行政書士が作る実際にあった不許可事例の4コマ漫画




経営管理ビザ申請が許可になった理由を詳しく解説
今回の申請で不許可となった主な理由は、以下の通りです。
✅在留状況が良好なものであると認められなかった
今回の申請にあたり、前勤務先の退職から経営管理ビザ申請までの期間が空いている理由として、新型コロナウイルスの影響でなかなか再就職先が決まらなかったことや、外国人であることが理由で事務所の場所が決まらなかった等の理由を説明させて頂きましたが、申請人の方の在留状況不良が原因で力及ばず不許可という結果になってしまいました。
✅虚偽の説明を行っていた
今回の申請にあたり、前勤務先を退職する際に退職勧奨があったと伺っていたものの、実際は自己都合退職をしていたことも審査結果にある程度影響しているとのことでした。
行政書士が教える退職後に起業する場合の経営管理ビザ申請
📌3ヶ月以内にビザを変更しないと在留資格の取り消し対象に?
就労ビザから経営・管理ビザへ変更する場合、会社を退職してから3ヶ月以内にビザを変更しなければ、在留資格の取消対象となる可能性があります。
なお、申請前に会社を設立することも可能です。そのため、起業をすることを予定している場合は、会社を退職する前から必要書類の準備を始め、退職後すぐに手続きを進められるようにしておくことをおすすめします。
📌所属機関等に関する届出も忘れないように!
所属機関等に関する届出は、所属機関の名称や所在地が変わったとき、契約が終了したときなどに必要です。届出は入管に提出する必要があり、変更が生じた日から14日以内に手続きを行う必要があります。
所属機関等に関する届出を忘れたことによって不許可となったケースは、これまで弊所では確認されていません。しかし、届出を提出しておくに越したことはありませんので、忘れずに対応しておきましょう!

今後、再申請にあたっては「技術人文知識国際業務ビザに該当しない期間が長く在留状況不良の不許可のため一度帰国して在留状況をリセットすれば許可になる可能性がある」と「帰国前の再申請は会社から退職理由が退職勧奨であることの資料が出ないと難しい」というアドバイスを頂いております。
サポート内容とご依頼費用
| 国籍 | ベトナム |
| 年齢・性別 | 30代男性 |
| 依頼内容 | ➊ 会社設立 ❷ 技術・人文知識・国際業務ビザから経営・管理ビザへの変更 |
| 費用 | 264,000 円 |
| お客様の懸念点 | ・出資金が自分で貯蓄したものではない ・会社を辞めてから半年以上経過している |

コモンズ行政書士事務所
代表行政書士 山中 健司
プロフィール
2011年8月 コモンズ行政書士事務所を開業
専門分野
帰化・永住・ビザ申請・会社設立・各種許認可
こちらのページでも詳しく解説しています
ページ番号:S-00003734





