技術・人文知識・国際業務ビザの申請条件|初めての外国人雇用ガイド - コモンズ行政書士事務所

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技術・人文知識・国際業務ビザの申請条件|初めての外国人雇用ガイド

技術・人文知識・国際業務ビザ申請をするなら、学歴や職歴などの条件を満たさなければなりません。また、働く企業の安定性や継続性、仕事内容なども審査の判断材料になります。

本ページでは、技術・人文知識・国際業務ビザ申請に必要な主な条件を、初めて申請される方にも分かりやすく解説していきます。

「技術・人文知識・国際業務ビザ申請でお困りごとや悩みごとがあるなら、お電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

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目次

技術人文知識国際業務ビザは、就労ビザの一つ

技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)は、日本の就労ビザの一つです。日本で就労が認められるビザは次のとおり、19種類あります。

技人国ビザでどんな仕事ができる?

名前の通り、「技術」「人文知識」「国際業務」の3つの分野に分かれていて、一般的に次のような職種が分類されます(法令上で厳密に決まっているわけではなく、解釈上の整理です)

  • 技術:IT関連、エンジニアなど
  • 人文知識:総合職(営業、企画、会計事務など)
  • 国際業務:翻訳、通訳など、母国語を活かす仕事

技術・人文知識・国際業務ビザの基本的な取得条件

技術・人文知識・国際業務ビザの基本的な取得条件は、上陸基準省令に基づき、①または②のいずれかの条件を満たすことが必要です。

① 学歴要件

大学相当の学位を取得していること

② 実務経験要件

従事予定の仕事内容に関連する実務経験が10年以上あること

この学歴・職歴要件は、「技術」「人文知識」「国際業務」の3分野すべてに共通する基本条件です。ただし、分野ごとに特例があります。

  • 技術分野:国が指定する試験に合格していれば、学歴・職歴がなくても取得可能
  • 国際業務分野:必要な実務経験が「3年以上」と緩和される場合があります

加えて、日本人と同等額以上の報酬要件があります。

これは外国人であることを理由に賃金を低く設定しないための基準です。日本人と同じ水準の労働条件・給与設定であれば問題ありません。

学位について

大学相当の学位には、博士・修士・学士・短期大学士・高度専門士・専門士が含まれます。

国内外いずれの大学でも問題ありませんが、専門士(専門学校修了)は日本国内のみ有効です。海外の専門学校で取得した「専門士」は、学歴要件として認められないため注意が必要です。

実務経験について

この実務経験には、大学や専門学校、高校で当該知識又は技術に係る科目を専攻した期間を含みます。

技術分野の国が指定する試験について

通常、技術・人文知識・国際業務ビザ申請では学位か実務経験どちらかの要件を満たす必要があります。

しかし例外として、「情報処理に関する技術・知識を要する業務」に従事する場合は、法務大臣が告示で定める情報処理技術の試験に合格していることまたは同等の資格を有している場合に限り、上記の学歴・実務経験の要件を満たしたと見なされる制度があります。

詳しくはこちら
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件 | 出入国在留管理庁

審査で見られるポイント

審査の核心は「学歴(または職歴)と業務内容の関連性」 です。

基本の考え方は分かりやすく、

  • 会計学を卒業 → 会計業務(=関連性あり・問題なし)
  • 会計学を卒業 → システムエンジニア(=関連性なしと判断されやすい)

というイメージです。

ただし、実務上は大学卒(学士以上)の場合、関連性をある程度広く認めてもらえる傾向があります。一方で、短期大学士以下の学歴では、専攻と業務内容の直接の関連性が必須と考えてください。

学歴が高いほど関連性の認定幅が広い

博士 > 修士 > 学士 > 短期大学士 > 高度専門士 > 専門士

職歴については、職歴証明書に書かれた業務内容と、今回の業務内容がつながっていれば問題ありません。ここはシンプルに「仕事内容が一致しているか」で判断されます。

申請方法

1、海外から直接採用して日本に呼び寄せる場合

  1. 雇用契約を締結
  2. 企業が入管へ「在留資格認定証明書交付申請(COE申請)」を行う
  3. 企業が外国人へCOEを送付
  4. 外国人が日本大使館で査証(ビザ)を取得
  5. 来日・就労開始

2、日本にいる外国人を採用する場合(例:留学生)

  1. 雇用契約を締結
  2. 外国人が入管へ「在留資格変更許可申請」を行う
  3. 許可されると、新しい在留カードが交付
  4. 就労開始

3、日本国内の他社で働いていた外国人を採用する場合

  1. 雇用契約を締結
  2. 外国人が入管へ「就労資格証明書交付申請(任意)」を行う
  3. 在留資格の確認
    ・資格変更が不要 → 就労開始
    ・資格変更が必要 → 「在留資格変更許可申請」を行い、新しい在留カード受領後に就労開始

審査期間

  • 在留資格認定証明書交付申請(COE申請):約1~3か月
  • 在留資格変更許可申請:約1~2か月
  • 査証(ビザ)申請:約5営業日

※上記はあくまで国が公表している目安です。管轄入管の混雑状況などにより、審査期間が大幅に前後する場合があります。

どんなときに不許可になるのか

1、在留資格の該当性がない活動

  • 原因:主たる業務が単純労働(現業作業)とみなされ、技術・人文知識・国際業務に該当しなかった
  • 対策:業務工程表を作成し、1か月分の作業時間を業務ごとに整理。主たる業務と従たる業務を明確化し、再申請時に主たる業務が該当することを丁寧に説明する

