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美容・健康関係の輸入貿易会社で雇用を予定しているレバノン人従業員の就労ビザ申請

就労ビザ事例 No.15

東京都にある美容・健康関係の輸入貿易会社からレバノン人の就労ビザ申請のご依頼を受けました。

中東及び北アフリカへの事業進出を進めるため、海外営業経験のある人物を雇用を以前から検討しており、新たに外国人従業員を雇用したいという内容でした。

技術人文知識国際業務ビザ申請では、雇用予定の外国人の学歴や職歴、日本での仕事内容が重要となります。今回の申請人の場合は、レバノンにある大学を中退後、約20年にわたり海外営業を担当しており、日本で海外向けのマーケティング業務および海外営業業務を行うという内容ですので、技術人文知識国際業務ビザで申請を行いました。

担当者
担当者

今回の場合、雇用形態は正社員であり、雇用期間は10年、月額25万円での契約でした。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

就労ビザ申請の内容

就労ビザ申請までの経緯

最終学歴

2012年11月

イギリスにある通信制大学院(経営学部)を卒業

職歴

1995年4月

レバノンにある輸入貿易会社に入社

※以降、約20年にわたり6社に海外営業として勤務

就職のきっかけ

2019年5月

ドバイで行われた展示会に出展した際に知り合う

仕事の内容

海外マーケティング及び海外営業業務

技術人文知識国際業務ビザ申請

2019年10月

就労ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 在留資格認定証明書申請理由書
  • 履歴書
  • パスポートの写し
  • 卒業証明書及び日本語訳文の写し
  • 採用通知書の写し
  • 正社員雇用契約書(兼労働条件通知書)の写し

所属(契約)機関に関する資料

  • 履歴事項全部証明書
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 決算報告書の写し
  • 株式会社***のホームページ写し

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

就労ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

過去にビザ申請が不許可になっている

技術・人文知識・国際業務ビザ申請をする場合、学歴要件で申請をするとなると、海外の大学を卒業していることが重要になります。今回の申請人の方の場合、修士号を持たれているため初回は学歴要件で申請を行いましたが、残念ながら申請人の方が卒業している大学院が出入国在留管理局が認める大学院の要件に適合しないとされたため、職歴要件での再申請を行っております。

先生のコメント

担当者
担当者

海外の大学を卒業されている場合、「その大学が出入国在留管理局が認める大学の要件に適合しない」「偽装の卒業証明書である」などの理由で不許可になることもあります。

関連リンク

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