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音楽イベントに出演してもらうためスリランカ人の音楽グループ(計10名)を呼ぶ興行ビザ申請

就労ビザ事例 No.54

大阪府にあるコンサートの企画運営を行っている個人事業主の方からスリランカ人(計10名)の興行ビザ申請のご依頼を受けました。

3月に大阪府内で開催される音楽イベントに出演してもらうため、スリランカの音楽グループ(マネージャーを含む計10名)を日本に招待したいという内容でした。

今回の場合は、スリランカ国内でプロとして活動している音楽グループを呼び、音楽イベントに参加していただくという内容ですので、興行ビザで申請を行っています。

担当者
担当者

今回の場合、日本への渡航費用は日本側での負担となり、さらに報酬として日額約100万円を支払うという内容での申請となっております。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

興行ビザ申請の内容

興行ビザ申請までの経緯

経歴

2005年11月

9人組の音楽グループとしてプロデビュー

来日のきっかけ

2023年6月

共通の知人を通して日本側の手続き代行の依頼があった

来日目的

2024年4月に大阪府内で開催される音楽イベント(約5日間)にメインアーティストとして出演

興行ビザ申請

2024年1月

興行ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 早期交付のお願い
  • 別紙「申請人一覧表」
  • 在留資格認定証明書交付申請書(10名分)
  • 在留資格認定証明書交付申請理由書
  • パスポートの写し(10名分)
  • 申請人らの経歴を証する参考資料
  • 申請人らの活動を証する参考資料
  • 興行に係る契約書の写し
  • 来日後のコンサートに関するフライヤーの写し
  • 滞在日程表

招へい機関に関する資料

  • 申請代理人(招へい機関)に関する補足説明書
  • 個人事業の開業届出書控えの写し
  • 令和5年度 市民税・府民税証明書
  • 残高証明書
  • 会場使用許可書の写し

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

興行ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

その他(早期交付のお願いについて)

今回は、イベントが約3か月後に迫っているという状況であったため、在留資格認定証明書早期交付のお願いについてという書類を添付しております。

先生の解説

その他(早期交付のお願いについて)

今回は、招へい機関が個人事業主であり、昨年開業したばかりのため、個人事業の開業届出書控えの写しや、市民税・府民税証明書、残高証明書を提出しております。

先生のコメント

担当者
担当者

必要な書類をしっかりそろえて提出できれば、個人事業主でも興行ビザ申請をすることは可能です!

関連リンク

興行ビザに関する情報はこちら!

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