広島県にある半導体製造装置関連会社の方から韓国人2名の家族滞在ビザ申請のご依頼を受けました。
韓国にある本社から企業内転勤ビザで韓国人のK氏が日本の支社に転勤することになったが、韓国人のK氏の妻子の家族滞在ビザ申請も同時に行いたいという内容でした。
企業内転勤ビザ申請では、海外法人と日本法人の間の出資関係が重要なポイントとなります。今回の場合は、韓国にある親会社から日本の子会社(100%出資)へ出向するため、企業内転勤ビザで申請を行いました。
また、K氏ご夫婦は職場の同僚として出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。すでに結婚期間が5年以上あり、お子様もいらっしゃるため、家族滞在ビザ申請も問題なく同時に進めることができました。
企業内転勤ビザ申請や技術人文知識国際業務ビザ申請と家族滞在ビザ申請の同時申請も、今までに何度もご依頼いただいております。
ビザ申請の内容
企業内転勤ビザ申請までの経緯
2011年3月
韓国にある***株式会社へ入社
日本支社に転勤することになったため企業内転勤ビザを申請
2019年3月
家族滞在ビザ申請までの経緯
2013年9月
職場の同僚として出会う
韓国:2014年3月
夫(父)が日本支社に転勤することになったため家族滞在ビザを申請
2019年3月
申請書類一覧表
申請人に関する資料(企業内転勤ビザ)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格申請理由書
- パスポートの写し
- 転勤辞令の写し
- 在職証明書
申請人に関する資料(家族滞在ビザ)
- 在留資格認定証明書交付申請書(2名分)
- 在留資格申請理由書
- パスポートの写し(2名分)
- 婚姻関係証明書及び日本語訳文
- 家族関係証明書及び日本語訳文
- 家族写真
- 夫婦のチャット歴
***株式会社(本店及び支店)の概要を明らかにする資料
- 履歴事項全部証明書
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 決算報告書の写し
- ***株式会社のパンフレット写し
- 外国法人の登記事項証明書の写し
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
企業内転勤ビザ・家族滞在ビザ申請のポイント
- 特になし
- 法律違反がある
- 資格外活動違反がある
- 14日以内の届出をしていない
- 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
- ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
ワンポイントアドバイス
技術人文知識国際業務ビザや企業内転勤ビザと家族滞在ビザの同時申請は可能です。ただし、本体者(技術人文知識国際業務ビザや企業内転勤ビザの申請人)が不許可にになれば、家族滞在ビザの申請人も不許可になります。
先生のコメント
企業内転勤ビザは、転勤元の会社(海外)と転勤先の会社(日本)との間に出資関係などの関連性が要求されるビザであり、技術人文知識国際業務ビザ申請をするには学歴や実務経験は足りないが海外の本店・支店・関連会社から人材を呼びたい際などに利用されるケースが多いです。
関連リンク
ページ番号:S-00002608