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技術人文知識国際業務ビザから経営管理ビザへの変更のご依頼(インドネシア人女性)

就労ビザ事例 No.57

大阪府にお住まいのインドネシア人女性から経営管理ビザ申請のご依頼を受けました。

技術・人文知識・国際業務ビザで日本に滞在しているが、日本で起業したいと考えているため会社設立から経営・管理ビザ申請までを一括で依頼したいという内容でした。

今回の申請人の方の場合、年齢は30歳、経営経験はありませんが、インドネシアで友人が建築資材販売会社を行っており、日本での営業・販売代行を行うという内容で申請を行いました。

担当者
担当者

経営者として経営管理ビザを申請する際の条件には実務経験も学歴も求められていません。そのため、今まで会社経営をしたことがない方でも、経営管理ビザを申請することができます!

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

経営管理ビザ申請の内容

経営管理ビザ申請までの経緯

会社設立

2022年10月

事業内容

インドネシアにある建築資材販売会社の日本での営業・販売代行、インドネシア製の建築材及び木製品の仲介及びコンサルティング業

資本金

500万円

従業員数

1人(※申請人を含む)

経営管理ビザ申請

2022年12月

経営管理ビザの申請書類一覧表

ビザ申請人に関する資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 申請理由書
  • 履歴書
  • 市民税・府民税証明書
  • 納税証明書
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し

会社に関する資料

  • 履歴事項全部証明書
  • 定款の写し
  • 臨時社員総会議事録の写し
  • 事業計画書
  • ホームページに関する資料
  • 業務委託に関する資料
    ・インドネシアの取引先の会社資料の写し
    ・業務委託契約書の写し
  • 出資金に関する資料(預金通帳の写し)
  • 法人設立届出書の写し
  • 給与支払事務所等の開設届書の写し
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出することができない理由書
  • 会社事務所に関する資料
    ・オフィス契約書の写し
    ・事務所の平面図の写し
    ・事務所の写真

その他の資料

  • 反省文

プロの視点でチェック

経営管理ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 事務所を住居としても使用している
  • 出資金が自分で貯蓄したものではない
  • 会社管理経験・会社経営経験がない
  • 勤務予定の会社に他の外国人がいる
  • 過去に日本国内で法律違反がある
  • 過去に海外での法律違反がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

会社管理経験・会社経営経験がない

経営管理ビザを取得するための条件として、経営経験が必要だと定められていませんが、経営経験や同種の業務に従事した経験があると審査に有利に働くのは間違いありません。

先生の解説

過去に日本国内で法律違反がある

就労していない期間が3ヶ月以上経つと在留資格取消の対象となります。今回の申請人の方は技術・人文知識・国際業務ビザで日本に滞在していましたが、前職を退職してから会社を設立するまでの約半年間ほど無職の状態であったため、日本の法律及び在留制度に違反する行動を取ってしまったことについての反省文を提出しております。

先生のコメント

担当者
担当者

技術・人文知識・国際業務ビザの方が仕事を辞めた場合、在留期間が残っていても適法に日本に滞在している状況ではなくなってしまうためご注意ください。

関連リンク

経営管理ビザに関する情報はこちら!

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