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CADオペレーターとして雇用予定のインドネシア人従業員の就労ビザ申請

就労ビザ事例 No.11

岡山県にある建設会社からインドネシア人の就労ビザ申請のご依頼を受けました。

以前から、インドネシア人技能実習生の受け入れやインドネシア人従業員の雇用に力を入れており、自社で雇用しているインドネシア人従業員からの紹介を受け、新たに技術人文知識国際業務ビザ申請を行いたいという内容でした。

技術人文知識国際業務ビザ申請では、雇用予定の外国人の学歴や職歴、日本での仕事内容が重要となります。今回の場合は、インドネシアにある大学の経営学部を卒業しており、日本でCADオペレーターとして働くという内容ですので、技術人文知識国際業務ビザで申請を行いました。

担当者
担当者

今回の場合、雇用形態は正社員であり、雇用期間は定めなし、月額20万円での契約でした。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

就労ビザ申請の内容

就労ビザ申請までの経緯

最終学歴

2019年9月

インドネシアにある大学(工学部)を卒業

就職のきっかけ

2022年6月

インドネシア人従業員を通して紹介があった

仕事の内容

CAD による図面制作及び設計の業務

技術人文知識国際業務ビザ申請

2022年8月

就労ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 履歴書
  • 在留資格認定証明書交付申請理由書
  • パスポートの写し
  • 雇用通知書の写し
  • 卒業証明書及び日本語訳文の写し
  • 成績表及び日本語訳文の写し

所属(契約)機関に関する資料

  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 履歴事項全部証明書
  • 決算報告書の写し
  • 企業概要書

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

就労ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

その他(資料提出通知書について)

今回の申請にあたり、既に外国人従業員が何名かいたこともあり、資料提出通知書が届きました。内容としては「申請人と同様の業務を行う者がいる場合、その業務に複数人必要な理由を説明すること」「外国人を複数名雇用しようとしている理由を説明すること」「外国人従業員リストを提出すること」の3点でした。

先生のコメント

担当者
担当者

技術人文知識国際業務ビザ申請の条件をすべてクリアしていても、外国人従業員を複数名雇用している場合は、外国人従業員が複数人必要な理由の説明を求められることがあります!

関連リンク

就労ビザに関する情報はこちら!

ページ番号:S-00004175