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キックボクシング&ムエタイジムでの雇用を予定しているタイ人トレーナーの技能ビザ申請

就労ビザ事例 No.35

兵庫県にあるスポーツジム運営会社からタイ人の就労ビザ申請のご依頼を受けました。

兵庫県にあるキックボクシング&ムエタイジムのトレーナー(インストラクター)として新たにタイ人を1名雇用したいという内容でした。

今回の申請人の場合、タイにある大学を卒業しており、ムエタイのトレーナーとして約10年のキャリアがあり、キックボクシング&ムエタイジムでトレーナーとして働くという内容ですので、技能ビザで申請を行いました。

担当者
担当者

今回の場合、雇用形態は正社員であり、雇用期間は定めなし、月額20万円の給与を支払うという契約内容でした。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

技能ビザ申請の内容

技能ビザ申請までの経緯

最終学歴

2006年3月

タイにある大学(経営学部)を卒業

2007年10月

タイにあるムエタイジムに就職(以後、同ムエタイジムでトレーナーとして経験を積む)

就職のきっかけ

2019年4月

共通の知人を通して紹介

仕事の内容

兵庫県にあるキックボクシング&ムエタイジムでトレーナーとして勤務

技能ビザ申請

2019年6月

技能ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 在留資格認定証明書申請理由書
  • パスポートの写し
  • 雇用契約書
  • 就労証明書(Work Certificate)
  • 履歴書

所属(契約)機関に関する資料

  • 登記簿謄本
  • 決算文書の写し
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  • キックボクシング&ムエタイジムの店舗写真等
  • キックボクシング&ムエタイジムのホームページ写し

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

技能ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

その他(過去のビザ申請について)

今回の申請人の方の場合、過去にも別のキックボクシング&ムエタイジムが招へい機関となり技能ビザで来日していた経験がありました。過去にビザ申請経験がある場合は、過去に提出した書類と矛盾があると不許可になる確率が高くなるため、十分に気をつけて申請を行っております。

先生のコメント

担当者
担当者

スポーツ指導者の場合は3年以上の実務経験が必要となります!

関連リンク

技能ビザに関する情報はこちら!

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