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共同経営者の引退に伴い単独で会社経営を行う中国人男性の経営管理ビザ申請

就労ビザ事例 No.56

兵庫県にお住まいの日本人男性から経営管理ビザ申請のご依頼を受けました。

中国人の知人と衣料品の輸入販売会社を共同経営しているが、高齢になり引退を考えているため、共同経営者である中国人の知人の経営・管理ビザ申請を依頼したいという内容でした。

今回の申請人の方の場合、年齢は50歳、中国で会社経営を約15年、ご依頼者と日本で衣料品やスポーツ用品の輸入販売業を約10年ほど共同経営しており、ご依頼者が引退後、申請人の方が一人で経営を行うという内容で申請を行いました。

担当者
担当者

今回の申請は違いますが、日本人と外国人の共同経営企業で経営管理ビザ申請を行う場合、日本人と外国人の役割分担を明確にし、外国人の重要性をアピールする必要があります。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

経営管理ビザ申請の内容

経営管理ビザ申請までの経緯

会社設立

2013年4月

事業内容

衣料品やスポーツ用品の輸入販売業

資本金

600万円(日本人:100万円、中国人:500万円)

従業員数

1人(※申請人を含む)

経営管理ビザ申請

2023年5月

経営管理ビザの申請書類一覧表

ビザ申請人に関する資料

  • パスポートの写し
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 履歴書
  • 学士号証明書及び日本語訳文の写し
  • 申請人が経営する会社に関する資料
  • 年収証明書及び日本語訳文
  • 専門技術資格証明書及び日本語訳文の写し
  • 日本語能力認定書(1級)の写し

申請代理人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請理由書

会社に関する資料

  • 履歴事項全部証明書
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 決算報告書の写し
  • 定款の写し
  • 発起人議事録の写し
  • 就任承諾書の写し
  • 本店所在地決定書の写し
  • 出資に関する資料
  • 事業計画書
  • 販売戦略資料の写し
  • 日本輸出入者標準コード登録通知書(兼 領収書)の写し
  • 会社事務所に関する資料

その他

  • 申請書類について

プロの視点でチェック

経営管理ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 事務所を住居としても使用している
  • 出資金が自分で貯蓄したものではない
  • 会社管理経験・会社経営経験がない
  • 勤務予定の会社に他の外国人がいる
  • 過去に日本国内で法律違反がある
  • 過去に海外での法律違反がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス(日本語能力認定書の写しについて)

日本語能力認定書(1級)の写しは必要書類ではありませんが、日本で会社を経営する経営管理ビザ申請において、日本語能力が高いことは審査にプラスになることもあります。申請人の方が日本語能力認定書を所持している場合は、予め添付しておくと良いでしょう。

先生のコメント

担当者
担当者

日本語能力認定書(1級)は日本への留学経験がある方や海外の大学で日本語を学ばれた方がよく所持されている印象です。今回の申請人の方も、中国の大学で日本語を専攻している際に取得したとのことでした。

関連リンク

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