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電子機器製造会社に転職したアメリカ人男性の就労資格証明書交付申請のご依頼

就労ビザ事例 No.51

愛知県にある小型電子機器の製造を行っている会社から就労資格証明書交付申請のご依頼を受けました。

この度、技術人文知識国際業務ビザを持つアメリカ人男性を中途採用したため、就労資格証明書交付申請を行いたいという内容でした。

就労資格証明書交付申請は、転職先での業務内容が現在所持している技術人文知識国際業務ビザに該当しているか予め確認しておくためのものです。今回の方の場合、アメリカにある大学を卒業しており、通訳・翻訳を行うという内容での申請でした。

担当者
担当者

今回の申請では、愛知県にある本社の方からご依頼を頂きましたが、申請者の方が東京の支社にて勤務されるということで東京出入国在留管理局で申請を行っています。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

就労ビザ申請の内容

就労ビザ申請までの経緯

来日

2014年10月

株式会社***に英会話講師として入社するため技術人文知識国際業務ビザで来日

職歴

2018年2月

現在の会社へ転職

仕事の内容

取扱説明書・マニュアルの翻訳作業、海外取引先への営業、販売業務など

就労資格証明書交付申請

2018年4月

就労ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 就労資格証明書交付申請書
  • パスポート写し
  • 在留カード写し
  • 理由書
  • 履歴書
  • 退職証明書
  • 雇用契約書

所属(契約)機関に関する資料

  • 履歴事項全部証明書
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 決算文書の写し

その他の資料

  • 申請書類について

プロの視点でチェック

就労ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回の会社で行っていた業務と業務内容が異なる
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

就労資格証明書の標準処理期間は「1日」と書かれていますが、転職等を行っている場合は在留資格変更許可申請と同じくらいの標準処理期間がかかります

先生のコメント

担当者
担当者

就労資格証明書は、必ず取得しなければならない義務はありません。ですが、在留資格に該当していない仕事をしてしまっているかもしれない危険性を考えると、申請しておいた方が良いでしょう!

関連リンク

就労ビザに関する情報はこちら!

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