経営管理ビザとは?分かりやすく解説!

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経営管理ビザとは?分かりやすく解説!

経営管理ビザは、外国人が日本で会社を経営したり、管理職として経営活動に携わるための在留資格(就労ビザ)です。

このビザを取得すると、自ら会社を設立して事業を運営したり、日本企業の役員として経営に関与することができます。

「経営管理ビザ申請のことなら、お電話またはメールにてご相談ください。海外からのお問合せもお待ちしております(相談無料)」

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経営管理ビザとは

経営管理ビザは、日本で外国人が事業の経営や管理業務を行う際に必要な在留資格です。対象となるのは、会社役員や個人事業主、支店長、部長クラスの管理職などで、このビザを取得することで、日本で新たに事業を立ち上げたり、既存の事業に参画して経営・管理に携わることが可能になります。

申請は入国管理局による書面審査を通じて行われ、法令で定められた基準を満たすことを立証できなければ許可は下りません。経営者として申請する場合は会社役員登記、管理者として申請する場合は従業員としての在職証明など、立場に応じた証明書類を準備する必要があります。必要書類は入管の公式サイトでも確認できますが、いずれも法令上の基準を満たしていることが前提です。

審査基準としては、出資額3,000万円以上、経営経験3年以上もしくは関連分野の修士以上の学位が求められます。さらに、常勤職員を1名以上雇用することが義務付けられており、その雇用対象となる人材にも一定の制限があります。また、事業計画書については、中小企業診断士・公認会計士・税理士などの専門家による確認が必要です。

このように、経営管理ビザの取得には「資金」「経験」「人材」という3つの要素が欠かせず、いずれも十分に準備し、法的要件を満たすことが成功の鍵となります。

経営管理ビザ 判定フローチャート — 申請可否チェック

経営管理ビザを申請できるかどうかは、事業の形態や資本金の額、経営への関与度合いなどによって判断されます。ここでは、ビザの申請可否を簡単に確認できるよう、フローチャート形式で分かりやすくまとめました。

フローチャート

経営管理ビザ申請の流れ

経営管理ビザの申請手続きは、事業内容や申請者の状況によって流れが少しずつ異なります。ここでは、これまで多くご相談をいただいた中から、代表的な4つのケースを例に、申請までの一般的な流れをご紹介します。

対象ケース①:海外にいる申請人が、日本側に協力者(役員・従業員)を持つ場合

内容: 日本で会社を設立し、申請人を呼び寄せて経営活動を始める手続きです。

申請の流れ

  1. 会社設立
  2. 事務所契約
  3. 申請書類の準備・作成
  4. 入管への在留資格認定証明書交付申請
  5. 認定証明書の交付
  6. 海外の申請人へ認定証明書送付
  7. 現地の日本大使館・領事館でビザ申請
  8. ビザ取得・来日
  9. 経営活動開始

対象ケース②:海外にいる申請人が、日本にある会社に役員として就任する場合

内容: 既存の会社に役員として参加し、申請人を呼び寄せて経営活動を始める手続きです。

申請の流れ

  1. 役員就任登記
  2. 申請書類の準備・作成
  3. 入管への在留資格認定証明書交付申請
  4. 認定証明書の交付
  5. 海外の申請人へ認定証明書送付
  6. 現地の日本大使館・領事館でビザ申請
  7. ビザ取得・来日
  8. 経営活動開始

対象ケース③:海外にいる申請人が、親族や友人の協力で来日して会社設立を行う場合(4か月ビザ利用)

内容: 会社設立を目的に来日する4か月経営管理ビザの手続きです。

申請の流れ

  1. 申請書類の準備・作成
  2. 入管への在留資格認定証明書交付申請
  3. 認定証明書の交付
  4. 海外の申請人へ認定証明書送付
  5. 現地の日本大使館・領事館でビザ申請
  6. ビザ取得・来日
  7. 会社設立
  8. 事務所契約
  9. 経営活動開始

