神奈川県でトレーニングジムやコインランドリーの運営を行っている個人事業主の方からフィリピン人の就労ビザ申請のご依頼を受けました。
新規事業として子ども向けの英会話教室の経営を考えており、英会話講師として、外国人従業員を雇用したいという内容でした。
技術人文知識国際業務ビザ申請では、雇用予定の外国人の学歴や職歴、日本での仕事内容が重要となります。今回の場合、申請人はフィリピンにある大学を卒業しており、フィリピンではフィリピン語の他に英語が公用語として使われているため、英会話講師としての業務に問題ないとして技術人文知識国際業務ビザで申請を行いました。
担当者
今回の場合、雇用形態は正社員であり、雇用期間は定めなし、月額18万円での契約でした。
就労ビザ申請の内容
就労ビザ申請までの経緯
最終学歴
2012年3月
フィリピンにある大学(経営学部)を卒業
就職のきっかけ
2022年9月
共通の知人を通して紹介
仕事の内容
子ども向けの英会話教室の英会話講師として勤務
技術人文知識国際業務ビザ申請
2022年11月
就労ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 履歴書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- 労働条件通知書兼雇用契約書の写し
- 業務スケジュール
- 卒業証書及び日本語訳文の写し
所属(契約)機関に関する資料
- 所得税及び復興特別所得税の申告内容確認票B の写し
- 所得税青色申告決算書の写し
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 預金通帳の写し
- 個人事業の概要書
- 新規事業(英会話教室)に関する資料
・募集チラシの写し
・授業フロアに関する資料
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
就労ビザ申請のポイント
- 特になし
- 法律違反がある
- 資格外活動違反がある
- 14日以内の届出をしていない
- 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
- ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
先生の解説
ワンポイントアドバイス
技術人文知識国際業務ビザ申請というと、株式会社や有限会社などの「法人」が行うイメージがありますが、個人事業主であっても外国人従業員を雇うために技術人文知識国際業務ビザ申請をすることはできます。ただし、個人事業主の場合は、事業の安定性や外国人従業員を雇うほどの業務量があるのか?などといった点を厳しく審査されることになります。
先生のコメント
担当者
今回の申請は、新規事業での申請であったため新規事業の内容が詳しく分かる資料をたくさん提出しております。
関連リンク
ページ番号:S-00003204