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日本で就職してから半年経過したネパール人女性からの家族滞在ビザ申請のご依頼

就労ビザ事例 No.43

東京都にお住まいのネパール人女性から家族滞在ビザ申請のご依頼を受けました。

留学ビザで来日し日本の専門学校に通っていたが、専門学校を卒業し日本の企業に就職することができたため、ネパールで暮らしているネパール人夫の家族滞在ビザを取得したいという事例です。

このご夫婦は、近所に住んでいたことがきっかけで知り合い約6年間の交際を続けたすえに結婚に至っております。今回の方の場合、就職により技術人文知識国際業務ビザへ変更してから半年以上経過しており、月収も安定しているため、問題なくお手続きを進めることができました。

担当者
担当者

今回の場合、留学ビザから技術人文知識国際業務ビザへ変更した場合、すぐに家族滞在ビザ申請をすることも可能ですが、より確実に許可を取得するためには、試用期間(3ヶ月~6ヶ月)が終了し、就労が継続していることが分かるような状況で申請をする方が審査も通りやすいですね!

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

家族滞在ビザ申請の内容

家族滞在ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2016年4月

近所のショッピングセンターで偶然知り合う

結婚した年月

ネパール:2018年9月

ビザ申請のきっかけ

妻が日本の企業に就職してから半年以上経過し生活も安定したため家族滞在ビザを申請

在留資格認定証明書交付申請(家族滞在ビザ)

2022年11月

就労ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 申請理由書
  • パスポートの写し
  • 結婚証明書及び日本語訳文
  • 夫婦の写真
  • 夫婦のチャット履歴

扶養者(妻:***)に関する資料

  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 収入に関する補足説明書
  • 特別区民税・都民税 非課税証明書
  • 給料支払明細書の写し

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

家族滞在ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

その他(収入に関する補足説明書について)

家族滞在ビザ申請であっても、扶養者の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合、ネパール人妻が日本で働き始めたばかりのため、収入を証明する資料として給与明細書の写しを提出しております。

先生のコメント

担当者
担当者

課税証明書は前年1年分の所得や住民税額、扶養状況などを証明する書類であり、毎年6月上旬に新しい年度のものが発行されます。そのため、働き始めてすぐの場合は給与明細書の写しなどで収入を証明しましょう。

関連リンク

家族滞在ビザに関する情報はこちら!

ページ番号:S-00002295