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技術・人文知識・国際業務ビザの条件

技術・人文知識・国際業務ビザ申請をするなら、学歴や職歴などの条件を満たさなければなりません。
また、働く企業の安定性や継続性、仕事内容なども審査の判断材料になります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ申請のことなら、コモンズへお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

技術・人文知識・国際業務ビザ申請をお考えなら是非ともコモンズ行政書士事務所へ!

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  • 技術・人文知識・国際業務ビザ申請はわたしたちにお任せください!

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技術・人文知識・国際業務ビザの条件

技術・人文知識・国際業務ビザの条件は「技術」「人文知識」「国際業務」の3種類に分かれています。該当する分野(業種)によって、申請条件が異なりますのでご注意ください。

技術・人文知識・国際業務ビザの「技術」の条件

申請人が次のいずれ(「1」と「2」)にも該当していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているとき(「3」)は、「1」に該当することを要しない。

次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること

■ 当該技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
■ 当該技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと
■ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

同上

技術ビザの試験・資格条件

法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときとは、情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成九年通商産業省令第四十七号)の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの

■ システムアナリスト試験
■ プロジェクトマネージャ試験
■ アプリケーションエンジニア試験
■ ソフトウェア開発技術者試験
■ テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
■ テクニカルエンジニア(データベース)試験
■ テクニカルエンジニア(システム管理)試験
■ テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
■ テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
■ 情報セキュリティアドミニストレータ試験
■ 上級システムアドミニストレータ試験
■ システム監査技術者試験
■ 基本情報技術者試験

平成十二年十月十五日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
■ 第一種情報処理技術者試験
■ 第二種情報処理技術者試験
■ 特種情報処理技術者試験
■ 情報処理システム監査技術者試験
■ オンライン情報処理技術者試験
■ ネットワークスペシャリスト試験
■ システム運用管理エンジニア試験
■ プロダクションエンジニア試験
■ データベーススペシャリスト試験
■ マイコン応用システムエンジニア試験

平成八年十月二十日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
■ 第一種情報処理技術者認定試験
■ 第二種情報処理技術者認定試験
■ システムアナリスト試験
■ システム監査技術者試験
■ アプリケーションエンジニア試験
■ プロジェクトマネージャ試験
■ 上級システムアドミニストレータ試験

シンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)

韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
■ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
■ 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

平成十五年十二月三十一日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
■ 系統分析員(システム・アナリスト)
■ 高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)
■ 程序員(プログラマ)

中国信息産業部電子教育中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
■ 系統分析師(システム・アナリスト)
■ 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
■ 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
■ 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
■ 程序員(プログラマ)

平成十六年八月三十日以前にフィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
■ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
■ ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験

ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

財団法人資訊工業策進会(III)が実施する試験のうち次に掲げるもの
■ 軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験
■ 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験
■ 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験

マルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

技術・人文知識・国際業務ビザの「人文知識」の条件

人文知識の条件(下記2点いずれかを備えればいいです)

■ 日本で行う仕事に対し、10年以上の実務経験があること
■ 仕事に必要な知識にかかわる科目を専攻して大学を卒業していること

「人文知識」と「国際業務」共通の条件(下記2点両方とも備える必要があります)

■ 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
■ 外国人の方が働く企業の安定性、継続性があること

技術・人文知識・国際業務ビザの「国際業務」とは?

国際業務の条件(下記2点両方とも備える必要があります)

■ 日本で行う仕事に対し、3年以上の実務経験があること
■ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること

「人文知識」と「国際業務」共通の条件(下記2点両方とも備える必要があります)

■ 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
■ 外国人の方が働く企業の安定性、継続性があること

こちらもご参考にどうぞ。

技術・人文知識・国際業務ビザの気になる情報!

学歴の注意点①

日本の日本語学校や専門学校を卒業した場合でも「専門士」が取得できない場合は、技術・人文知識・国際業務ビザの要件に該当しません。

学歴の注意点②

大学には「大学、短期大学、大学院、大学付属の研究所、放送大学、専門士を取得できる専門学校」が含まれます。

職歴の注意点①

実務経験の10年には「大学等で当該知識に係る科目を専攻した期間」も含まれます。

職歴の注意点②

大学を卒業した者が、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に係る業務に従事する場合は、3年以上の実務要件は不要です。

技術・人文知識・国際業務ビザのサポート料金は?

弊所で技術・人文知識・国際業務ビザをサポートする料金になります。
お2人目からは半額になるのでとてもお得です!ご依頼前に正式にお見積書を発行しますのでご安心ください。追加料金は一切不要!
→技術・人文知識・国際業務ビザのサポート料金をもっと詳しく見る!

認定申請 1名様 認定費用
変更申請 1名様 変更費用
更新申請 1名様 更新費用

※ 上記料金は最低価格の表示であり、お客様の状況により変動します

技術・人文知識・国際業務ビザ申請:先生の一言

技術・人文知識・国際業務ビザ申請の初回相談は、相談時間を問わず無料となっております。ご入金いただいた後、お手続き開始となります。(技術・人文知識・国際業務ビザ申請が不許可となった場合、全額返金致します)よほどのことが起きない限り追加費用は一切いただきません。(今まで追加費用をいただいた案件はありません)。お客様の専属行政書士は、最初から最後まで変わらず同じ行政書士がご担当します。お渡しする必要書類一覧は、出来る限りお客様の負担が少ない形の内容になっております。大切な技術・人文知識・国際業務ビザ申請なので、技術・人文知識・国際業務ビザ専門行政書士である私たちプロにお任せください。

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ビザ申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様のビザ申請を精一杯サポート致します。

お客様の声

◎女性 京都府城陽市 申請から2ヶ月で許可
お世話になります。ご連絡が遅くなりましたが、夫が無事に日本に来ました。コモンズ行政書士事務所の皆様に心からお礼申し上げます。また先生に友達を紹介しますね。

◎男性 東京都新宿区 申請から1ヶ月半で許可
前略 自分で技術・人文知識・国際業務ビザの申請をして不許可になって本当に辛かったです。だけど先生に依頼して許可をとってくれたので本当に嬉しいです。ありがとうございました。

◎女性 大阪府大阪市 申請から3ヶ月後に許可
前略 私が留学ビザなので夫の技術・人文知識・国際業務ビザは難しいという情報ばかりでしたが、山本先生とお話しして可能性があることを知りご依頼した結果、許可をもらうことができました。後略

◎男性  愛知県名古屋市 申請から2ヶ月後に許可
山本先生 この度はお世話になり心から感謝しています。妻と子供と離れて暮らしていたので寂しかったですが、今は家族3人一緒に暮らすことができとても幸せです。後略

◎男性 神奈川県川崎市 申請から2ヶ月後に許可
前略 こんなに早く許可がでるとは思っていませんでした。本当にありがとうございました。次は永住申請をお願いする時期にまたご連絡させていただきます。

※ 弊所は日本全国で暮らす様々な国籍の方の技術・人文知識・国際業務ビザ申請をサポートした実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。

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