海外に本社を置くアパレル企業から就労資格証明書交付申請のご依頼を受けました。
この度、技術人文知識国際業務ビザを持つ韓国人男性を中途採用したため、就労資格証明書交付申請を行いたいという内容でした。
就労資格証明書交付申請は、転職先での業務内容が現在所持している技術人文知識国際業務ビザに該当しているか予め確認しておくためのものです。今回の方の場合、日本にある大学の外国語学部を卒業しており、通訳・翻訳を行うという内容での申請でした。
担当者
今回の申請では、大阪にある支店の方から、大阪にある支店及び大阪市内の中心にある旗艦店で働くという内容でご依頼を頂きました。
就労ビザ申請の内容
就労ビザ申請までの経緯
来日
2013年4月
大阪にある***大学に留学生として留学ビザで来日(卒業後に技術人文知識国際業務ビザへ変更)
職歴
2016年9月
現在の会社へ転職(予定)
仕事の内容
海外本社との折衝や調整、海外からの旅行客への通訳業務など
就労資格証明書交付申請
2016年8月
就労ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 就労資格証明書交付申請書
- パスポート写し
- 在留カード写し
- 理由書
- 履歴書
- 退職受理通知書
- 採用内定通知書
所属(契約)機関に関する資料
- 履歴事項全部証明書
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 計算書類及び事業報告書の写し
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
就労ビザ申請のポイント
- 特になし
- 法律違反がある
- 資格外活動違反がある
- 14日以内の届出をしていない
- 前回の会社で行っていた業務と業務内容が異なる
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
先生の解説
ワンポイントアドバイス
今回の方の場合、仕事の内容が海外本社との折衝や調整、海外からの旅行客への通訳業務などとなっていますが、海外からの旅行客への通訳業務をメインにする場合、旅行客がいないようなところでは通訳業務であっても職務内容が就労ビザに該当していると認められないためご注意ください。
先生のコメント
担当者
今回の方は、採用内定通知書が出た段階でご依頼を頂きました。
関連リンク
ページ番号:P-00000085