2、学位が基準に適合しなかった

  • 原因:学位証明書に不備がある、海外の学位が入管で認められなかった
  • 対策:学士相当かを再確認し、説明文を添えて再申請。必要に応じて実務経験や他のビザでの採用を検討

3、過去の在留状況が良くなかった

  • 原因:入管法違反(例:週28時間以上のアルバイト)
  • 対策:当時の状況・反省・今後の法順守を説明して再申請、または一度帰国して認定申請でやり直す

4、在留活動状況に疑義がある

  • 原因:留学生の欠席期間がある、成績不良など
  • 対策:成績表や欠席理由を整理して説明し、事情を考慮してもらう。必要に応じて一度帰国して認定申請でやり直す

よくあるQ&A

大学を卒業していなくても、技術・人文知識・国際業務ビザは取得できますか?

・技術・人文知識の仕事であれば、実務経験10年以上で取得可能
・国際業務であれば、国際業務の経験3年以上で取得可能
・技術の仕事の場合、国指定の試験合格者は学歴・職歴不問で取得可能

実務経験はどう証明しますか?

・過去勤務先から、在籍期間・従事業務を明記した証明書を取得
・様式は自由。必要であれば弊所でサンプル提供可

業務委託でもビザは取得できますか?

・取得可能です。雇用だけでなく、委任・委託・嘱託も対象になります

雇用主が個人事業主でも取得できますか?

・取得可能です。個人事業主だから取得できないルールはありません

報酬はいくらにすればいいですか?

・弊所が決めることはできません
・会社の賃金規定に沿って決定するのが適切です
・規定がない場合は、最低賃金以上かつ、同種同等の日本人社員より不当に低くならないよう注意してください

会社が赤字でもビザは取得できますか?

・取得可能です。ただし、2期連続赤字や債務超過の場合は雇用継続性について確認される可能性があります
・場合によっては、経営改善計画書の提出が求められることもあります

設立したばかりの会社でもビザは取得できますか?

・取得可能です。事業計画書などの提出を求められる場合があります

実績ある行政書士に依頼するメリット

許可の可能性を高められる

申請ケースごとの許可ポイントを熟知しているため、申請の成功率を最大化できます。

安心・安全にビザ取得できる

ビザ専門の行政書士が法律に基づき対応。初めての申請でも安心です。

申請手続き全体を相談でき、自社管理にも役立つ

プロの手続きを通して学ぶことで、将来的な内製化や管理体制の理解が深まります。

幅広いビザ関連情報を得られる

採用だけでなく、キャリアアップ・家族のビザ・永住・帰化・経営者・企業内転勤・研修など、最新情報や注意点を収集できます。

弊所のサポート内容

弊所では、ビザ専門の行政書士(業界10年以上)が専属で最後までサポートします。業界トップクラスの実績を持つ担当者が、お客様専属で対応いたします。

✅ 主なサポート内容

  • 必要書類のリストアップ・精査
  • 申請書類の作成
  • 申請書類の取次(代理提出)
  • アフターフォロー

✅ 補償事項

  • 再申請サポート保証
  • 不許可時の全額返金保証

※ 状況によって補償を付けられない場合があります。ご依頼前に必ずご相談ください。

お客様の声

◎女性 京都府城陽市 申請から2ヶ月で許可
お世話になります。ご連絡が遅くなりましたが、夫が無事に日本に来ました。コモンズ行政書士事務所の皆様に心からお礼申し上げます。また先生に友達を紹介しますね。

◎男性 東京都新宿区 申請から1ヶ月半で許可
前略 自分で技術・人文知識・国際業務ビザの申請をして不許可になって本当に辛かったです。だけど先生に依頼して許可をとってくれたので本当に嬉しいです。ありがとうございました。

◎女性 大阪府大阪市 申請から3ヶ月後に許可
前略 私が留学ビザなので夫の技術・人文知識・国際業務ビザは難しいという情報ばかりでしたが、山本先生とお話しして可能性があることを知りご依頼した結果、許可をもらうことができました。後略

◎男性  愛知県名古屋市 申請から2ヶ月後に許可
山本先生 この度はお世話になり心から感謝しています。妻と子供と離れて暮らしていたので寂しかったですが、今は家族3人一緒に暮らすことができとても幸せです。後略

◎男性 神奈川県川崎市 申請から2ヶ月後に許可
前略 こんなに早く許可がでるとは思っていませんでした。本当にありがとうございました。次は永住申請をお願いする時期にまたご連絡させていただきます。

※ 弊所は日本全国で暮らす様々な国籍の方の技術・人文知識・国際業務ビザ申請をサポートした実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

技術・人文知識・国際業務ビザは、学歴・職歴と業務内容の関係性や、企業の受入体制など、複数の条件を総合的に判断されるビザです。

少しの認識違いや書類不足が、不許可につながることも少なくありません。

当事務所では、お客様一人ひとりの状況を丁寧に確認し、許可を見据えた申請サポートを行っています。

初めての申請で何を用意すればいいか分からない、過去に一度不許可になってしまった、会社としてどこまで準備すればよいのか判断がつかない――

このようなお悩みをお持ちの方も、どうぞご安心ください。

当事務所では、事前のヒアリングから必要書類の整理、申請理由書の作成・申請まで、一貫してサポートいたします。

まずは無料相談!

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お客様のビザ申請を精一杯サポート致します。

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