対象ケース④:国内にいる外国人が、別の在留資格から経営管理ビザに変更する場合

内容: 日本で会社を設立し、経営活動を開始する手続きです。

申請の流れ

  1. 会社設立
  2. 事務所契約
  3. 申請書類の準備・作成
  4. 入管への在留資格変更許可申請
  5. 変更許可(新しい在留カード受領)
  6. 経営活動開始

注意点:
・留学生や会社員が学校や会社を辞めて経営活動を行う場合、辞める時期は許可前後どちらでも可能です。
・ただし、許可前に辞める場合は、辞めてから3か月以内に申請する必要があります。3か月を超えると在留資格取消の対象となるため、一般的には許可後に辞めることを推奨します。

経営管理ビザ申請にかかる実費費用

経営管理ビザの申請には、申請手数料や登記費用など、さまざまな実費が発生します。ここでは、実際の申請に必要となる主な実費を、わかりやすい表でまとめてご紹介します。

費用項目 対象ケース① 対象ケース② 対象ケース③ 対象ケース④
会社設立費用(専門家報酬除く) 株式会社:約20万円
合同会社:約6万円
1万円(役員就任登記費用) 株式会社:約20万円
合同会社:約6万円
株式会社:約20万円
合同会社:約6万円
印鑑作成費用 約1万円 約1万円 約1万円 約1万円
事務所契約費用 約30万円 約30万円 約30万円 約30万円
必要書類取得費用 0円(基本不要) 0円(基本不要) 0円(基本不要) 0円(基本不要)
入管申請手数料 0円(不要) 0円(不要) 0円(不要) 窓口:6,000円
オンライン:5,500円
在外公館申請手数料 約5,000円 約5,000円 約5,000円 0円(国内申請)
来日航空費用 約15万円 約15万円 約15万円 0円(国内在住)
合計費用目安 約58万~72万円 約47万円 約58万~72万円 約38万~53万円

補足:
・留学生や会社員が学校や会社を辞めて経営活動を行う場合、辞める時期は許可前後どちらでも可能です。
・ただし、許可前に辞める場合は、辞めてから3か月以内に申請する必要があります。3か月を超えると在留資格取消の対象となるため、一般的には許可後に辞めることを推奨します。
・専門家報酬(行政書士・司法書士など)は含まれていません。

経営管理ビザの許可事例

これまでに当事務所がサポートした経営管理ビザ申請の中から、実際に許可を得られた事業内容の一部をご紹介します。

  • 日本進出コンサルティング業
  • 輸入代行・輸入販売業(化粧品、医薬品、生活雑貨、小型家電、衣料品、スポーツ用品など)
  • 輸出販売業(骨董品・古美術品、伝統工芸品、中古自動車、古着など)
  • ネットショップ運営(アパレル品など)
  • 飲食店営業(中華料理店)
  • 介護サービス事業(中国人介護士派遣中心)
  • 営業代行・販売代行

役立つ情報

【経営管理ビザを持つ外国人が多い国・地域】

1位 中国(21,740人)
2位 ネパール(2,830人)
3位 韓国(2,741人)
4位 ベトナム(2,587人)
5位 パキスタン(2,584人)

【経営管理ビザを持つ外国人が多い都道府県】

1位 東京都(12,560人)
2位 大阪府(6,975人)
3位 埼玉県(3,529人)
4位 千葉県(3,138人)
5位 神奈川県(2,565人)

出典:入管庁公表データ(弊所にて作成)

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

経営管理ビザは、日本で会社を設立し経営・管理に携わるために必要な在留資格です。

現在、経営管理ビザの審査では「出資額3,000万円以上」「経営経験」「常勤職員の雇用」など、わずかな不備や準備不足でも簡単に不許可となります。

また、一度不許可になると、再申請の難易度はさらに上がり、事業計画や在留にも大きな影響を及ぼします。

コモンズ行政書士事務所は、年間3,000件超の相談実績と許可率98%以上の専門家が、事業計画から申請までフルサポートさせていただきます。

もちろん、初回相談無料・全国対応で、海外からのご相談も受け付けています。経営管理ビザ取得を目指すなら、経営管理ビザ申請の専門家コモンズへご相談ください。

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