経営管理ビザとは|ビザ取得の考え方や注意点をわかりやすく解説
経営管理ビザは、外国人が日本で会社を経営したり、管理職として経営活動に携わるための在留資格(就労ビザ)です。
このビザを取得すると、自ら会社を設立して事業を運営したり、日本企業の役員として経営に関与することができます。
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まずはじめに
経営管理ビザは、日本で事業の経営または管理に従事する外国人に付与される在留資格です。
具体的には、「経営者」として事業を運営する場合と、「管理者」として会社の管理業務を担う場合に分かれます。
本記事では、経営者として経営管理ビザの取得を検討されている方向けに、取得の考え方から、取得後に可能な活動内容および注意点までを解説します。記事を通じて、経営管理ビザ取得後の日本での生活や働き方を具体的にイメージしていただければ幸いです。
経営管理ビザ取得の考え方
「経営管理ビザを取得したほうがよいか」というご相談を受けることがあります。
日本国外にいながら日本の会社を所有・経営することは可能ですが、その場合、経営管理ビザは必要ありません。
経営管理ビザは、日本に在留し、経営者として実際に業務を行う場合に付与される在留資格です。
そのため、日本に来て経営活動を行うことが前提となります。
複数人で出資する場合の注意点
経営管理ビザの取得にあたり、資本金を全額一人で出資する場合は、特に問題になることはありません。
一方で、複数人から出資を受けて会社を設立する場合には、出資割合と議決権の関係に注意が必要です。
経営管理ビザでは、当該外国人が会社の意思決定に関与できる立場にあることが重要とされます。
議決権とは、会社の重要事項について意思決定に参加できる権利をいい、株式会社では株主、合同会社では社員が一般的にこれを有します。
例えば、資本金3,000万円のうち外国人が51%(1,530万円)以上を出資している場合、過半数の議決権を有する立場として、十分な意思決定権を持っていると判断されるのが一般的です。
この割合は法令上明記されたものではありませんが、実務上の目安として用いられています。
経営管理ビザでできる事業内容
経営管理ビザでは、事業内容に特別な制限はありません。日本で幅広い事業を行うことができます。
ただし、事業によっては別途許認可が必要です。
例えば、不動産仲介業を行う場合は、経営管理ビザとは別に宅地建物取引業免許の取得が必要となります。
許認可が必要な事業については、事前に確認しましょう。
経営管理ビザでできる仕事
経営管理ビザでは、経営者または管理者としての業務に従事することができます。
原則として、それ以外の業務を行うことはできません。
例えば、不動産事業を行う会社の経営者として在留資格を取得した場合、来日後に一般社員と同様の営業活動や事務作業を主に行っていると、在留資格の範囲外の活動と判断される可能性があります。
その結果、在留期間更新が認められない場合もあります。
このため、申請時には「経営者として行う業務内容」を明確に整理しておくことが重要です。
経営管理ビザ取得後の注意点
経営管理ビザは、日本に生活の拠点を置き、国内で経営活動を行うことを前提とした中長期在留資格です。
そのため、他の在留資格と同様、長期間の出国には注意が必要です。
例えば、在留期間1年の経営管理ビザで来日し、更新時に日本での在留期間が3か月〜半年程度の場合、渡航先や活動内容について説明を求められることがあります。
海外に関連会社があるなどの理由で出国が多いこと自体は問題ありませんが、日本での在留が極端に少ない場合は、次回の更新が認められないリスクがある点に留意が必要です。
経営管理ビザとは(まとめ)
- 経営管理ビザは、経営者または管理者として活動する外国人向けの在留資格です
- 実務上は、経営者として取得するケースが大半です
- 海外に会社を持つ経営者であっても、取得にあたっては日本に生活の拠点を移す必要があります
- 日本で行う事業内容に原則として制限はなく、幅広い事業展開が可能です
- 経営管理ビザを持つ外国人は、経営または管理業務に専念する必要があります
- 単純労働や一般社員と同様の業務を主たる活動とすることは、原則として認められていません
- ビザ取得後も、日本を拠点として継続的に経営活動を行うことが求められます
- 経営管理ビザの取得には、会社の意思決定に関与できる立場(議決権)が必要です
- 議決権については、過半数を有していることが実務上の目安とされています
【参考】判定フローチャート|申請可否チェック
最後に、経営管理ビザの取得を検討されている方向けに、簡単な判定フローチャートをご案内します。
経営管理ビザにはさまざまな要件があるため、申請前に専門家へ相談することをおすすめしますが、まずは本フローチャートで申請可否の目安をご確認ください。

役立つ情報
【経営管理ビザを持つ外国人が多い国・地域】
| 1位 | 中国(21,740人) |
|---|---|
| 2位 | ネパール(2,830人) |
| 3位 | 韓国(2,741人) |
| 4位 | ベトナム(2,587人) |
| 5位 | パキスタン(2,584人) |
【経営管理ビザを持つ外国人が多い都道府県】
| 1位 | 東京都(12,560人) |
|---|---|
| 2位 | 大阪府(6,975人) |
| 3位 | 埼玉県(3,529人) |
| 4位 | 千葉県(3,138人) |
| 5位 | 神奈川県(2,565人) |
出典:入管庁公表データ(弊所にて作成)
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka経営管理ビザは、日本で会社を設立し経営・管理に携わるために必要な在留資格です。
現在、経営管理ビザの審査では「出資額3,000万円以上」「経営経験」「常勤職員の雇用」など、わずかな不備や準備不足でも簡単に不許可となります。
また、一度不許可になると、再申請の難易度はさらに上がり、事業計画や在留にも大きな影響を及ぼします。
コモンズ行政書士事務所は、年間3,000件超の相談実績と許可率98%以上の専門家が、事業計画から申請までフルサポートさせていただきます。
もちろん、初回相談無料・全国対応で、海外からのご相談も受け付けています。経営管理ビザ取得を目指すなら、経営管理ビザ申請の専門家コモンズへご相談ください。
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