職2号は、高度人材の優遇措置として7歳未満の子供を養育する目的または妊娠中の介助や家事手伝いのため親を呼ぶ事が出来ます。ただし、親を呼ぶためには世帯年収が800万円あることが条件です。よって親の帯同対決は高度専門職2号ビザの勝ちです。

6、家事使用人の帯同=高度専門職2号は可能

永住ビザ(永住権)は、家事使用人の帯同や呼び寄せを認める制度・在留資格はありません。高度専門職2号は、高度人材の優遇措置として13歳未満の子供を養育する目的または配偶者の介助や家事手伝いのため家事使用人を呼ぶ事が出来ます。(※入国帯同型は前記の要件は不要)ただし、家事使用人の雇用主である高度専門職外国人の世帯年収は1,000万円以上が必要です。よって家事使用人の帯同対決は高度専門職2号ビザの勝ちです。

結果発表 親や家事使用人の帯同が不要なら永住ビザの方がメリットがある

高度専門職と永住者ビザ対決は、親の帯同・呼び寄せや家事使用人の雇用が不要であれば永住ビザの方がメリットが多いと言えます。しかし、今後親の帯同や家事使用人の呼び寄せが必要になる可能性がある方は、まず高度専門職の取得を目指すのも良いかもしれませんね。既に永住ビザを持っている場合は、永住ビザから高度専門職ビザへの在留資格変更許可申請を行うことも可能です。高度専門職コモンズ行政書士事務所では、高度専門職2号ビザ申請も永住ビザ申請どちらもご対応が可能です。もし、どちらの申請が良いか迷われている方はお気軽にご相談ください。お客様にとって1番良い方法を一緒に選びましょう!

こちらもご参考にどうぞ。
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高度専門職2号のビザ申請に必要な書類!

高度人材・高度専門職1号から高度専門職2号へ変更申請する際に必要な書類をご紹介します。
※こちらでご紹介している書類は一般的な書類になります。必要書類はお客様によって異なりますのであらかじめご了承ください。 弊所ではご依頼後お客様に合った必要書類をご案内しておりますのでご安心してお手続きを進めて頂けます。
高度専門職2号のビザ取得はコモンズ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)

高度専門職2号ビザへの変更申請に必要な書類をご紹介

高度専門職2号への在留資格変更許可申請

---必要なもの---
□ 在留資格変更許可申請書 1通
□ 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
□ 高度専門職外国人の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書)又はパスポートの写し1通
□ 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は,所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書1通
□ 入管法施行規則別表第三に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書
□ ポイント計算表
□ ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 上記書類は、申請者の状況により異なる場合があります。

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高度専門職2号への変更ビザサポート料金

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高度専門職2号のビザサポート料金

高度専門職2号の取得:先生の一言

高度専門職2号は、在留期間が無期限になることや幅広い就業が可能になります。よく永住ビザとの比較をご質問頂くのですが、大きく異なるのがご両親の呼び寄せや家事使用人の雇用がポイントになります。永住ビザを取得すると、その後は高度専門職2号への変更をすることは出来なくなりますので、お客様の状況にあった方をお選びください。私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。高度専門職2号のビザ申請手続きは私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

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高度専門職申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様の高度専門職申請を精一杯サポート致します。

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高度専門職ビザ申請以外にも幅広い業務でお客様をサポートできます。

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