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造園工事会社に転職したベトナム人男性の就労資格証明書交付申請のご依頼

就労ビザ事例 No.50

大阪府にある外構・造園工事を行う会社から就労資格証明書交付申請のご依頼を受けました。

この度、技術人文知識国際業務ビザを持つ中国人男性を中途採用したため、就労資格証明書交付申請を行いたいという内容でした。

就労資格証明書交付申請は、転職先での業務内容が現在所持している技術人文知識国際業務ビザに該当しているか予め確認しておくためのものです。今回の方の場合、ベトナムにある大学の建築学部を卒業しており、外構・造園工事会社で施工管理を行うという内容でした。

担当者
担当者

技術人文知識国際業務ビザはあくまでも申請時に記載した企業で働くためのビザになります。当然、転職をすると、ビザの該当性がなくなってしまうため、次回の更新で不許可になることも考えられます。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

就労ビザ申請の内容

就労ビザ申請までの経緯

来日

2019年8月

株式会社***に入社するため技術人文知識国際業務ビザで来日

職歴

2022年2月

現在の会社へ転職

仕事の内容

造園業の施工管理、従業員管理、マネジメントなど

就労資格証明書交付申請

2022年5月

就労ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 就労資格証明書交付申請書
  • パスポート写し
  • 在留カード写し
  • 理由書
  • 履歴書
  • 労働条件通知書の写し
  • キャリアアッププラン
  • 卒業証明書の写し及び日本語訳文
  • 成績証明書の写し及び日本語訳文

所属(契約)機関に関する資料

  • 履歴事項全部証明書
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 決算文書の写し
  • ホームページの写し

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

就労ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回の会社で行っていた業務と業務内容が異なる
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

前回の会社で行っていた業務と業務内容が異なる

今回の方の場合、前回のビザ申請時に勤めていた会社では注文住宅を取り扱っている工務店で施工管理を施工管理を行っていましたが、今回の会社では外構・造園工事会社で施工管理、従業員管理を行うという内容での申請でした。

先生のコメント

担当者
担当者

就労資格証明書は、必ず取得しなければならない義務はありません。そのため、転職前であっても、転職後であっても申請が可能です。

関連リンク

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